
「借金は減らしたいけど、車がないと困るから債務整理できない」
「車を残したまま借金を減らしたい」
という方は少なくありません。
実は、債務整理の「個人再生」であれば、車を残したまま借金を減額することができます。
ただし、車を残しておけるのは「ローン返済が終わっている」など、一定条件を満たしている場合のみ。
今回は、個人再生と、車を残しておくための条件、注意点について解説していきます。
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そもそも個人再生とは?
個人再生は、国が認めている借金救済制度(債務整理)の1つで、車や自宅を残したまま借金の減額が可能です。
個人再生を行うと、大幅な借金減額が期待できるため、毎月の返済計画さえしっかり守れば誰でも返済できるようになります。
しかし、債権者側が借金を減額できないと判断した場合、個人再生は成立しません。
債務者側から提示した返済方針に納得できない場合も交渉がまとまらない可能性があります。
そのため、個人再生は弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して対処してもらう方が得策です。
なお、個人再生には2つの方法が用意されています。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
どのような違いがあるか詳しく見ていきましょう。
小規模個人再生とは?
小規模個人再生は、個人事業主や個人商店など、あまり大きな規模ではない事業を展開している人が採用するものです。
次に紹介する給与所得者等再生に該当しない場合は、こちらを利用することになります。
小規模個人再生を利用する際は以下の条件を満たす必要があります。
- 借金額が5,000万円以下であること
- 継続して収入を得られる見込みがあること
借金額の制限が設けられていることに加えて、継続して安定した収入が確保できることも条件になります。
安定した収入が得られないと判断されれば、小規模個人再生は利用できません。
なお、小規模個人再生の条件に該当していない場合は自己破産などの手続きを検討する必要があります。
給与所得者等再生とは?
給与所得者等再生は給与を受け取っている会社員などが対象となる方法です。
給与を受け取っていないと判断される人は利用できませんが、給与を受け取っており継続して安定した収入が確保できると判断されれば利用可能になります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生に加えて以下の条件を満たす必要があります。
- 収入が給与であること
- 給与が安定して支給されること
この条件が認められれば、給与所得者等再生が利用可能になります。
小規模個人再生は収入が安定していれば問題ありませんが、給与所得者等再生は収入が給与であると証明する必要があります。
更に、安定して給与を受け取らないと認められません。
条件は小規模個人再生より厳しいように感じられますが、会社員として仕事をしている人は簡単に条件を満たせるため、そこまで厳しい条件ではありません。
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個人再生をしても車は残しておける
個人再生を開始する前に、ローンを完済できていれば車が引き上げられることはありません。
もし、ローンの返済中であっても車の所有権が自分になっていれば、車を残して個人再生手続きを進められます。
- ローンの返済が終わっている
- ローン返済中でも、車の名義(所有権)が自分になっている
ただし、車を残したまま個人再生を行う場合、【清算価値保障原則】に則り、最低弁済額(債権者に返済する借金)が高くなる可能性はあります。
個人再生のルール『清算価値保障原則』とは
清算価値保障原則とは、「債務者が所有している財産以上の金額を債権者に支払う」という個人再生のルールです。
そのため、車を所有していることで最低弁済額が高くなる可能性があるのです。
例えば車を持っていない人の財産が100万円だった場合、個人再生では100万円まで減額が認められます。
財産がこれ以上ないと判断されれば、100万円までの減額がスムーズに認められるのです。
しかし、車を保有しているとその価値が財産に加算されてしまいます。
自動車の金額が100万円程度で財産が100万円確認されていた場合、200万円分の財産があると判断されます。
その結果、返済額は最低200万円~となる可能性があります。
個人再生で最低弁済額を決定する際のルールも踏まえた上で、車を残すか判断する必要があるでしょう。
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個人再生時にローン返済中でも車を残しておく方法はある
ローン返済中であっても100%車が引き上げられるというわけではありません。
車のローンが残っている状態で個人再生を行う場合、所有権が債権者(ローン会社)と自分のどちらになっているかが重要なポイントになってきます。
ローン返済中でも、所有権が自分になっていれば車を残したまま個人再生を実施できます。
所有権留保されていなければ車は引き上げられない
基本的にディーラーの提携しているローン会社と契約して車を購入する場合、返済が完了するまでの所有権はローン会社になります。
これは「所有権留保」といわれるもので、ローン返済が滞ったりトラブルがあった際、ローン会社が車を引き上げられるようになっています。
『個人再生をする=ローン返済が滞った』と判断できるため、ローン会社は車を引き上げます。
一方、銀行のマイカーローンで購入している場合、所有権は自分になっているケースがほとんどなので車が引き上げられることはありません。
車の名義がどうなっているのか契約内容を見直しておきましょう。
※参考:一般財団法人 長野経済研究所 「所有者留保特約付き売買契約書とは<2021.9.28>」
カーリースしている車は残せる?
カーリースは月額で車を借りられるプランです。
契約期間が満了になると譲渡や乗り換えが可能になっていますが、契約期間中の所有権はリース会社にあります。
そのため、個人再生を実施するとリース契約は解除され、車は引き上げられることになります。
当面の間はリース契約が不可能になってしまうため、リースを利用して車を確保する方法も使えなくなります。
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所有権留保でも個人再生で車を残す3つの方法
所有権留保となっている場合、基本的に車を残すのは難しくなります。
ただ、以下の方法を実施すれば所有権留保でも車を残せるようになります。
- ローン会社と交渉して認めてもらう
- 第三者に弁済してもらう
- 他の方法で借金整理を行う
ちなみに、
「車のローンだけでも先に完済しておけば、引き上げられなくて済む」
と考える方もいますが、特定の債権者(この場合は車のローン会社)にだけ優先的に返済する行為は「債権者平等の原則」に反するため、認められていません。
もし偏頗弁済(へんぱべんさい:特定の債権者に優先的に返済する行為)が発覚した場合は、支払った返済額分が、最低弁済額に上乗せされることになります。
※参考:一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会「偏頗弁済」
結果的に返済総額が増えることになってしまうので、上記で紹介している3つの方法で車を残すことを検討しましょう。
ローン会社と交渉する
まずはローン会社と交渉する方法です。
ローン会社は基本的に個人再生の時点で車を取り上げてしまいますが、交渉によって車を残してもいいと判断する場合があります。
これを別除権協定(べつじょけんきょうてい)と呼びます。
別除権協定では事前に毎月の支払額を決め、この金額を返済するので車の回収をしないという約束を取り交わし、裁判所に認めてもらいます。
認められた場合には決定された金額を毎月支払うことで所有権留保状態でも車を残せるようになります。
ただし、別除権協定が認められるのは相応の理由がある場合のみです。
例えば「車がないと仕事ができない=経済状況が悪化して返済が滞る可能性がある」など。
車を引き上げない方が債権者側に利益があると判断できるケースであれば協定が認められる可能性はあります。
第三者弁済後に個人再生を行う
次に第三者弁済後に個人再生を行い車を残す方法です。
これは第三者にお願いしてローンを全て完済してもらい、その上で個人再生を行って借金を減額するものです。
ただ、家計を同じにしている同居家族が第三者弁済を行った場合は、偏頗弁済と判断されてしまう可能性があるため注意してください。
※参考:法務省「弁済に関する見直し(第三者弁済)」
任意整理を検討する
個人再生以外の方法を利用して借金を減額した場合は、所有権留保でも車を残せます。
具体的には任意整理を利用する方法で解消されます。
任意整理であれば、車が引き上げられることはありません。
「月々の返済額と、スケジュールを調整できれば、なんかとか完済を目指せる」
「安定した収入があり、返済能力自体には問題ない」
という方は、任意整理を利用してもいいでしょう。
しかし、借金額が多く、大幅な減額を望む場合は、個人再生をしながら車を残す方法を検討した方が良いです。
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個人再生すると車の引き上げ時期はいつになるの?
車のローン返済が終わっていなくて所有権留保されている場合、個人再生手続きを実行するタイミングで債権者側に強制的に引き上げられることになります。
車の所有権がローン会社にある以上、車の引き上げ時期に関して債務者の許可を取る必要はありません。
ちなみに、個人再生中でも車を購入することは可能です。
新たにローンを組むことはできませんが、現金で一括払いすれば車を所有できますよ。
個人再生すると最低5年はローンを組めない
個人再生の手続きを行うと、信用情報機関に事故登録されます(ブラックリスト入り)。
履歴が残る期間は、約5~10年程度。
信用情報機関に事故記録が残っている間は、ローンを組んだり、新規キャッシングやクレジットカードの発行ができなくなります。
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個人再生をすると車以外の財産はどうなる?
個人再生を行った場合、車以外の財産については問題なく保有できます。
車については所有権留保の影響により失う可能性があることは前述したとおりです。
しかし、家や自由財産については問題なく残しておけます。
ただ、現金化できるような自由財産を所有しているのであれば現金化して返済に充てたほうが良い場合もあります。
住宅はローン返済中であっても残せる
住宅については特則が認められていることからローン返済中であっても没収されることはありません。
住宅ローン特則は住宅資金特別条項として認められているものです。
条件に該当している人は、住宅ローンを支払い続けることで抵当権を行使されないというものです。
住宅ローン特則の条件は、主に以下の通りです。
- 住宅ローンであることが証明できること
- 所有しているのが個人再生者であること
- 住宅ローン以外に抵当権が存在しないこと
- 滞納していない、または代位弁済6ヶ月以内であること
- 債権者一覧表に記載すること
上記条件を満たしていれば住宅ローン特則が適用されるので住宅を失う問題を回避できます。
ただ、1つでも条件を満たしていなかった場合は抵当権が行使されてしまい、住宅は競売にかけられてしまいます。
すべての条件をしっかり満たしておきましょう。
自由財産も残る
自由に保有している財産についても残して問題ありません。
「個人再生の返済額に加算してなくても構わない」と判断された自由財産は問題なく残せます。
ただ、自由財産があまりにも多いと判断された場合は売却して返済に充てるように求められる可能性があります。
「自由財産」の判断基準は、破産法によって定められています。
生命保険を解約する必要はない
生命保険等についても契約する必要はありません。
個人再生が認められた場合でも生命保険については通常通りに維持されるので、そのまま保険が適用されます。
しかし、解約返戻金が発生した場合、個人の資産が増えたと判断され個人再生の支払額が増える恐れもあります。
解約返戻金が発生する可能性がある場合は個人再生手続きを依頼する弁護士へ事前に相談しておくと良いでしょう。
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個人再生は弁護士・司法書士など専門家に依頼しよう
個人再生は弁護士や司法書士に相談して手続きを進めた方が良いです。
- 個人再生の手続き方法は複雑で、専門知識が必須だから
- 債務者の代わりに債権者と交渉を行ってくれるから
- 膨大な資料作成を代行してもらえるから
- 裁判所とのやり取りも行ってもらえるから
個人再生手続きの方法は非常に複雑で専門知識も必要になります。
個人で必要な書類を集めたり作成を行うのは非常に難しいことに加え、交渉時に相手の圧力に屈して有利に減額できない可能性もあります。
一方、専門家に依頼すれば債権者との交渉から書類作成まで、必要なことは全て代行してもらえます。
個人再生は手続きに時間を要しますが、弁護士や司法書士に相談・依頼することで確実に自分の要望を通しやすくなります。
債務整理(個人再生)に関する相談は無料で受け付けている事務所がほとんどなので、まずは専門家の話しを聞いてみてはいかがでしょうか。
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最後に、個人再生を検討している方に当サイトがオススメしている弁護士・司法書士事務所を紹介させていただきます!
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まとめ
以上、個人再生で車は残せるのか?について解説させていただきました。
一定の条件下であれば車を残しておくことは可能です。
- ローンを完済している:車を残せる
- ローン返済が残っていて所有権留保されている:残せない可能性が高い
- ローン返済が残っていて所有権は自分にある:車を残せる
個人再生を行っても車を失わない可能性も十分あるので、条件等を確認して残せるように手続きを進めてみましょう。
また、困った時は弁護士や司法書士に相談し、車を残すために必要な方法を詳しく教えてもらうのもおすすめです。
口コミ高評価!
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