
個人再生の最低弁済額は借金総額5,000万円の場合、10分の1の500万円まで減額される可能性があります。
ただし、所有している財産などによっては返済金額が高くなることも。
ここでは個人再生の最低弁済額についてわかりやすく解説していきます。
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そもそも個人再生とは?
個人再生とは裁判所に申立をして、個人の5,000万円以下の借金を最大で10分の1まで減額し、分割で返済する債務整理の一種です。
元金を分割返済する任意整理では返済できないような場合には、自己破産・個人再生という法的な手続きを検討することになります。
基本的には借金を免除してもらう自己破産を利用するのですが、住宅ローンで住宅を購入した場合に住宅を失うことや職業制限がかかるため、利用するのが難しい場合があります。
このような場合に住宅を守る・職業制限をされない、ということが可能という特徴をもっている債務整理の方法であるのが個人再生です。
個人再生の種類は2つ
個人再生の手続きは次の2種類のうちいずれかを選択する形です。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
小規模個人再生
小規模個人再生は主に個人商店などを営む個人事業主が対象となる手続きです。
直近5年間の全地方裁判所の記録からも、個人再生を申立する方の90%前後が小規模個人再生を選択していることがわかります。
年度 | 個人再生件数 |
2015年 | 8,401件 ・小規模個人再生:7,474件 ・給与所得者等再生:654件 |
2016年 | 9,177件 ・小規模個人再生:8,242件 ・給与所得者等再生:739件 |
2017年 | 10,518件 ・小規模個人再生:9,543件 ・給与所得者等再生:796件 |
2018年 | 12,443件 ・小規模個人再生:11,473件 ・給与所得者等再生:813件 |
2019年 | 13,601件 ・小規模個人再生:12,628件 ・給与所得者等再生:851件 |
参考資料
裁判所・司法統計109 再生既済事件数 事件の種類及び終局区分別 全地方裁判所
https://www.courts.go.jp/
小規模個人再生の条件
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の「個人」
- 3年以内で減額後の借金を返済可能な安定した収入が見込める
- 債権者のうち過半数からの同意が必要
- 最低弁済額もしくは保有財産の合計金額のうち、多い方の金額を返済する
給与所得者等再生
もうひとつの個人再生である「給与所得者等再生」は、安定した収入が見込める会社員などが対象となる手続きです。
月々の給与の変動が年間で20%以下の職業や職種の方向けの債務整理と言えるでしょう。
給与所得者等再生の条件
- 給与所得などの変動幅の少ない収入が得られる見込みを持つ「個人」
- 担保なしの借金(再生債権)が5,000万円以下
- 最低弁済額もしくは保有財産の合計金額、または2年分の可処分所得のうち、最も多い金額を返済する
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個人再生の最低弁済額とは?
個人再生の最低弁済額とは、債務者(借金をした人)が債権者(貸金業者などの金融機関)に対して文字通り、最低限支払わなければならない金額です。
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最低弁済額を決める3つの基準
個人再生の最低弁済額を決める基準として、次の3つがあげられます。
- 最低弁済額基準
- 清算価値保証基準
- 可処分所得基準
最低弁済額基準
個人再生の最低弁済額基準とは、民事再生法の第231条「再生計画の認可又は不認可の決定」によって制定されたものです。※第231条2項三号、四号
借金総額 | 最低弁済額 |
~999,999円 | 全額 |
1,000,000円~4,999,999円 | 1,000,000円 |
5,000,000円~14,999,999円 | 借金総額の5分の1の金額 |
15,000,000円~29,999,999円 | 3,000,000円 |
30,000,000円~50,000,000円 | 借金総額の10分の1の金額 |
清算価値保証基準(小規模個人再生)
小規模個人再生を選択した際、債務者(お金を借りた人)の保有財産によっては「清算価値保証基準」によって算出された金額を最低弁済額として適用するケースも存在します。
項目 | 清算価値の基準例(東京地方裁判所の例) |
現金 | 99万円超 ※990,001円~ ※保有現金が110万円の場合、11万円が清算価値に該当します |
預貯金 | 20万円超 ※200,001円~ ※保有預貯金が50万円の場合、30万円が清算価値に該当します |
生命保険解約返戻金 | 20万円超 ※200,001円~ ※生命保険解約返戻金が100万円の場合、80万円が清算価値に該当します |
退職金 | 160万円超の8分の1 ※退職金が400万円の場合、50万円が清算価値に該当します ※退職のタイミングによって割合が異なります |
自動車 | 売却価格の見込額が20万円超の全額分 ※売却価格が100万円の場合、100万円が清算価値に該当します |
不動産 (土地や戸建住宅などの建物) |
評価額から住宅ローンの残債を差し引いた金額 ※評価額には実勢価格が採用されるケースが多い |
有価証券 (株式など) |
時価で算出された金額 |
動産 (貴金属、ブランド物、家具など) |
時価で20万円を超えるもの |
清算価値保証基準が最低弁済額基準より高い場合
清算価値保証基準>最低弁済額基準となった際には、清算価値保証基準が最低弁済額として適用されます。
民事再生法第174条2項四号の「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」に該当することがその理由です。
清算価値保証基準が最低弁済額となるパターン
- 借金総額:700万円(住宅ローンは除く)
- 最低弁済額:140万円
- 不動産の評価額:2,000万円
- 住宅ローンの残額:1,000万円
- 不動産の清算価値:1,000万円
- 不動産の清算価値1,000万円>最低弁済額140万円
この場合は清算価値保証基準の1,000万円が最低弁済額となります。
借金が700万円なので、不動産を売却して借金を払える・不動産を担保にお金を借りることができる、と判断でき、そもそも個人再生をすることができる「支払不能のおそれがある」とはいえず、個人再生が出来ない可能性のほうが高いといえます。
可処分所得基準(給与所得者等再生)
給与所得者等再生では可処分所得基準が最低弁済額の算定条件に加わります。
つまり、給与所得者等再生では以下の3つのうち、最も金額の多いものが最低弁済額として適用されるということです。
- 最低弁済額
- 清算価値保証基準
- 可処分所得基準
参考資料
民事再生法「再生計画の認可又は不認可の決定など」第241条2項七号
可処分所得の計算式
可処分所得は次の計算式にて算出されます。
- 可処分所得=(収入-最低生活費)×2(年分)
最低生活費とは、お住いの地域(市区町村)ごとに定められている「生活保護基準」に基づいて算出される金額です。
食費や水道光熱費、賃貸物件の家賃や各種税金、対象者の年齢や家族構成(子どもの数など)によって数値が異なります。
可処分所得基準が最低弁済額となるパターン
- 借金総額:700万円
- 最低弁済額:140万円
- 預貯金の清算価値:200万円
- 可処分所得:300万円(2年分)
- 可処分所得300万円>預貯金の清算価値200万円>最低弁済額140万円
この場合は可処分所得の300万円が最低弁済額として適用されます。
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最低弁済額が払えない場合にはどうするのか
最低弁済額を計算して36回(3年)では支払えない場合の対処方法を検討しましょう。
5年の分割を認めてもらう
個人再生は基本的には36回分割(3年)の分割をしてもらうのですが、これで支払えない場合には5年(60回)の分割にしてもらうことが可能な場合があります。
例えば最低弁済額が300万円となる場合には36回分割では約8万4千円の支払いが必要ですが、毎月支払えるのが約7万円である場合には36回分割では支払えません。
この場合、60回分割での返済を認めてもらえれば毎月の支払いは5万円となるので、無理なく支払いができるようになります。
無理なく支払いができるとはいえ、返済期間が大幅に伸びるので生活に対する影響を考えながら行うようにしましょう。
自己破産手続きに切り替える
収入が大幅に減ったり収入が無くなってしまった結果、60回の分割をしても支払えないという場合には自己破産をすることになります。
弁護士に個人再生で依頼をしているような場合には、自己破産手続きに変更してもらえるので、相談をしてみましょう。
もし弁護士費用が自己破産手続きのほうが高い場合には差額の支払いが必要です。
また、少額管財になるような場合には予納金の支払いが必要となるので、その支払についても事前に準備をすることになります。
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個人再生後の返済計画が履行できない場合
個人再生が認められた後の返済ができなくなった際の対処策として、次の3つの方法が想定されます。
- 支払期間を延長してもらう
- ハードシップ免責
- 自己破産
支払期間を延長してもらう
最低弁済額が支払えなくなった場合、裁判所に対して「再生計画変更申立書」を提出後、無事認可された際には最大で2年間の支払期間の延長ができるようになります。
ただし、最低弁済額が変更されることはありません。
あくまでも、支払期間が延びることで月々の返済金額が減少する可能性が生じるというだけの話です。
「再生計画変更申立書」が認可されるための理由(事情)には次のようなものが考えられます。
- 不景気などによる収入の著しい減少
- 債務者本人の病気や怪我による長期入院
- 債務者の家族の病気や怪我による長期療養
あくまでも「やむを得ない事情」であることが前提です。
個人再生の一般的な返済期間
個人再生の返済期間は再生計画認可決定確定日より数えて3年間が基本です。
最低弁済額の完済に向けて一般的には毎月支払う形となります。
3年以内に完済できるようであれば3ヶ月に1回程度の返済でも認められるケースもあるようです。
ハードシップ免責
個人再生の適用後、すでに最低弁済額の4分の3以上を返済している方に限り、ハードシップ免責によって、残りの最低弁済額を免除してもらえる可能性があります。
項目 | 内容 |
最低弁済額の残額 | 最低弁済額の4分の1以下 ※最低弁済額160万円の場合、残額40万円以下 |
債務者本人へのトラブル | 勤務先からのリストラ 病気や怪我による入院治療 自然災害などによる事業所や設備機器などの崩壊 |
債権者の利益 | ハードシップ免責の適用後、債権者の利益が損失しないこと ※自己破産適用後の清算価値を超える金額を、すでに最低弁済額として返済済みであること |
債務者の経済状態 | 景気の悪化などによる長期的な無収入状態 リストラ後の再就職が困難を極めている 支払期間の延長を適用しても完済できそうにない |
条件が厳しく設けられているため、利用者を限定した方法と言えるでしょう。
ハードシップ免責で生じる2つのデメリット
ハードシップ免責が認められることで最低弁済額の残額の返済が免除されるメリットがある一方で、以下の2つのデメリットも生じることになります。
- 免除対象に住宅ローン残高も含まれる
- 自己破産や給与所得者等再生が免責後7年間は認められない
免除対象に住宅ローン残高も含まれる
ハードシップ免責の免除対象には、住宅ローン残高も含まれます。
そのため、所有している不動産(土地や建物)の権利が、抵当権を設定した金融機関へと移り変わります。
わかりやすく言うと、自宅に住めなくなるということです。
自己破産や給与所得者等再生が免責後7年間は認められない
ハードシップ免責の適用後、7年間は自己破産や給与所得者等再生の申立が認められません。
自己破産
- 返済期間の延長をしても最低弁済額が完済できない
- ハードシップ免責が適用されない
上記の条件に該当する方で、個人再生の最低弁済額の返済が困難となった際には、自己破産を選択するやり方もあります。
自己破産適用後 | |
所有可能な財産 | 20万円以下の現金や預貯金など |
官報 | 名前と住所が掲載される ※個人再生と同様です |
職業制限 | 免責決定前は弁護士や警備員など一定の職業に就くことができません ※免責決定後であればOK |
信用情報機関 | 事故情報(異動)として5年~10年間記録される ※個人再生は5年以上 |
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弁護士・司法書士など専門家に依頼しよう
個人再生の申立は自身で行うことも可能ではありますが、成功率を高めるためにも弁護士や認定司法書士などの法律の専門家への依頼がおすすめです。
弁護士や認定司法書士への依頼にて、次の3つのメリットが得られます。
- 受任通知(借金の督促がストップ)
- 個人再生手続きの代行
- 最低弁済額を低くできる可能性
受任通知(借金の督促がストップ)
個人再生を含む債務整理を弁護士や認定司法書士と依頼契約を結んだ直後に得られるわかりやすいメリットが「受任通知」です。
債権者(貸金業者などの金融機関)は受任通知を受け取った時点で、借金の督促をストップしなければなりません。
日々悩まされた債権者からの連絡がなくなることで、精神的な余裕を取り戻すことにつながるでしょう。
個人再生手続きの代行
依頼契約後は弁護士が代理人となって個人再生手続きを担ってくれる点もメリットのひとつです。
個人再生の手続きに必要な書類などを代わりに集めてもらえます。
また、平日の日中に裁判所へ訪れる必要がありません。
最低弁済額を低くできる可能性
個人再生などの債務整理は債権者との交渉がカギとなります。
法律の専門家である弁護士に交渉を任せることで、最低弁済額を低くできる可能性もあります。
弁護士と司法書士はどちらが良いのか
個人再生については弁護士と司法書士どちらが良いのでしょうか。
弁護士は債務整理においては、裁判所への申し立てのための書類作成から、裁判所での期日の同行などをすべて行うことが可能です。
一方で司法書士は裁判所に提出する書類の作成までしか行えないため、裁判所での期日の同行ができません。
手続きとしても書類作成代行にとどまるので裁判所から再生委員をつけられることになり、費用が余計にかかることも。
債務整理の相談自体は弁護士・司法書士いずれにもできますが、実際に個人再生を依頼する場合には、司法書士ではなく弁護士に依頼するのが良いでしょう。
場合によっては個人再生ではなく任意整理で解決できる司法書士がいるかもしれませんので、まずは両方に相談してみることをお勧めします。
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まとめ
ここまで、個人再生の最低弁済額について紹介してきました。
個人再生手続きは3年間で最低弁済額を完済できる債務者(借金をした人)が対象となる債務整理です。
借金でお悩みの方は個人再生などの債務整理を視野に入れつつ、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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Q&A
その上で、原則3~5年間に分割をして返済をしていくことが可能となります。
自己破産ほどデメリットが多くなく、任意整理よりも大きい金額を免除してもらうことが可能です。
また、基本的に個人再生手続は申立人が主体となって進めていかなければならず、専門家にサポートをしてもらいながら多くの書類を裁判所が定めた期間内に提出しなければなりません。
また、裁判所に納めなければならない手続費用が破産などに比べても割高な点もデメリットといえるでしょう。
(裁判所への費用は分割することはできません。)