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自己破産とは?3種類の方法について申請手続きの流れや条件・おすすめ弁護士についてご紹介!

ひとりでは返済不可能な借金を抱えてしまったとき、その代表的な対処方法として「自己破産」を思い浮かべる人は少なくないでしょう。

自己破産と聞くと「破産を認めたことになるから、人生は終わった」と想像する人もいるかもしれません。

しかし、自己破産とは一般的なイメージとは異なり、国が認めた公的な救済手段なのです。

今回は、自己破産の具体的な内容、自己破産の種類や手続き方法、自己破産後の生活などについて、詳しく解説していきます。

この記事の監修者

佐久間大地(弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士)

消費者金融からの借り入れ、クレジットカード等による膨れ上がってしまった
借金問題の債務整理を得意とする。
数多くの多重債務者を救ってきた専門家。主な取扱いは【任意整理】
記事をチェックし、自分にあった債務整理方法を見つけてみましょう!
ご不明点は、遠慮なくご相談ください。

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自己破産とは?3種類あるけどそれぞれの違いは?

自己破産は3種類!何が違う?

自己破産とは借金の支払い能力がないと裁判所に認めてもらうことにより、借金を全額免除してもらう、国が認めた借金救済制度の手続きの一つです。

自己破産は債務者が所有している財産を考慮して借金の清算が行われます。

ひとくちに自己破産といってもその内容はひとつではありません。

自己破産は大きくわけて3つの種類があります。

自己破産を申請する際は、破産者が置かれた状況に見合った自己破産を選ぶことが大事です。

では、自己破産にはどういった種類があるのか、次よりその3つを紹介しましょう。

自己破産は国が認めている公的な手段で3種類の方法がある!

同時廃止事件|財産を所有していない人向け

多大な債務を抱えて、なおかつその時点で返済にあてられる財産を所有していない場合は「同時廃止事件」となります。

通常、自己破産を申請すると、土地、自動車など20万円以上の価値があるものは債務返済に充当され、没収を避けられません

しかし、そのような差し押さえ対象になる財産を所有していない、自己破産の手続きを行う際の費用すらないと裁判所で判断された場合は「同時廃止事件」となります。

同時廃止事件の対象と認められた場合、自己破産の手続きにかかる費用などをほとんど支払う必要がありません。

ただし、膨大な借金を抱えた原因がギャンブルや遊びだった場合は同時廃止事件の対象外となります。

借金を抱えて返済不可能、加えて財産もない時に適用される方法

管財事件|会社、法人向け

一般的な自己破産のイメージに近いのが「管財事件」

これは、抱えた債務の返済が不可能な場合に加えて、返済にあてられる個人的な財産を多数抱えた人が、このタイプの自己破産の対象になります。

管財事件の対象となる債務者は主に企業の経営者など社会的地位のある人、土地や芸術品など現金以外の財産を多数所有しているタイプの人。

また、同時廃止事件の対象とならないようなギャンブルや遊びに大きな額を注ぎ込んだ人も「管財事件」として扱われます。

管財事件になった場合には、「破産管財人」が裁判所によって選任され、所有財産の確認〜分配が行われます。

具体的には、20万円以上の価値があるものが対象。

借金を返すことは難しいが、財産は保有しているという場合に適用される方法!

破産管財人は?裁判所が選任した自己破産を進める人!選任される理由

上述の通り、自己破産は裁判所が選任した「破産管財人」によって進められます。

自己破産を行う中で財産がある場合にはその財産は没収され分配される対象となります。

破産管財人は債務者が財産を隠すなど、不当なことをしないよう財産を管理するために選出されます。

破産管財人の仕事について以下ご紹介します。

債権者のダメージを少しでも軽減するために、財産の管理をきちんと行うのが破産管財人!

破産管財人の仕事

破産管財人の業務は主に3つです。

① 財産の管理や換価
自己破産で重要なのは債務者が所有する財産でこれを管理するのが破産管財人の役割です。

債務者が差し押さえを拒否して財産を隠すケースもあるので、そのような不当行為を防止するために調査も行います。

② 債権の確定
債権者や債権額を決定することも仕事のひとつです。それにより配当の該当者、具体的な金額を決めます。

配当
債務者の差し押さえられた財産のうち債権者に配当可能なものがあった場合、債権者にそれらが配当されますが、それを行うのも破産管財人です。

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少額管財事件|個人や中小企業の社長向け

大企業の経営者や資産家が多い管財事件に対して、中小企業の社長や個人事業主などの破産申告に適しているのが「少額管財事件」です。

少額管財事件を申請する際の条件は管財事件とほぼ同様ですが、借金返済で差し押さえの対象となる財産を、それほど所有していなくても申請可能となっている点に違いがあります。

少額管財事件が認められたら裁判所に支払う予納金が少なくなるので、その時点で現金や財産がそれほど残されていない破産者に向いています。

しかし、少額管財事件は裁判所によって適用されないケースもあるので事前の確認が必要です。

管財事件になると費用がかさみ債務者の負担が大きいため、
対応措置として作られたのが少額管財事件!

同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)は何を基準に分けられている?

同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)は何を基準に分けられている?

では、自己破産の同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)は何を基準に分けられているのでしょうか。

同時廃止になるか管財事件になるかの振り分けは裁判所が判断します。

一般的に評価額で20万円以上の財産がある場合は管財事件に振り分けられ、それ以下の場合は同時廃止となります。

ただし、現金の判断基準額については裁判所ごとに異なるため注意が必要です。

例えば東京地裁においては所有現金が33万円以上の場合に管財事件に振り分けられ、33万円に満たない場合は同時廃止となります。

同時廃止であっても管財事件であっても免責決定を得れば債務の支払義務は免除となりますが、振り分けの基準は裁判所により違いがあるため、事前に確認していくことが大切だといえるでしょう。

所有している財産はどのように判断する?家や車はどうなる?

家や車などの財産を所有している場合、その価値が20万円以上あるのかどうか、どのように判断されるのでしょうか。

所有財産については基本的にその財産ごとに評価・判断されています。

不動産がある、といってもすぐに管財事件に振り分けられるわけではなく、その価値によっては同時廃止となります。

例えば住宅ローンの返済中であれば通常、建物や土地には金融機関の抵当権が付けられローンの担保として設定されています。

そのため、不動産の価値よりも負債(住宅ローン)の残額が大きい状態であれば同時廃止となるのです。

また、自家用車についても市場価値やローンの有無により変わり、車両の売値が20万円以上の場合には管財事件となります。

しかし、一般的に車の残債があれば破産手続きの中でローンの債権者に車両を引き上げられることになります。

また、浪費やギャンブルで多額の借金を抱えてしまった場合などには差し押え可能な財産の有無を問わずに管財事件となる可能性があることに注意が必要です。

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自己破産手続きの期間や流れについて方法毎に解説!

破産手続きの流れについて方法毎に解説!

自己破産は申告してから債務返済の免除が認められるまで早くて2ヶ月ほど掛かり、長期だと1年ほどの期間が費やされます

先述した自己破産の3種類によってその期間は異なるのでそれぞれの手続きの流れを事前にしっかりと把握しておきましょう。

一般的な自己破産の流れについてご紹介し、その後で3種類の手続きについて解説します。

弁護士・司法書士に依頼する

まず初めに、弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

自己破産は自分でも行うことは可能ですが、手続きは非常に難解で代行してもらえる弁護士・司法書士に任せたほうが安心して自己破産を進めることができるからです。

弁護士・司法書士の探し方は弁護士事務所のホームページをインターネットで探して見つけます。

注意点としては法律事務所には様々なタイプがあるため、債務整理を得意としている事務所を選ぶことです。

また、弁護士・司法書士といった法律のプロに面談してもらい、費用がどのくらいかかるのか・管財事件となるかどうかについて聞いておくことで必要な費用、自己破産にかかる期間などを確認することができます。

面談の結果、自己破産することが決まれば弁護士・司法書士に着手金を払います。

司法書士は弁護士とは異なり、手続きの代行などを行うことができないため、
基本的には弁護士に依頼することがおすすめ!

弁護士から債権者へ受任通知を発送

自己破産の依頼をすると弁護士は債権者へ受任通知を発送します。

この受任通知には法的な効力があり、債権者は取り立てができなくなるという機能があります。

受任通知によって債権者からの取り立てが完全にストップされるようになるため、債務者は精神的な負担から解放されるでしょう。

また、受任通知は即日発送されるため、弁護士に依頼をすればすぐに債務者は取り立てから解放されます。

取り立てが止むことで自己破産に集中して取り組むことが可能に!

過払い金の確認

受任通知の発送の次は過払い金の確認を行います。

過払い金とは払い過ぎてしまった利息のことで、払い過ぎた分は返金してもらうことが可能です。

自己破産の手続きの前に過払い金の確認を行うことで借金免除額を正確に清算することができます。

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利息に関する法律は2つあり、それぞれに設定されている上限が異なっていました。
その上限利率の間(グレーゾーン金利)での支払いがあった場合過払い金として返還請求ができます。

自己破産申請に必要な各種書類の準備

次に裁判所に申立を行うために、自己破産申請に必要な各種書類を準備します。

自己破産は必要書類が多く複雑なので自己破産の手続きの中ではもっとも大変な作業となっており、完了までに約2~3ヶ月かかることが一般的です。

しかし専門知識のある弁護士・司法書士に依頼すると書類の作成は代行してもらえるので、本人がすべきことは弁護士の指示に従って資料をそろえるだけで大丈夫です。

必要書類の準備を終えると、自分の所在地を管轄している裁判所に書類を提出し、自己破産の申立を行います。

申請書類に不備があると自己破産の申し立てを行うことができないので、
安心して揃えるためにも専門家の力を借りましょう。

裁判所に申請し面接が行われる

裁判所に申請をすると裁判官と弁護士と本人の3人による面接が行われます。

この面接では自己破産に至った経緯や現在の資産と借金額についての説明を行いますが、本人は出席しなくてもよいケースもあり、面接が裁判官と弁護士だけで進められる場合もあります。

面接の結果、問題がなければ自己破産の手続きが決定し開始されます。

また、管財事件と同時廃止のいずれの方法になるかについても決定され、管財事件であれば財産処分の手続きが行われます。

一定の財産がある場合には売却

一定の財産があり、自己破産の方法が管財事件(少額管財事件も含む)に決まった場合のみ、財産を売却する手続きが必要になります。

財産の売却によって債権者への配当を行うことが目的で、手続き完了に3~6ヶ月ほどかかる上、裁判所に予納金を納めなければならないなど時間と費用がかかります。

流れとしては初めに債権者への配当を行う破産管財人と弁護士と本人の3人で面接が行われ、財産の調査を行います。

その後に債権者集会が開かれ、配当や概要について債権者への報告が行われます。

破産管財人とは裁判所に選任される専門家のことを指し、
債務者が不当に財産を隠したりなどができないよう財産の調査、管理、分配などの手続きを行います。

自己破産成立

最後に裁判所から免責許可をもらうことで借金の返済義務がなくなり、自己破産が成立します。

免責許可をもらうには裁判所へ弁護士とともに出頭し、「免責審尋」という面接を受けなければなりません。

形式的な確認がほとんどなので、この「免責審尋」で免責許可がもらえないケースはほぼありません。

しかし、嘘の証言などがあった場合には免責への許可が取り消されます。

免責許可がもらえると全ての破産手続きは完了し、債務者は借金から解放されることになります。

破産手続きと免責手続きについて

上記でご紹介したように、負債が全額免責になるためには免責の許可をもらうことが必要となります。

つまり、破産手続と免責手続はまったく別の取扱い。

破産が決まると破産者の財産は換価処分され、その金銭が各債権者に対して公平に弁済されます。

この分配手続きが終わることで破産手続きが終わり、次に免責手続きに移るのです

しかし一般的に破産者に弁済に充当するだけの十分な財産が残っていないケースが多く、その場合、裁判所の判断により「同時廃止」が行われます。

同時廃止事件の流れ

自己破産を申請する場合、自己破産の申告希望者に対して管財人を選任するところから始めます。

しかし膨大な債務を抱えて手元に財産がない債務者の場合、同時廃止事件となれば管財人を立てる必要がなくなります。

同時廃止事件として認められるには裁判所に申し立てをする必要があり、その際に用意する必要書類は以下の通りです。

  • 住民票および戸籍謄本
  • 陳述書
  • 債権者がすべてわかる一覧表
  • 財産目録
  • 収入証明書(家族の分も)

    必要書類が揃ったら次に行うのが裁判所に書類を提出しての同時廃止事件の申し立てです。

    この場合、裁判所での裁判官との面談(免責審尋)となります。

    ただし、裁判官との面談は同時廃止事件の事案種類によって裁判所に行かなくても良いケースもあります。

    同時廃止事件の申し立てから終了、抱えた債務の返済免除決定までにかかる期間は2週間〜1ヶ月ほどとなります。

    なお、抱えた債務の原因の証明のために管財人による調査を要求されることもあり、この場合は同時廃止事件として認められません。

    その場合、管財人を立てるための費用を用意する必要があります。

    同時廃止事件が認められれば破産管財人の選任は行われない

    管財事件の流れ

    管財事件は同時廃止事件と同様に必要書類を準備する必要がありますが、管財事件の場合、不動産登記簿など所有財産を証明するための書類も準備する必要があります。

    また、管財人を必ず立てる義務があることも同時廃止事件と大きく異なる点です。

    破産の申し立てをして手続きを開始したら裁判所によって管財人が選任され、管財人による調査が終わったら債権者集会が行われるのも、管財事件の特徴です。

    そのあとは裁判所での免責審尋、返済義務の免除が決定しての管財事件成立という流れになります。

    管財事件では財産分配のため必ず、破産管財人の選任が行われる!

    少額管財事件の流れ|個人・中小企業が申し立てる

    個人や中小企業の経営者など、高額の財産を所有していない場合は東京地方裁判所本庁または立川支部に少額管財の申し立てをする必要があります。

    少額管財の手続きも他の自己破産と同様に、必要書類を準備して破産を裁判所に裁判所へ申し立てしなくてはいけません。

    申し立てが終了すると管財人が選任されて調査が開始され、その後は債権者集会、裁判所での免責審尋という流れになり、それらが終了すると返済義務の免除が決定します。

    少額管財事件を取り扱っている裁判所は限られるため注意が必要!

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    自己破産に必要な書類について自己破産とは?流れやその後の生活、必要書類についてもご紹介!で詳しくまとめておりますのでぜひご覧ください。

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    自己破産できる条件

    自己破産できる人

    次に自己破産ができる条件についてご紹介します。

    自己破産を行うためには「返済ができない」「免責不許可事由に該当しない」ことの2点が必要となります。

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    借金の返済ができないこと

    自己破産をするためには裁判所に「借金の返済能力がない」という事実を正式に認めてもらう必要があります。

    この、返済ができない状況を「支払不能」といい、抱えている債務額にたいしての収入や財産、収入など全て考慮し、債務を返すことが不可能な状態を表します。

    免責不許可事由に該当しないこと

    免責不許可事由とは借金を抱えた理由が債務を免責することにふさわしくないものを指します。

    • 裁判所へ嘘の說明をする
    • 一部の債権者にだけ返済している
    • 債権者を故意に隠している
    • 過去の自己破産から7年経過せずに再度自己破産を申し立てている
    • ギャンブルでの借金やショッピングでの浪費を繰り返した結果の借金
    • 裁判所など破産管財人が行う調査へ非協力的である

    主に上記のようなものが挙げられ、この条件に該当しないことが自己破産ができる条件となります。

    自己破産できない人はどんな人?NG条件について

    自己破産できない人はどんな人?

    自己破産は申し立てをすれば必ず返済が免除されるわけではありません。

    自己破産を受けるための条件を満たしていない場合、免責不許可事由の処分を下されて自己破産は却下されるのです。

    では、自己破産ができない人はどんなタイプなのか以下より紹介しましょう。

    借金返済能力がある場合

    借金返済能力がある人は自己破産ができません。

    借金の額がそれほど大きくなく、3年以内の返済が可能な額や100万円以下の借金である場合など、借金返済能力があると判断されてしまうと自己破産が認められません。

    自己破産を成立させるためには裁判所から「継続的に返済ができない状態で、支払いが不可能である」と認めてもらわなければなりません。

    そのため、借金返済能力がある人は自己破産以外の債務整理を使って返済することになります。

    返済能力のある人の借金を免除することは基本的にありえません。

    浪費やギャンブルによる借金

    自己破産に関する法律である破産法の252条1項4号によると、「浪費又は賭博(とばく)その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という行為が、免責不許可事由として定義されています。

    自分の収入に見合わない趣味によって派手な金使いをした場合、またはギャンブル・投資が原因で膨大な借金を背負った場合自己破産は認められません。

    ただし、全ての浪費・ギャンブルが破産の対象外というわけではなく、その人の収入および借金総額によって免責不許可事由の対象外となる場合もあります。

    面積の対象になるのかどうかを知るためには弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

    嘘の説明や説明を拒絶した場合

    破産法252条1項8号では「破産手続きにおいて裁判所が行う調査において、説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと」という行為が、免責不許可事由の1つとして位置づけられています。

    調査に対して嘘をついたり説明の拒否をしたりした場合、重罪になる恐れがあります。

    破産管財人および裁判所に嘘をつく行為は「詐欺破産罪」という犯罪に該当します。

    もしこの罪にて有罪判決となった場合、懲役10年以下、または罰金1,000万円、もしくは懲役と罰金の両方の罰則を受けることになります。

    実刑を免れたとしても有罪判決となれば前科ありとなります。

    前科がついてしまうと就職など今後の人生に大きな支障となりますので、破産手続きの調査の際は嘘偽りのない正しい情報を申告しましょう。

    過去7年以内に自己破産している

    過去に自己破産をして免責許可を受けた場合、それが原因で免責不許可事由になることもあります。

    破産法の252条1項10号によると「免責許可を申し立て、免責許可が決定し、決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあった」場合は免責不許可事由の対象とされています。

    前回の免責許可決定から7年経過する前に再び自己破産の申し立てをする場合、返済能力や金銭感覚の面で免責不許可の扱いと判断されるようです。

    その他、上述した免責不許可事由に該当する場合には自己破産はできません。

    裁量免責とは?

    以上のように破産法で定められた条件に該当する場合は免責「不許可」事由の対象となります。

    しかし、条件を満たしていながら免責「許可」となるケースもあり、それは「裁量免責」と呼ばれています。

    裁量免責となる条件について見てみましょう。

    • 破産者が支払い不可になった原因、破産者の反省の具体性
    • 債権者の属性および債権内容
    • 破産手続き以外に救済手段はあるか(破産免責は本当に必要か)

    以上のポイントを考慮すれば裁量免責が適用される可能性が高くなります。

    免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責が認められる可能性がある!

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    自己破産が難しい場合には他の債務整理を検討しなければなりません。債務整理とは?メリットやデメリット、おすすめの方法についてご紹介!では債務整理について方法毎にまとめておりますのでぜひ参考にしてみてください。

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    破産宣告とは?自己破産を認めてもらうために行うもの

    破産宣告とは?

    自己破産を認めてもらうためには、破産宣告を受ける必要があります。

    破産宣告とは先述したような破産のための一連の手続きを裁判所に認めてもらうことです。

    ただし、2005年の破産法の改正によって破産宣告は「破産手続の開始決定」という言い方に変わっているため、現在は破産宣告という言葉は使用されていません。

    また、破産宣告をしたからといって自己破産は成立しません。

    破産宣告に加えて債務者の返済免除を認めてもらう「免責手続」を行わななければいけないので、破産手続き・免責手続の2つをセットとして考える必要があります。

    そして、破産宣告を認めてもらうための条件をすべて満たすことも必須です。

    その条件とは以下になります。

    • 抱えた債務の支払いが不可能である
    • 裁判所に納めるお金が用意されている(ない場合は同時廃止事件の扱い)
    • 破産の申し立てがしっかりとされている(他の手続きを併行して行ってはいけない)

    破産宣告という言い方だと勘違いが生まれるため、
    「破産手続きの開始決定」という言い方に変わりました。

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    自己破産するとその後の生活はどうなる?メリットとデメリットをご紹介

    自己破産するとその後の生活はどうなる?

    自己破産を行うと差し押さえで財産を持っていかれて悲惨な生活が待っているのでは、と想像している人もいるでしょう。

    では、自己破産を行った際、どんなメリット・デメリットが待っているのか、以下より具体的に説明しましょう。

    自己破産の5つのメリット

    自己破産を行った場合に生じるメリットは主に5つ。

    その5つとはどのようなものか、ご紹介いたします。

    借金がなくなる

    自己破産の最大のメリットは借金がなくなることです。

    自己破産をすれば法的に借金が全額免除され、後述する非免責債権以外は返済の義務が一切なくなることは最大の特徴でもありメリットです。

    また、自己破産期間中は金融機関による取り立ても法的にストップされるため、精神的負担も無くなります。

    他の債務整理と比較してみると、例えば「任意整理」や「個人再生」といった方法は借金の一部分を減額するだけになります。

    減額のみでは今後の生活の立て直しを図れない、という場合には自己破産が最も経済的に有利な債務整理です。

    基本的には生活に影響なし

    自己破産は所有する財産をすべて失ってしまうというイメージがありますが、それを実行してすべて差し押さえしてしまうと破産者は生活できません。

    そのため、差し押さえはすべてではなく、必要最低限のものは残せることになっているのです。

    破産後に手元に残すことが可能な財産は、次の通りです。

    • 生活に必要な家電、家具
    • 現金(99万円以下)
    • 預貯金、保険(20万円未満)

    これらは差し押さえの対象にはなりません。

    破産前に比べたら生活水準は落ちますが、自己破産をしても以前と変わらず生活はできます。

    新たに財産をもつことができる

    破産後は返済義務が免除されるのでそれまでの借金を返済する必要はなくなります。

    そのため、破産後に発生した収入や財産は返済や差し押さえの対象にはならないので、新たな財産の構築が可能になります。

    破産により今まで築き上げた財産を差し押さえで失っても、仕事が順調であればまた大きな財産がつくれるでしょう。

    仕事は普通にできる

    自己破産するとそれまでやっていた仕事も失うと思っている人もいるでしょう。

    破産により所有した財産は返済のために持っていかれますが、仕事に関しては何も影響はありません。

    確かに自己破産はイメージ的に社会的な信用を失うこともあります。

    しかし、労働基準法によると自己破産は解雇理由の対象に認めていません。

    そのため、自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。

    仕事自体がそれ相応の稼ぎになる場合、破産後も生活には影響なく安定した収入を得られるでしょう。

    自己破産後は生活水準は下がるものの、仕事は普通にでき財産を新たに築いていくこともできる!

    無職や生活保護者でも自己破産を行える

    自己破産は、無職や生活保護を受けている場合でも行うことが可能です。

    そして、自己破産をしても今後の年金がもらえなくなったり、生活保護を受けられなくなったりなんてことはありません。

    しかし、生活保護で受け取ったお金を借金の返済に充てることは禁止されていますので注意しましょう。

    自己破産の10のデメリット

    自己破産には、メリットだけでなくデメリットも存在します。

    そのデメリットとは何か1つずつご紹介します。

    新たなローンが組めなくなる

    自己破産など金融に関する事故情報は信用情報機関という機関にすべて記録される仕組みになっています。

    信用情報機関とは借り入れやローン・公共料金の支払い、およびそれらの返済・支払いの延滞や滞納などの情報を一括で管理している組織です。

    銀行やローン会社、消費者金融会社などは契約希望者の審査を行う際、信用情報機関から記録を引き出し、希望者の金融に関する履歴に延滞や滞納などの問題がないかを確認します。

    もし問題があればその人は返済能力が欠如しているとみなして審査を通過できません。

    そのため、破産後にローンを組もうと申し込みをしても、信用情報に自己破産の履歴があった場合、返済能力に問題があると判断されてローンを組むのは難しいといえるでしょう。

    過去の金融事故の履歴は永久に残るわけではなく、5〜10年ほどで消去されます。

    そのため、破産後は5〜10年はローンが組めないと考えたほうがいいでしょう。

    ※参考:指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構 「信用情報機関とは」

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    クレジットカードの利用が出来ない

    破産後に影響があるのは各種ローンだけではなく、クレジットカードの新規会員登録も同様です。

    クレジットカードも金融を扱うものなので、信用情報機関に記録された情報が大きく影響します。

    そのため、クレジットカードの利用および新規カードの作成も、破産という大きな金融事故を起こしたために返済能力が怪しいと判断され、使用および審査通過はできなくなります。

    もし、以前のようにカード使用をしたい、新規カード作成をしたい場合は、破産の情報が信用情報機関の履歴から消える5〜10年という歳月を過ぎるのを待たなくてはなりません。

    ローンやクレジットカードなどは信用取引にあたるため、
    信用情報に傷がつく自己破産後には一定期間の利用ができなくなる

    携帯、プロバイダの解約

    自己破産まで追い込まれた人は、携帯にかかる月々の料金やインターネットのプロバイダ料金の支払いも延滞、滞納が続くケースが少なくありません。

    破産すると破産者が契約していた携帯やプロバイダ会社も債権者の扱いになるので、裁判所から通知が来ます。

    これにより携帯やネットが強制解約になって使用不可能になる恐れがあります。

    しかし、破産前から携帯・プロバイダの料金を滞納することなくしっかりと支払っていれば強制解約をされることはありません。

    また、携帯は差し押さえの対象外なので、破産後も携帯およびネットは以前と同様に使用できます。

    個人情報が官報に掲載される

    続いて、個人情報が官報に掲載されること。

    氏名だけでなく住所まで掲載されるため、100%誰にも知られることなく自己破産することは難しいです。

    ただし、官報を実際に読んでいる人はほぼいないため、官報が原因で自己破産をしようとしていることが周囲にバレるというケースは稀です。

    ※参考:国立印刷局 「官報について」

    同じように官報公告を行う個人再生も周囲にバレることはないと考えて良いです。

    財産を処分しなければならない

    自己破産をする場合には、一定以上の財産を処分しなければなりません。

    自己破産によって全財産が没収されることはありませんが、残される財産は生活に最低限必要なものだけで、車や家など20万円以上の価値がある財産は全て売却処分されます。

    また、住宅ローンや自動車ローンなども手続きの対象になります

    住宅ローンには抵当権がついているので競売にかけられることになり、自動車ローンについては車の引き上げができるか、20万円以上の価値がつくために売却の対象になるといえます。

    残される財産は「自由財産」という扱いになり、99万円以下の現金や破産手続き開始後に取得した財産のほか、給料、家財道具などは「自由財産」として扱われます。

    債権者への不合理を少しでも減らすために行われることなので、
    自己破産を選択する場合には受け入れるしかありません。

    連帯保証人への請求はなくならない

    自己破産が完了しても連帯保証人への請求はなくなりません

    自己破産した本人への直接的なデメリットではありませんが、債権者は借金の支払いを本人の代わりに連帯保証人に請求することができます。

    そのため、連帯保証人になっている人に迷惑をかけてしまうことになります。

    自己破産をする前に、保証人となっている人と話し合っておきましょう。

    職業、資格が制限される

    自己破産をする場合には一定の職業や資格に制限があります

    自己破産の手続きが開始されると一定の資格で登録をすることが制限されます(例:宅建士・保険募集人・警備員など)。

    この制限は復権されるまで続きます。

    自己破産中は資格を制限されてしまいますが、復権後にはその仕事につけます。またどうしても制限を受けるのが難しい場合には個人再生を利用することも検討しましょう。

    居住地の変更が制限される

    自己破産を行うと一定の期間居住地の変更制限あります

    自己破産の手続き中は居住地の変更ができなくなり、住居を自由に移転することや長期間の海外旅行や出張なども禁止。

    しかし、資格の制限と同じく居住地の変更制限も自己破産の手続き期間中だけ適用されるので、自己破産が成立すれば自由に住居を移転することができるようになります。

    郵便物が制限される

    自己破産中は郵便物の制限を受けます

    通信の秘密の制限とも呼ばれ、自己破産手続き中は郵便物は破産管財人に転送されるようになり、郵便物の内容へのチェックが入ります。

    なお、制限されるのは郵便物に限られており、宅配便は制限されることはありません。

    また、郵便物の制限に関しても自己破産の手続き期間中だけ適用されるため、自己破産成立後は制限が解除されます。

    信用を失う

    法的なデメリットではありませんが、例えば事業者が自己破産をすると取引先や関係先からの信用を失うことになります。

    また、親族に知られると親族からの信用を失うことになります。

    世間体が悪い、という事実上のデメリットはどうしても存在します。

    しかし、返済ができなくなるレベルの借金を抱えたまま生活を強いられることよりも心機一転新生活をするこのメリットのほうが大きいといえます。

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    自己破産にかかる費用は?方法毎にご紹介!

    自己破産にかかる費用は?方法毎にご紹介!
    自己破産を行うための費用は先述した3種類の方法によって異なります。

    それぞれの具体的な費用について以下より紹介しましょう。

    同時廃止事件の費用

    同時廃止事件の場合、かかる費用は以下の金額が相場といわれています。

    裁判所へ支払う費用 弁護士に支払う金額
    20〜50万円 2万円

    管財事件の費用

    管財事件、少額管財事件にかかる費用は同時廃止事件に比べて高額となります。

    管財事件にかかる費用相場は以下の通りです。

    裁判所へ支払う費用 弁護士に支払う金額
    50万円 30〜80万円

    少額管財事件の費用

    少額管財事件にかかる費用は管財事件に比べると下がりますが、決して安い金額ではありません。

    費用相場は以下になります。

    裁判所へ支払う費用 弁護士に支払う金額
    20万円 30〜50万円

    それぞれの費用がいくらかかるか、しっかりと把握して事前に用意しておくことが大事です。

    裁判所に支払う費用は一括で払うしかありませんが、弁護士費用は分割してもらえる場合があります!

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    自己破産に必要な費用を軽減する方法

    自己破産に必要な費用を軽減する方法

    自己破産をするには上記のような各種費用が必要となります。

    そのため、「費用を用意できないから自己破産できない」というケースも起こり得ます。

    自己破産に必要な費用を軽減する方法もありますので見ていきましょう。

    専門家への依頼費用を軽減する方法

    収入や保有資産が一定額以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助」を利用することで自己破産の費用(弁護士費用および申立手数料)を立て替えてもらえる可能性があります。

    法テラスに立て替えてもらった費用は後で分割返済することになりますが、状況によっては返済の猶予を受けることもできます。

    また、破産手続が終了した段階で生活保護を受給している場合は立替金の返済が免除されるケースもあります。

    この制度の利用には収入等の条件を満たしている必要がありますが、下記のページにて要件を満たしているかどうかを試算することができます。

    ※参考:【法テラスウェブサイト】民事法律扶助要件確認体験ページ

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    自己破産についてよくある誤解

    自己破産についてよくある誤解

    自己破産というと財産が全て没収され、仕事すらも解雇されてしまい、一般的な生活ができないといったイメージを持っている方もいらっしゃると思います。

    もちろんデメリットはありますが、自己破産後も基本的な生活を送っていくことは可能です。

    この項目では自己破産についてよくある誤解についてご紹介いたします。

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    勤務先に知られても解雇はされない

    結論として、基本的には自己破産をした事実が勤務先に知られてしまうことはありませんし、解雇もされません。

    もし何らかの形で勤務先に自己破産の事実が知られてしまったとしても、自己破産を行ったことは解雇する理由にはなりえません。

    知られてしまう可能性があるとすれば勤務先から借入れ等をしている、資格制限を受ける仕事をしているなどです。

    また、自己破産をすると戸籍に自己破産が記載されると思っている方もいますが、これも誤解で戸籍に自己破産が表示されることはありません。

    税金や養育費なども免除される

    自己破産によって免責の許可がおりたからといって全ての債務がなくなるわけではありません。

    このように裁判所からの免責が認められたあとも支払いの義務が残る債権のことを非免責債権と呼びます。

    • 年金、健康保険、税金
    • 損害賠償
    • 婚姻費用・養育費
    • 破産者が故意に債権者一覧に載せなかった借金

    非免責債権といって自己破産後も支払い義務が消えないものもあるので注意が必要!

    選挙権が剥奪される事はない

    選挙権が剥奪されてしまう?

    自己破産をしたからといって選挙権がなくなることはありません。

    選挙権は18歳以上の日本国民に平等に与えられた権利であり、自己破産をしても何も影響はありません。

    また被選挙権も同様で自己破産しても選挙に立候補することが可能です。

    賃貸物件や携帯電話の契約も可能

    自己破産をしたことで賃貸の契約ができなくなることは基本的にありません。

    しかし、信用情報の傷が付いてしまっている間は保証会社の審査に通らないことがありますので、その際には連帯保証人を立てましょう。

    携帯電話については割賦購入している本体代金や使用料金の未払い、滞納があった場合には免責の対象となってしまい契約を解除されてしまいます。

    しかし、携帯端末を一括で購入すること、携帯電話回線の契約は可能ですので自己破産後に一切携帯電話が使えなくなるということはありません。

    パスポートを持つことは可能だが自己破産手続き中は制限あり

    これもよくある誤解なのですが、自己破産をしたらパスポートが持てなくなるということはありません。

    ただし、自己破産手続き中はパスポートを利用して海外に居住したり滞在することは原則できず、必要な場合には裁判所の許可を得る必要があります。

    パスポートに自己破産の情報が記載されることはなく、出入国の際に自己破産について聞かれることもありません。

    保険の契約も可能

    自己破産後に保険に加入することは可能です。

    自己破産を行った際には信用情報機関に事故情報として登録がされ、ローンやクレジットカード等の信用取引ができなくなってしまいます。

    しかし、保険契約に関しては信用情報をもとにした取引ではないため、影響はありません。

    あくまで保険加入ですので自己破産手続きに関係なく、健康状態に問題があるので加入できないということは起こりえます。

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    自己破産をすることで家族に影響はある?

    自己破産をすることで家族に影響はある?

    自己破産を検討している人の中には、配偶者や子供など同居している家族をお持ちの方もいらっしゃると思います。

    この項では自己破産をすることによって家族がどのような影響を受けるのか解説します。

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    同居家族への影響はある

    自己破産では一定額以上の財産は換価処分の対象となります。

    具体的には家や車などが対象となりますので、引っ越しをしなければいけなかったり車がなく移動手段がなくなってしまうということが考えられます。

    上記のように自己破産を行うことで同居家族に影響があることは確かなので、自己破産前にしっかりと家族に説明することが必要となるでしょう。

    配偶者には基本的に影響無し

    自己破産によるデメリットで説明したように、信用情報に傷がつくこと職業や住所の制限などは本人にのみかかるデメリットですので、配偶者には基本的に影響はありません。

    そのため、配偶者は借金・クレジットカードの作成などができますし、職業・住所の制限はうけません。

    しかし、保証人になっている場合には返済義務が配偶者に移ってしまったり同居している場合で、自己破産者名義の家や車などが処分されてしまうため、生活には影響が出てしまうでしょう。

    自己破産をする裁判所によっては家計が一緒になっている場合には配偶者の給与明細の提出を求めることもあります。

    同居家族と同様に配偶者にも事前の相談、說明が必要不可欠となるでしょう。

    子供への影響も無し

    配偶者と同様、子供に関しても影響はないため、学校などには今まで通り通うことができます。

    また、就職や結婚などに親の自己破産が影響することはありません。

    しかし、自己破産をすることによって学資保険など解約返戻金が20万円を超える保険は換価処分の対象となりますので覚えておきましょう。

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    自己破産を行った方の口コミをご紹介!

    借金でノイローゼに、、

    弁護士に相談し、自己破産をしたことで自分自身で抱え込んでいた絶望から解放されました。
    執拗な取り立てからも解放され、財産も一部ではありますが残りました。
    人間不信には陥りましたがまた一からやり直せることになり、何より「死なないで済んだ」という結果になったのが良かったです。多額の借金を背負って先が見えないことはまさしく「絶望」だと思います。
    そんなときは自分で考えてもどうにもなりません。
    専門家の助けを求め、「手段の一つ」である自己破産という方法をとるのもありだと思います。
    RM

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    自己破産の手続き前に!確認するべき点

    自己破産の手続き前に!確認するべき点

    借金の取り立てから解放されたい一心で自己破産を選択するケースもあると思います。

    ただし、自己破産にはメリットと同時に大きなデメリットもあることを事前に確認しておきましょう。

    自己破産は最後の手段であること

    自己破産をすると借金の督促がすべて止まり、返済から解放され新たな生活を始めることができます

    手元に財産を残せなくなる点が挙げられますが、最低限生活していけるだけの財産は認められています。

    ただし、自己破産ですべてが解決するわけではありません。

    あくまでも自己破産は最終手段であることを確認しておきましょう。

    借金は免除されるが、デメリットも大きい

    自己破産によるデメリット面として、個人信用情報機関に5~10年の間、破産情報が掲載される点が挙げられます。

    この期間はクレジットカードの契約・利用や新たなローンを組むこともできなくなります

    また、重要な事項として借金の連帯保証人に請求が行くことも忘れてはなりません。

    連帯保証のある借金も含めて自己破産手続きを取った場合、連帯保証を引き受けてくれた人物に対して借金の全額、一括返済の請求が集中します。

    人生を揺るがすような多大な迷惑をかけることになるのです。

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    自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめ!

    自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめ!

    自己破産などの債務整理は法律上の手続きとなりますので、専門的な知識を要し必要書類の準備を漏れなく行う必要があり、法律に明るくない素人がすべて実行するのは難しい行為だといえます。

    そのため、法律の専門家である弁護士に依頼し、代行してもらう方法が誤りのないおすすめの方法だといえます。

    また、借金の返済については「司法書士」も取り扱っている分野となりますが、「自己破産」の相談については弁護士の方がおすすめだといえます。

    なぜ司法書士より弁護士のほうが適しているのでしょうか。

    その理由について説明しましょう。

    司法書士は自己破産を扱えない?

    司法書士は借金に関する案件に制限が設けられています。

    相談者が抱えている借金は1社140万円以内の案件であれば引き受け可能ですが、それ以上の金額となると司法書士業務の対象外です。

    それに対して弁護士は取り扱う借金の額に制限はありませんので、どのような案件であっても対応が可能です。

    もし手に負えない借金を抱えてしまった場合は、弁護士事務所に相談をするとよいでしょう。

    司法書士には扱える金額に制限がある!

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    まとめ:自己破産のメリット・デメリットを把握して、破産申請を行おう!

    まとめ

    自己破産と聞くと全てを失って人生が終わったというイメージを 持つ人もいると思いますが、抱えた借金の返済を免除できるメリットの多い救済手段です。

    ただし、デメリットもありますので今回の記事を参考にし、自己破産の内容や手続き方法など、しっかり把握して実行するかどうかを決めていきましょう。

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    借金でお悩みの方は是非、「ライズ綜合法律事務所」にご相談下さい!

    この記事の監修者

    佐久間大地(弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士)

    消費者金融からの借り入れ、クレジットカード等による膨れ上がってしまった
    借金問題の債務整理を得意とする。
    数多くの多重債務者を救ってきた専門家。主な取扱いは【任意整理】
    記事をチェックし、自分にあった債務整理方法を見つけてみましょう!
    ご不明点は、遠慮なくご相談ください。
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