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個人再生とは?流れや費用相場・デメリット・メリットを分かりやすく解説!

「借金の返済ができなくなってきた…」そんな悩みを抱えている人が気になる「債務整理」の方法の一つに「個人再生」があります。

特に住宅ローンの返済中の方にとっては、自宅を残すことができる債務整理方法として注目されるのですが、一体どのような手続きなのでしょうか。

このページでは、個人再生とはどのようなものか、手続きの流れ・費用の相場メリット・デメリットなどについてお伝えします。

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この記事の監修者

佐久間大地(弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士)

消費者金融からの借り入れ、クレジットカード等による膨れ上がってしまった
借金問題の債務整理を得意とする。
数多くの多重債務者を救ってきた専門家。主な取扱いは【任意整理】
記事をチェックし、自分にあった債務整理方法を見つけてみましょう!
ご不明点は、遠慮なくご相談ください。

個人再生とは?わかりやすく解説!

個人再生とは、「民事再生法」という法律によって国が認めている借金減額制度(債務整理)です。

裁判所に再生計画の承認をもらうことで、借金額を5分の1~10分の1まで減らすことができます。

減額できた借金は、3年~5年で完済することになります。

個人再生は、あまり聞き慣れない言葉だけど債務整理の方法なんだね!

個人再生は債務整理の1つ

個人再生は、債務整理の方法の一つです。

債務整理の種類と特徴
  • 任意整理|遅延損害金、利息などをカットして支払い額を減らす
  • 個人再生|借金額を大幅にカットして支払いの負担を軽くする
  • 自己破産|借金を全額免責にして、早期に生活の立て直しを図る
  • 特定調停|任意整理手続きを、専門家に依頼せず個人で交渉手続きする

個人再生よりも、全額免除にできる自己破産の方が良いと考える方もいると思いますが、支払い能力がある場合は個人再生を利用した方が良いです。

自己破産すると、一定額以上の価値がある資産(家・車・貴金属・貯金など)は没収されてしまいます。

資産を残したまま借金額を減らしたいのであれば、個人再生を検討しましょう。

借金がなくなるわけではないので、返済能力は必要!

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」がある

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法があります。

基本的には小規模個人再生が適用され、給与所得者等再生は特則となっています。

小規模個人再生

小規模個人再生はアルバイトや個人事業主でも利用できる方法です。

ただし、債務者が提出した再生計画案について債権者の過半数から同意をもらう必要があります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は正社員で働いているなど、収入が安定している場合に利用できます。

債権者の同意を得ることなく手続きを進めることができます。

ただし、可処分所得の2年分(現在の収入で2年間可能な限りの節約生活をした場合に余る金額を最低返済額の条件に加える)が設けられています。

この条件が加わることで最終的な返済額が小規模個人再生よりも増えてしまう可能性があります。

「個人再生」と「任意売却」は別物

住宅ローンが払えない状態について、任意売却という方法を検討する情報を目にした方も多いのではないでしょうか。

任意売却とは、住宅ローンが支払えなくなったときに、抵当権を実行されて競売をされるのではなく、相場に近い金額で売却するものです

売却をしてしまうので当然ですが退去しなければなりませんが、不動産投資家などに購入してもらって賃貸物件として住み続ける「リースバック」という方法もあります。

これらはあくまで不動産を売却するものですので、債務整理や個人再生とは異なるといえます。

借金がある状況ですと、不動産だけ解決するというのが難しいですし、売却するのが適切な状況であれば、債務整理に詳しい弁護士・司法書士であれば、任意売却に強い不動産会社を紹介してくれます。

まずは弁護士に相談をすべきでしょう。

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個人再生を利用する5つのメリット

続いて個人再生のメリットをご紹介します。

個人再生のメリット
  1. 借金総額を大幅に減らせる
  2. 家や車を保有したまま手続きできる
  3. 借金の理由は不問
  4. 資格制限がない
  5. 債権者からの強制執行を回避できる

借金総額を大幅に減らせる

個人再生は5,000万円以下の借金を抱えている人が利用できる手続きです。

個人再生を利用することで、借金総額を100万円~債権額の1/10にまで減らすことができます。

減額できた借金を3年~5年の返済計画で支払い終えれば、残りの借金は免除されるという仕組みです。

家や車を保有したまま手続きできる

個人再生では住宅ローン特例を利用して家を残したまま手続きを進めることができます。

また、自動車ローンの返済が終わっている場合は、車も手元に残せます。

借金の理由は問われない

個人再生手続きでは「借金の理由が問われない」こともメリットの1つです。

個人再生ではギャンブルや豪遊などの浪費が原因の借金であったとしても、再生計画が認可される可能性があります。

民事再生法第174条「再生計画の認可又は不認可の決定」に、「借金の理由」「借金をするに至った経緯」が含まれていないためです。

なお、自己破産の場合はギャンブルや浪費癖が原因の借金に関しては、手続きできない可能性があります。

職業の資格制限がない

自己破産をするときに問題になるのが自己破産をしてから復権までの間、一定の職業につけない欠格事由というもの。

警備員・保険募集人・宅建士など他人の財産を預かる立場にあって登録を要するような職業に就けなくなる制限があります

しかし、個人再生は自己破産とは異なり、職業についての制限がありません。

住宅だけでなく、ローンがなければ車を残すこともできます。

債権者からの強制執行を回避できる

個人再生の手続きに入ると債権者は強制執行の申し立てができなくなります

また、電話やメール、手紙による督促連絡もストップするので、落ち着いて借金返済の計画を進めることができますよ。

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個人再生を利用する5つのデメリット

元気がない表情のお面を持っている人

一方で個人再生をしたことでデメリットが発生する場合もあります。

個人再生のデメリット
  1. 返済は継続する必要がある
  2. 保有財産の一部を失う可能性がある
  3. 信用情報に事故登録される(ブラックリスト入り)
  4. 官報に掲載される
  5. 保証人・連帯保証人に影響が及ぶ

返済は継続する必要がある

借金自体がなくなるわけではないので提出した計画案のもと返済は継続しなければなりません

そのため、「収入が全くない」「減額できても支払いが困難」という場合は個人再生を利用できない可能性が高くなります。

返済能力がない方は、自己破産手続きの検討をするとよいでしょう。

保有財産の一部を失う可能性がある

ローンが残っているものについては債権者によって没収されてしまう可能性があります

自動車をローンで購入したり、貴金属・ブランド物などをローンで購入している場合、契約上債権者は目的物を引き上げて売却できる権利を設定しています。

残しておきたい財産がある場合は、弁護士にしっかり要望を伝えて最適な方法を探しましょう。

信用情報に事故登録される(ブラックリスト入り)

個人再生に限らず、債務整理を行った場合は信用情報に事故登録されることになります(いわゆるブラックリスト)

履歴が残る期間は約5年~10年。

その期間は、基本的にクレジットカードの利用や新規契約、キャッシング、住宅ローン申請などは出来ません。

官報に掲載される

官報とは政府が発行している新聞のようなものです。
参考:インターネット版官報

法律や条例、国会に関する情報が掲載されています。

個人再生を行うと、官報の「裁判所広告」の欄に、手続きした裁判所名、手続き日時、氏名、住所が掲載されます。

とはいえ、官報を閲覧している人はごく一部なので、官報が原因で周囲に手続きしたことがバレる可能性は低いです。

保証人・連帯保証人に影響が及ぶ

個人再生でカットされた分の借金は保証人・連帯保証人に返済義務が移行します

保証人・連帯保証人は、債務者が借金を返せなくなった場合に、代わりに返済してくれる人ですね。

そのため、債務者本人が支払えなかった分の借金(個人再生でカットされた借金)については債権者は保証人に支払い請求をします。

保証人付きの借金がある場合は、個人再生手続きを行う前に必ず保証人と話し合っておきましょう。

デメリットも把握した上で、個人再生を検討しましょう。

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個人再生手続きに必要な3つの条件

個人再生を行うのに必要な条件については次の通りです。

個人再生を利用できる3条件
  1. 継続的な収入があり、計画的に返済可能な状態である
  2. 債務総額5,000万円以下である
  3. 過去7年以内に自己破産や、ハードシップ免責許可決定を受けていない(給与所得者等再生のみ

安定した収入があること

個人再生手続きを進める上で欠かせないのは、安定した収入です。

個人再生では減額できた借金を約3年かけて返済していくことになります。

そのため、返済を続けられるだけの安定した収入が見込めない場合は個人再生の手続きは行えません。

ちなみに、安定した収入とは公共料金や最低限度の生活にかかる費用を差し引いても、提出した計画案のもと返済できる収入」のことをいいます。

債務総額が5000万円以下であること

個人再生を利用する要件として、再生債務の総額が5,000万円以下であることが必要と民事再生法に規定されています

「再生債務の総額」とは個人再生で減額の対象になる債務のことで、住宅ローン特則による個人再生をするときは、住宅ローンの額は入れないで計算します。

債務の支払いが不可能ですが、減額してもらえれば返済が可能であり、
債務の総額が5000万円以下の人が対象です。

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過去7年以内に自己破産やハードシップ免責許可決定を受けていない

もし、給与所得者等再生の手続きを行う場合は、過去7年以内に破産手続きやハードシップ免責許可決定を受けていないことが必要条件です。

再生計画が認可された後も,例えば,病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合や,リストラにより失業し再就職の努力はしたが景気・年齢等により再就職ができない場合のように,今後,再生計画どおりに返済することが極めて困難になることがあります。このような場合には,返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは,その残りの借金の支払義務の免除を受けることができます(これを「ハードシップ免責」といいます)。
※出典:アディーレ法律事務所

条件を満たしていない場合は、小規模個人再生手続きへの切り替えを検討しましょう。

個人再生の利用がおすすめな人

個人再生手続きがおすすめな人
  • 借金総額を大幅に減額したい人
  • 浪費癖やギャンブルで多額の借金をしている人
  • 持ち家を手放したくない人
  • 資格制限に該当する仕事を続けながら債務整理したい人

    借金総額を大幅に減額したい人

    家計の状況から見て任意整理(※)での返済が難しい人は、借金を大幅に減額してもらえる個人再生を選択した方が良いです。

    返済の意思があり、借金総額を5分の1~10分の1に減額できれば返済可能な方は個人再生の検討がおすすめです。

    (※)任意整理手続きでは遅延損害金や将来的に発生する利息を全てカットして、元本(借入額)だけの支払いをしてきます。

    浪費癖やギャンブルで多額の借金をしている人

    借金の理由が浪費やギャンブルである場合、免責不許可事由に該当するため自己破産手続きは行えません。

    一方、個人再生では借金の理由は基本的に不問です。

    もし裁判所から追及されることがあっても、経験実績が豊富な弁護士に依頼していれば問題なく解決してくれます。

    持ち家を手放したくない人

    個人再生は家を残したまま借金総額を大幅に減額できる手続きです。

    借金を全額免責できる自己破産手続きでは自宅は没収・売却されてしまいます。

    現状の生活を維持したまま債務整理したい場合は個人再生を利用しましょう。

    個人再生の最大のメリットは住宅を残せるところ!

    特定の職業を続けたまま債務整理をしたい人

    個人再生は、職業の資格制限がありません。

    自己破産の場合は、手続き期間中「警備員・宅建士・保険募集人」などの職業は仕事が制限されてしまいます。

    資格制限に該当する職業に就いていて、仕事を続けたまま債務整理を行いたい方も、個人再生はおすすめです。

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    関連記事

    他の債務整理の方法について、債務整理とは?メリットやデメリット、おすすめの方法についてご紹介!でまとめておりますのでぜひご覧ください。

    個人再生の費用相場

    債務整理中 借入

    個人再生の費用の相場はどのくらいなのでしょうか。

    裁判所に対して申し立てをする手続きなので、裁判所に支払う費用があるのと、弁護士・司法書士への報酬を分けて確認しましょう。

    弁護士・司法書士への報酬

    弁護士・司法書士への報酬については次のようになっています。

    内容 料金
    相談料 ほとんどが無料
    報酬 20万円~50万円

    通常、弁護士や司法書士などの国家資格を有する人に相談を行うと305,000円程度の相談料がかかります。

    しかし、個人再生などの債務整理については、無料相談を受け付けている弁護士・司法書士事務所が多いです。

    報酬については自由化されており、20万円~50万円程度となっています。

    当然これを一括で支払うのは難しいので、分割での支払いに応じている弁護士・司法書士がほとんどです。

    裁判所に支払う費用

    裁判所に対して支払う費用については次の通りです。

    内容 費用
    収入印紙 10,000
    予納郵券 東京地方裁判所では1,620
    官報公告費 東京地方裁判所では13,744
    個人再生委員の報酬 15万円~25万円

    個人再生の申立書には収入印紙10,000円分を貼って提出します。

    また、裁判所が使う切手を納める必要もあります(予納郵券)。

    予納郵券の費用は管轄の裁判所によって異なり、東京地方裁判所では1,620円。多くても4,000円分程度です。

    次に、個人再生は官報に公告をする費用があるので、その分を支払う必要があります。

    東京地方裁判所では13,744円、おおむね14,000円前後が相場となっています。

    最後に個人再生委員に対する報酬が必要です。

    「個人再生委員」とは裁判所が選任する手続きの監督者です。

    弁護士を通して個人再生の申し立てをする場合は「個人再生委員の仕事(負担)が少なくなる」という観点から個人再生委員への報酬が安くなることがあります。

    また、個人再生委員が選任されない場合もあるので、その場合には支払いが不要です。

    個人再生委員の設置は裁判所によって運用が異なります。

    裁判所に支払う費用は分割ができないので注意!

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    「履行確認テスト」が行われた場合の費用相場

    履行テストとは、裁判所から個人再生についての認可が下りるまでの間に、提出した再生計画案の内容に沿って返済することです

    これは、提出した再生計画案の内容で本当に返済可能なのかを判断する1つの材料となります。

    基本的な返済と同じ様に、1ヶ月に1回の支払いになりますので、個人再生手続きの費用に加え、履行テスト分の費用が必要となります。

    履行テスト費用に関しては、債務状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

    なお、支払った費用は個人再生委員の費用に充てられ、残った分は手続き後に返還されます。

    住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合の費用

    個人再生では持ち家を失わずに手続きができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できます。

    この特則を利用すること自体に費用は掛かりません。

    しかし、弁護士・司法書士に依頼する場合は、手続きや用意する書類が増えるため、支払い報酬が5~10万円ほど増える可能性があります。

    住宅ローン特則の利用を検討している方は依頼前に費用を確認しておきましょう。

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    個人再生手続きの流れ

    続いて、個人再生の手続きの流れについてみていきましょう。

    ちなみに、個人再生は弁護士への依頼から裁判所での手続きが完了するまでに、6ヶ月程度かかります。

    個人再生手続きの流れ
    1. 弁護士・司法書士に相談、依頼
    2. 債権者へ受任通知を送る
    3. 過払い金の有無を確認
    4. 申し立ての準備
    5. 個人再生の申し立て
    6. 個人再生委員との面談および個人再生手続きの開始決定
    7. 債権者による債権届出・債権認否一覧表を提出
    8. 再生計画案を提出する
    9. 個人再生計画案が認可される
    10. 計画案に沿った返済を行う

    1.弁護士または司法書士事務所に相談して契約を結ぶ

    個人再生は自分で交渉手続きを行うことも可能です。

    しかし、裁判所への申し立て債権者への取引履歴の請求手続き再生計画案の作成など、手続きが複雑なので時間と労力がかかります。

    一方、弁護士・司法書士に依頼をすれば一時的に返済や督促をストップできるので、落ち着いて申立てをすることができます。

    専門的な知識が必要な書類の作成もすべて行ってもらえるので、効率良く短期間で手続きを進められますよ。

    ただし、弁護士・司法書士にも得意・不得意な分野があるため、債務整理が得意な弁護士・司法書士に相談して契約しましょう。

     

    手続きは自分でもできるけど、専門家に依頼したほうが安心ですね!

    2.債権者へ受任通知を発送

    個人再生を弁護士・司法書士に依頼をすると、すぐに債権者に対して受任通知という書類を発送します。

    受任通知は債務整理の依頼を受けた旨を債権者に通知するものです。

    貸金業者はこれにより、本人への督促を行うことができなくなります。

    催促が止まることで落ち着いて債務に向き合うことができるね。

    3.過払い金の確認

    前述の受任通知には債権者に対しては取引の履歴を提出するように依頼する内容が含まれています。

    これに従って、債権者は取引履歴を弁護士・司法書士に送付します。

    弁護士・司法書士は、取引履歴を調査して債権者に対して払い過ぎていた利息、いわゆる過払い金がないかを確認します。

    過払い金が発生している場合は、元本を減らしたり、貸金業者に対して返還請求できることがあります。

    関連記事

    過払い金の返還請求に関しては、「過払い金とは?仕組みや返還請求の方法についてわかりやすくご紹介!」で詳しく解説しております。

    4.申し立てに必要な書類を集める

    個人再生の申し立てには申立書・添付書類を提出する必要があります。

    申立書の作成は弁護士・司法書士が行ってくれますが、本人が取得すべき情報や書類もあります。

    家計の状況や銀行通帳のコピー、車検証、給与明細など、申し立てに必要な書類を準備して弁護士に提出します。

    専門家のサポートを受けるので安心して準備ができる!

    5.個人再生の申立をする

    申立書の作成、添付書類が集まると個人再生の申し立てが行われます。

    申立てがされると、裁判所から個人再生委員が選任されます(大阪地方裁判所など、個人再生委員は選任せずに、直接裁判所が主導することもあります)。

    東京地方裁判所などで行わる履行可能性テストは個人再生の申し立て直後から始まります。

    6.個人再生委員との面談および個人再生手続きの開始決定

    個人再生委員との面談では、申立書の内容や添付書類についての確認が行われます。

    たとえば、個人再生の申立書には必ず通帳のコピーを提出しますが、その内容に不明点がある場合には必ず確認することになります。

    この確認は個人再生で提出された債権・資産などについて要件を満たしているか、きちんと正直に申告しているかなどを確認するために行われます。

    個人再生委員との面談で、個人再生手続きの開始に問題がないと判断されると、裁判所は個人再生手続きの開始決定を下します

    7.債権者による債権届出・債権認否一覧表を提出

    個人再生手続き開始決定が行われると、裁判所から債権者に債権届出をするように通知がされ、これに応じて債権者による債権届出が行われます。

    提出された債権届出の内容を債務者が確認し、その内容を認めるか・異議を申し立てるか「認否」について裁判所に対して債権認否一覧表という形で提出をします。

    8.再生計画案を提出

    個人再生の手続きがスタートしたら再生計画案を提出します。

    再生計画案は、収入や支出などを基に「どうやって、いつまでに個人再生後の債務を返済するのか」という具体的な内容を記載したものです。

    小規模個人再生で手続きをすすめる場合には、この再生計画案について書面での決議が行われます。

    9.個人再生計画案が認可される

    個人再生計画案の認可がされます。

    この認可は官報に掲出され、そこから2週間が経過すると確定します。

    10.計画案に沿った返済を行う

    計画案に沿った返済を行っていきます。

    これを完済すれば個人再生は終了となります。

    提出した計画案について問題がないか確認される!

    弁護士への依頼~個人再生が認可されるまでの期間

    個人再生にかかる期間の目安は次の通りです。

    • 弁護士・司法書士への相談:即日~1週間以内
    • 受任通知の発送:契約日or翌日
    • 申立ての準備:1ヶ月~3ヶ月程度
    • 申立てから返済開始まで:3ヶ月~4ヶ月程度

    全体で6ヶ月~12か月程度の期間が必要であるとみておきましょう。

    各人によって、異なるけど半年~1年大体くらいかかると覚えておこう!

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    個人再生で絶対にやってはいけないこと

    任意整理と個人再生を比較!異なる点は?
    個人再生手続きでは絶対にやってはいけない「NG項目」が3つ存在します。

    発覚した際には、認可された再生計画案の取り消しもあり得ます。

    虚偽の申告をする

    個人再生手続きでは、借金総額や支払いの状況、所有する不動産などの財産などを正確に、誠実に報告することが大前提です。

    仮に虚偽の申告をした場合には、依頼契約中の弁護士が辞任となることも。

    そして個人再生手続きはその時点で中断となり、再生計画案は認められません。

    すべてを水の泡にしないためにも、虚偽の申告をしないように注意してください。

    再生計画案の提出期限を守らない

    個人再生手続きが認められない要因として、裁判所への再生計画案の提出期限が過ぎてしまうことも含まれます。

    スケジュールに余裕を持って、再生計画案の作成を行うことが大切です。

    裁判所への事前申告にて、再生計画案の提出期限が延長されることもあるようです。

    特定の債権者にのみ返済すること(偏頗弁済)

    個人再生はすべての債権者を対象に、平等に取り扱いが行われます。

    そのため、特定の債権者にのみに返済をすること(偏頗弁済:へんぱべんさい)が禁止されています。

    よくあるのが、親族や友人・勤務先などから借り入れをしている場合に、信用を失いたくないという観点から優先して返済することがあります。

    債権者は平等に取り扱う必要があり、たとえ親族・友人・勤務先であっても平等に手続きに参加してもらう必要があります。

    なお、連帯保証人となってもらっている場合に、連帯保証人に迷惑をかけたからと返済する行為も偏頗弁済に該当します。

    これは、保証人は保証債務の履行によって債務者に対する求償権を取得しており、返済すると求償権に応じていることになるためです。

    個人再生を利用する前に知っておくべき7つの注意点

    個人再生を利用するにあたっての注意点を7つご紹介します。

    個人再生の注意点
      • 裁判所に認められないこともある
    • 税金や養育費・罰金などは減額の対象外
    • 保有している財産によっては、返済額が高くなる可能性がある
    • 退職金の一部あるいは全額が財産として計上される
    • 債権者を選べない
    • 住宅ローンの支払いが滞っていると個人再生を利用できない
    • 持ち家を保持できない場合もある

    裁判所に認められないこともある

    個人再生の利用条件を満たした上で手続きに臨んでも、認可されないケースもあります。

    個人再生手続き中に収入が減るなど、返済能力の欠如がみられた場合は、すでに手続きに移行していても裁判所に認められないことが十分にありえるので注意しましょう

    税金や養育費、罰金などは減額されない

    債務は全て減額対象です。

    しかし、税金・養育費・罰金など、政策上減額するのが妥当ではないものについては減額になりません

    特に、税金の支払いを放置すると生活費に使っている口座を凍結される可能性があります。

    税金・保険料の減税や免除に関しては、市区町村・税務署との交渉が必要です。

    個人再生の依頼をしている弁護士・司法書士と連絡しながら税務署と話し合うようにしましょう。

    何事も放置せずに相談、交渉をすることが大切!

    保有している財産によって返済額が高くなる可能性がある

    個人再生においては資産の額に応じて最低限支払わなければならない清算価値保証基準というものがあります。

    「車を保有している」「住宅ローンの残額よりも住宅の価値のほうが高い(住宅アンダーローン)」など。

    資産として認定されるものがある場合、法律で定められている金額よりも多い金額の支払いが必要になることが考えられます。

    例えば借金が300万円あり、再生手続きをすれば返済金額が100万円になる方が、20万円の車と130万円のアンダーローンの住宅を保有していた場合。

    総額150万円の返済が必要となります。

    個人再生の場合は、自分が残したい資産以上の返済を行わないといけない!
    ※資産があるのに支払いができないというのは道理に反するため

    退職金の一部もしくは全額が財産として計上される

    個人再生では清算価値保証基準に基づき、退職金の一部もしくは全額が財産として計上されるケースも存在します。

    退職のタイミング 清算価値として計上される割合
    退職が予定されていない 退職金の8分の1
    まだ退職金を受け取っていない
    ※退職直前、退職後
    退職金の4分の1
    退職金を受け取り済み
    ※退職後
    退職金の全額

    退職のタイミングごとに異なるのでご注意ください。

    債権者を選ぶことができない

    債権者を選ぶことができない

    個人再生の手続きでは任意整理とは異なり、債権者を選んで債務整理を行うことができません。

    個人再生をする場合には基本的に全ての債権者に対して手続きを行うことになります。

    車などのローンが残っているものに関しては没収対象となってしまうため、注意しましょう。

    住宅ローンを延滞すると個人再生ができなくなる

    住宅ローン特例によって自宅を守りたい、という場合に注意すべきなのは、住宅ローン自体の延滞をなるべくしないようにすることです。

    住宅ローンの延滞を6ヶ月以上行った場合には個人再生は利用できません。

    弁護士・司法書士に依頼をしてから実際に申し立てをするまで、どんなに頑張っても2ヶ月程度かかることがあり、そのことを考えても34ヶ月の延滞がリミットであると考えるべきです。

    住宅ローンの返済が難しくなっている場合には、早めに相談をすべきであるといえます。

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    住宅が保持できない場合もある

    住宅ローンの支払いが継続されている場合、土地や建物の不動産に対して住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが住宅を保持するための条件となります。

    他にも設定した住宅ローンの用途に、住宅の購入以外の費用(自動車など)が見受けられた際にも住宅が保持できないケースもあるようです。

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    個人再生を行った方の口コミをご紹介!

    自転車操業の状態でした、、

    債務整理がすべて終わった時には、とても清々しい気持ちになりました。
    借金が無い生活・毎月返済のためにビクビクしなくて良い生活がこんなにも平穏な気持ちになれるのだと実感しました。
    私はそれ以来1円も借金をしようと考えた事はありません。自分の身の丈に合った生活をしましょう。
    借金をしての生活は身の丈に合った生活ではありません。
    すでに借金で苦しんでいらっしゃる方は一刻も早く専門家に相談する事をお勧めします。
    KS

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    個人再生に反対する債権者もいる


    個人再生で、小規模個人再生を選択した際には、次の条件を満たす必要があります。

    • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の「個人」
    • 3年以内で減額後の借金を返済可能な安定した収入が見込める
    • 債権者のうち過半数からの同意が必要
    • 最低弁済額もしくは保有財産の合計金額のうち、多い方の金額を返済する

    上記の条件のうち、「債権者のうち過半数からの同意が必要」に注目してください。

    つまり、個人再生(小規模個人再生)に同意する債権者(貸金業者など)が全体の3分の2に達しない場合には、再生計画案が認められないということです。

    債権者となる金融機関の売上は、基本的に次のような仕組みで計上されます。

    • 貸出金利-資金調達の際の金利=金融機関の売上

    特に、個人再生のように大幅に減額される債務整理では、貸出金が「元本割れ」するリスクも想定されるでしょう。

    債権者の立場を踏まえた上で交渉を進めるためには、弁護士のような法律の専門家にアドバイスをもらうのが得策です。

    弁護士などの法律の専門家からは、個人再生以外の債務整理も提案してもらえます。
    まずはご相談ください。

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    個人再生の失敗例をご紹介

    個人再生の失敗例をご紹介

    これまでご説明してきたように個人再生には、必要な条件や、注意点がいくつかあります。

    失敗するケースは非常に稀ですが、ここでは実際に起こり得る失敗例についてご紹介いたします。

    申し立てを行ったが認められない

    必要な書類を準備し、個人再生の申し立てをしたものの、裁判所に受理してもらえずそもそも手続きを開始することができないケースがあります。

    理由としては、書類の不備や個人再生の手続きができる条件を満たしていないことが考えられます。

    上述してきたように個人再生には様々な条件があるため、自分がその条件を満たしているか確認しましょう。

    個人再生手続きの途中で打ち切り

    申し立てをした段階では問題がなかったが、手続きの途中でなんらかの問題が起こると途中で打ち切られてしまう可能性があります。

    考えられる理由としては、書類に不正があった場合や、提出期限までに再生計画案の提出ができなかったなどもが挙げられます。

    個人再生の認可が下りない

    最終的に裁判所からの認可が下りずに個人再生が認められないこともあります。

    考えられる理由としては、書類の不備や履行テストでの返済を十分に行うことができなかったなどが挙げられます。

    ただし、弁護士や司法書士の専門家に依頼している場合は、必要書類の記入漏れや申告漏れで不備になる確率は限りなくゼロに近いです。

    再生計画通りの返済ができなかった

    個人再生が完了すると再生計画案に基づいて借金の返済が開始されます。

    認可が降りたあとでも、この再生計画案に沿った返済ができていない場合には認可が取り消されてしまうことがあります。

    再生計画案通りの返済ができない場合には再生計画を変更すること可能です。

    せっかく債務整理を行ったのに取り消されてしまうと費用がかかっただけで、もとの生活に戻ってしまいますので十分に注意しましょう。

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    個人再生後に返済が困難になった場合の対処法

    個人再生が認められた後、何らかの事情で返済が困難となった場合の対処法として、以下の3つが考えられます。

    提出していた再生計画案の変更を裁判所に申し立てる

    個人再生適用後に、再生計画案の変更を裁判所に申し立てることで、最大2年間の支払期間の延長が認められるケースも存在します。

    ただし、次のようなやむを得ない事情に限定されるのでご注意ください。

    • 不景気などによる収入の著しい減少
    • 債務者本人の病気や怪我による長期入院
    • 債務者の家族の病気や怪我による長期療養

    最低弁済額が変更されるというわけではなく、
    返済期間が延長される分、月々の返済額が減少するということです。

    ハードシップ免責を利用する

    ハードシップ免責は、個人再生適用後の減額された借金総額のうち、4分の3以上を返済済みの債務者に適用される可能性を持つ制度です。

    ハードシップ免責が認められた際には、残りの借金(総額の4分の1以下)を支払う必要がなくなります。

    ハードシップ免責の認定条件は次のとおり。これらの条件のすべてに該当しなければなりません。

    項目 内容
    最低弁済額の残額 最低弁済額の4分の1以下
    ※最低弁済額200万円の場合、残額50万円以下
    債務者本人へのトラブル 勤務先からのリストラ
    病気や怪我による入院治療
    自然災害などによる事業所や設備機器などの崩壊
    債権者の利益 ハードシップ免責の適用後、債権者の利益が損失しないこと
    ※自己破産適用後の清算価値を超える金額を、すでに最低弁済額として返済済みであること
    債務者の経済状態 景気の悪化などによる長期的な無収入状態
    リストラ後の再就職が困難を極めている
    支払期間の延長を適用しても完済できそうにない

    ハードシップ免責の適用後7年間は、自己破産や個人再生(給与所得者等再生)が認められません。
    また、住宅ローンの残高もハードシップ免責の免除対象のため、自宅を手放すことになります。

    自己破産を検討する

    個人再生適用後、再生計画案の変更(返済期間の延長)をしても完済が難しく、ハードシップ免責の条件を満たしていない債務者(借金をした人)の場合には自己破産を検討することも必要かもしれません。

    自己破産には以下の制限が設けられています。

    自己破産適用後
    所有可能な財産 20万円以下の現金や預貯金など
    官報 名前と住所が掲載される
    ※個人再生と同様です
    職業制限 免責決定前は弁護士や警備員など一定の職業に就くことができません
    ※免責決定後であればOK
    信用情報機関 事故情報(異動)として5年~10年間記録される
    ※個人再生は5年以上

    自己破産が人生のリスタートにもつながるかもしれません。

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    個人再生は弁護士・司法書士に依頼した方が良いと言われる3つの理由

    個人再生は、個人で交渉手続きすることも可能です。

    しかし、本来支払うべき借金を特別に減額してもらう手続きなので、書類の量が膨大で、手続き内容も複雑です。

    専門知識がないと書けない書類もあるため、全て個人で処理するのは難しいと思います。

    個人再生手続きを専門家に依頼するメリット
    • 債権者からの督促・取り立てが止まる
    • 必要な手続きや交渉を任せられる
    • 借金を大幅に減額できる可能性がある

    弁護士・司法書士への依頼費用は、分割払いも可能なので、無理のない範囲で支払いを続けていくことができます。

    債権者からの催促、取り立てが止まる

    専門家は個人再生の依頼を受けると債権者に「受任通知」を送付します。

    受任通知を受け取ると、債権者は弁護士事務所(あるいは司法書士事務所)と交渉することになるため、債務者への取り立てや督促状の送付はできなくなります。

    しかし、個人で個人再生手続きを行う場合には、催促が止むことはありません。

    催促や取り立てが行われる中で、複雑な手続きを進めなくてはいけないため、精神的な負担が大きくなってしまいます。

    個人再生に必要な手続きを任せることできる

    弁護士に依頼すると、債権者との交渉や、提出する書類の作成、裁判所での手続きなどを代行してもらえます。

    一度依頼したあとは、指示された書類の準備を行うこと以外、普段通りの生活を送りながら個人再生が可能となります。

    しかし、自分で個人再生を行う場合は自分で書類を用意し、債権者と直接やり取りを行わなければなりません。

    裁判所からは申立書・陳述書・債権者一覧表・家計表・財産目録・債権者宛ラベルを取り寄せ、役所などからは15種類以上の書類を集める必要があります。

    専門知識のない人間が、これらの書類を取り寄せ、不備がないように書類作成を行うのは至難の業です。

    借金を大幅に減額できる可能性がある

    専門家は知識も経験も豊富なので借金を可能な限り減額できるように交渉を行ってくれます。

    債権者の側も交渉相手が素人ではなく、専門家だと借金の減額に応じる可能性が高くなり、結果的に減額幅が大きくなる可能性に期待できます。

    借金が140万円以下なら認定司法書士に依頼可能

    一般的に弁護士よりも司法書士の方が依頼費用は安くなることが多いです。

    ただし、司法書士は業務を受任できる範囲が限られています

    認定司法書士であれば、個別の債務額が140万円以下の事案については相手方との交渉を行えますが、140万円を超える事案には対応することができません。

    債務額が140万円以内に収まる場合は、認定司法書士への依頼を検討するのもおすすめです。

    ちなみに、「140万円」というのは、債務総額ではなく一社あたりの金額なので、間違わないように注意しましょう。

    弁護士と認定司法書士は扱える範囲が違う!

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    個人再生におすすめの弁護士・司法書士事務所をご紹介!

    最後に個人再生におすすめの司法書士事務所をご紹介いたします!

    弁護士法人 ライズ綜合法律事務所

    ライズ綜合法律事務所の特徴
    • 5万件を超える債務整理の解決実績!
    • 契約前であれば何度でも相談無料!来所・電話・メール3つの方法で相談可能!
    • 弁護士費用の分割払いに柔軟な対応!安心して債務整理の依頼ができます。

    \口コミ高評価!/

    ライズ綜合法律事務所はこんなところ!

    債務整理を始め様々な問題の相談において顧客満足度が高く、口コミが高評価の事務所です。
    代表の田中泰雄弁護士(第一東京弁護士会)は20年以上債務整理を行ってきており、実績、経験共に豊富で安心して依頼が可能です。
    また、横浜・大阪にも事務所を構えており、アクセスの良さもライズ綜合法律事務所の強みとなっています。

    主な費用

    相談料金  契約前の相談は無料
    全国対応  出張相談会有り(感染症のため現在は休止)
    過払い金報酬 着手金:無料・成功報酬:回収金の22%~
    任意整理 着手金:1社あたり0円~ ※借入金額による

    ライズ綜合法律事務所について

    本所所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
    対応業務 債務整理、債権回収、離婚問題、交通事故...etc

    \口コミ高評価!/

    弁護士法人 大地総合法律事務所

    大地総合法律事務所

    大地総合法律事務所の特徴
    • ビデオ面談、電子契約を導入しており、コロナ禍に完全対応!
    • 迅速な対応・情熱的な交渉・チームワークを最重視!
    • 債務整理をはじめ、法務全般の業務に対応しており、安心して依頼が可能

    \コロナ対策も万全!/

    大地総合法律事務所はこんなところ!

    消費者金融からの借り入れ、クレジットカード等による膨れ上がってしまった借金問題の債務整理を得意としている弁護士事務所です。今まで数多くの多重債務者を救ってきており、主な取扱いは【任意整理】が多数。
    迅速且つ、依頼者様を第一に考えた情熱的な交渉がポイントです。

    大地総合法律事務所について

    〒105-0013 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館17階
    対応業務 債務整理、詐欺被害、誹謗中傷、交通事故...etc

    \コロナ対策も万全!/

    ひろた法律事務所

    ひろた法律事務所

    ひろた法律事務所の特徴
    • ご相談は何度でも無料! 過払い金調査についても無料!
    • 費用の分割払いOK!支払い状況に応じて柔軟に対応!
    \1分で無料診断!/

    ひろた法律事務所はこんなところ!

    お客様の生活改善を最優先し、不要な手続きは勧めない安心できる法律事務所です。
    お客様の状況に応じてベストな解決方法をご提案しています。

    主な費用

    相談料金  ご相談は何度でも無料
    過払い金報酬 返還金額 × 22.00%~
    任意整理 着手金11,000円~ (1社あたり)、解決報酬金11,000円~ (1社あたり)、管理費用33,000円

    ひろた法律事務所について

    所在地 〒530-0041
    大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室
    対応業務 債務整理、過払い金請求など
    \1分で診断完了!/

    司法書士法人 はたの法務事務所

    はたの法務事務所の特徴
    • 満足度95.2%! 債務整理、過払い金請求において40年。20万件の相談実績!
    • 相談・着手金は完全無料! 全国どこでも出張料金無料!
    • 手持ちがなくても催促停止! 費用の分割払いもOK!
    \全国出張対応!/

    はたの法務事務所はこんなところ!

    はたの法務事務所は40年間、借金問題についての悩みを解決している人気の司法書士事務所です。
    長年に渡る経験からご相談者様が抱える悩みを熟知しており、安心して相談をすることができます。
    更に、相談料は何度でも無料で、借金についての悩みを気軽に相談することが可能です。

    主な費用

    相談料金  ご相談は全て無料
    全国出張料金  無料
    過払い金報酬 取り戻した過払い金額の20%   10万円以下の場合は12.8%
    任意整理 1社2万~+減額できた債務の金額の10%

    はたの法律事務所について

    所在地 〒167-0051
    東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店)
    対応業務 債務整理、過払い金請求、相続・贈与関連、不動産・商業登記業務など
    \全国出張対応!/

    弁護士法人 ひばり法律事務所(旧名村法律事務所)

    弁護士法人 ひばり法律事務所
    ひばり法律事務所の特徴
    • 東京大学法学部卒であり、25年以上のキャリアを積んでいる弁護士が在籍!
    • ご相談は全国に対応!全ての相談において相談料が無料!
    • 借金問題を最適な方法で解決! 過払い金にも対応しており、着手金は無料!

    \全国対応!

    ひばり法律事務所はこんなところ!

    ひばり法律事務所は、以前名村法律事務所として活動しておられましたが、業務充実のために法人化をしています。
    債務整理を主に扱っており、代表弁護士である名村泰三さんは25年以上のキャリアをお持ちの弁護士です。
    「ひばり」には依頼者に早く春をお届けしたいという意味が込められており、迅速に問題解決へと導いてくれるでしょう。

    主な費用

    相談料金  ご相談は全て無料
    全国対応  可能
    過払い金報酬 着手金:無料・成功報酬:回収金の20%~
    任意整理 着手金、報酬金共:1社あたり22,000

    ひばり法律事務所について

    所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
    対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続など

    \全国対応!/

    出典:https://www.hibari-law.net/

    みどり法務事務所

    みどり法務事務所はこんな事務所!
    • 全国対応!
    • 相談・初期費用無料!
    • 過払い金が取り戻せなかった場合は報酬0円!

    \無料・匿名で減額診断!/

    債務整理費用

    任意整理 別途ご相談
    個人再生 着手金:110,000円
    その他費用:別途ご相談
    自己破産 着手金:110,000円
    その他費用:別途ご相談
    過払い金 着手金:0円
    報酬金:0円
    成功報酬:22%

    基本情報

    弁護士 代表司法書士 寺島 能史
    所在地 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F
    対応業務 借金問題

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    個人再生に関するよくある質問(Q&A)

    「個人再生」とは、どのような手続なのか教えてください。
    多額の借金を抱えてしまい、返済ができなくなった場合に全ての債権者に対して返済総額を減額してもらい、減額した後の金額を原則3~5年で分割して返済するという方法です。
    上記を行うには、自分で立てた再生計画案(借金返済について詳しく計画したもの)を提出し、債権者の意見を加味した上で裁判所に認めてもらう必要があります。
    計画が認められると、実際にその計画に沿って返済を開始していきます。
    個人再生のメリットを教えてください。
    個人再生の最大のメリットは最大で1/10に借金の総額を減額することができることです。
    その上で、原則3~5年間に分割をして返済をしていくことが可能となります。
    自己破産ほどデメリットが多くなく、任意整理よりも大きい金額を免除してもらうことが可能です。
    個人再生のデメリットを教えて下さい。
    個人再生のデメリットは自己破産と同様、官報に公告されてしまうことが挙げられます。
    また、基本的に個人再生手続は申立人が主体となって進めていかなければならず、専門家にサポートをしてもらいながら多くの書類を裁判所が定めた期間内に提出しなければなりません。
    また、裁判所に納めなければならない手続費用が破産などに比べても割高な点もデメリットといえるでしょう。
    (裁判所への費用は分割することはできません。)
    個人再生にかかる期間を教えてください。
    負債の状況にもよりますが、申立てから再生計画案の認可決定が確定するまでは、半年~1年程度かかるでしょう。

    まとめ

    当記事では個人再生についてお伝えしました。

    借金を大きく減額してくれるメリットの大きい手続きですが、その手続きは複雑で厳格です。

    自宅に住み続けたい人は住宅ローンが遅れる前に、弁護士・司法書士に相談・依頼するようにしましょう。

    この記事の監修者

    佐久間大地(弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士)

    消費者金融からの借り入れ、クレジットカード等による膨れ上がってしまった
    借金問題の債務整理を得意とする。
    数多くの多重債務者を救ってきた専門家。主な取扱いは【任意整理】
    記事をチェックし、自分にあった債務整理方法を見つけてみましょう!
    ご不明点は、遠慮なくご相談ください。
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