
個人再生は総額5,000万円以下の借金を、最大10分の1まで減額できる国が認めた合法的な解決策です。
減額できた借金を支払い続ける能力(安定収入)がある方なら誰でも利用を検討できます。
この記事では、個人再生に失敗しないための条件について解説していきます。
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個人再生は債務整理の1種類
個人再生とは債務整理の一手段で、上述したとおり債務を最大1/10まで減額することができる手続きです。
民事再生法という法律のうち、個人が利用することを想定した章に基づく手続きに沿ったもので、法律で認められた合法的な借金救済制度の一つです。
任意整理では払えないけど自己破産ができない場合に利用される
この個人再生ですが、任意整理では払えないけど自己破産をすることもできない、次の2つのケースでよく利用されます。
住宅ローンで購入した自宅を守りたい
住宅ローンで自宅を購入したけども借金が払えなくなった場合、自己破産をすると自宅を手放す必要があります。
しかし、個人再生で住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンはそのままにしておくことができるので、自宅を手放さずに債務整理を行うことができます。
職業制限が困る
任意整理では支払えない場合に、自己破産をすると職業制限がある場合があります。
たとえば、宅建士・保険募集人・警備員などです。
個人再生を利用すれば、職業制限にかからずに債務整理を行うことができます。
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個人再生は失敗する確率が低い
個人再生は、1万件以上の申し立てに対して約90%以上が認可されています。
要するに、個人再生で失敗するのは、大体10人中1人いるかいないかの割合ということ。
ここからは、個人再生の年間件数および成功率を、全地方裁判所の資料から抜粋してご紹介していきます。
参考資料
裁判所・司法統計 109 再生既済事件数 事件の種類及び終局区分別 全地方裁判所
https://www.courts.go.jp/
個人再生の申し立て件数は年々増加傾向
まずは、個人再生の年間件数(直近5年間)を以下の表にまとめています。
年度 | 個人再生件数 |
2015年 | 8,401件 ・小規模個人再生:7,474件 ・給与所得者等再生:654件 |
2016年 | 9,177件 ・小規模個人再生:8,242件 ・給与所得者等再生:739件 |
2017年 | 10,518件 ・小規模個人再生:9,543件 ・給与所得者等再生:796件 |
2018年 | 12,443件 ・小規模個人再生:11,473件 ・給与所得者等再生:813件 |
2019年 | 13,601件 ・小規模個人再生:12,628件 ・給与所得者等再生:851件 |
個人再生の件数は年々増加傾向で、2017年以降は毎年1万件以上の申し立てが行われています。
個人再生の成功率は90%以上
続いて、同じく直近5年間の個人再生の成功率を表にしてみました。
年度 | 個人再生件数 | 再生手続終結(申し立て認可件数) | 個人再生成功率 |
2015年 | 8,401件 | 7,718件 | およそ91.87% |
2016年 | 9,177件 | 8,477件 | およそ92.37% |
2017年 | 10,518件 | 9,734件 | およそ92.54% |
2018年 | 12,443件 | 11,452件 | およそ92.03% |
2019年 | 13,601件 | 12,724件 | およそ93.55% |
直近5年間では、個人再生の成功率は91.87%~93.55%と、非常に高い数値を示しています。
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個人再生の手続きは自分で出来る?
実は個人再生の手続きは自身で行うことも理論上可能です。
これは、個人再生について規定する民事再生法で弁護士・司法書士に依頼しなければならないと規定しているわけではないからです。
ただし、手続きのために膨大な時間が取られることや専門知識が必要な点を考えると、あまり現実的とは言えません。
よほどの理由がない限り、債務整理の実績がある専門家に相談することをおすすめします。
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個人再生を自分で行うことのメリットは3つ
個人再生を自分で行うことで次のメリットが得られるかもしれません。
- 弁護士費用がかからない⇒経費の節約
- 法律の専門知識がつく
- 裁判や債権者との交渉を経ることで人生の経験値が増える
個人再生を自分で行うことのデメリットは3つ
個人再生を自分で行うことで以下のデメリットが想定されます。
- 受任通知が債権者に送付されないので借金の督促が継続される
- 債権者(貸金業者)との交渉が困難である
- 書類不備などで再生計画案が期限までに提出できない可能性がある
個人再生に必要な書類
書類の種類 | |
裁判所より入手する書類 | 申立書 陳述書 債権者一覧表 家計表 財産目録 債権者宛ラベル |
申立人を証明する書類 | 住民票 戸籍謄本 |
財産に関する書類 | 預金通帳(過去2年分の写し) 退職金見込額証明書 保険証書 固定資産評価証明書 車検証 評価額査定書 |
収入に関する書類 | 給与明細書または源泉徴収票 ※同居人の給与明細書も含みます 所得課税証明書 年金通知書 児童手当支給決定書 確定申告書 |
債権者に関する書類 | 債権者一覧表 借用書 明細書 滞納公租公課一覧表 |
住宅に関する書類 ※住宅ローン特則の利用者のみ |
ローン契約書 間取り図 |
個人再生申立後の提出書類 | 財産状況等報告書 個人再生に至った事情 債権否認一覧表、異議書 再生計画案 |
個人再生を自分で行う場合の費用は20万円前後が相場
個人再生を自分で行った際どのくらいの費用がかかるのか?を表にまとめてみました。
項目 | 費用 |
住民票 | 300円~400円ほど ※自治体ごとに異なります |
戸籍謄本 | 450円 ※自治体ごとに異なります |
課税証明書 | 300円ほど ※自治体ごとに異なります |
収入印紙 | 10,000円 |
予約郵券 | 1,620円 ※東京地方裁判所 |
官報公告費 | 13,774円 ※東京地方裁判所 |
個人再生委員報酬 | 15万円から20万円 |
自分で個人再生を行うと苦労すること
自分で個人再生を行うと次の点で苦労をします。
本当に個人再生が適切か判断できない
債務整理においては借金の額・返済能力などを総合して適切な手続きが何かを判断します。
自分では個人再生が良いと思っても、債務の額や収支の状況からすると任意整理・自己破産が相当であるというケースは珍しくありません。
個人で個人再生を行うことは、個人再生が本当に適切か判断できない可能性が高いです。
法律・手続きに関する知識が必要
個人再生をするには民事再生法・契約に関する法律の知識や、個人再生手続きなどの手続きに関する知識が必要です。
もし手続きについて何も知らない場合には、これを一から勉強する必要があります。
手続き期間中督促を受け続ける
一番大きいのは手続き期間中督促を受け続けることでしょう。
個人再生の書類作成をするとなった場合でも、添付書類の収集や家計の状況の詳細な記載などが必要で1ヶ月~2ヶ月の期間が必要となります。
債務額を正確に記載して裁判所に届ける必要があり、この間は債務の返済を行ないませんので手続き中はずっと督促を受けることになります。
落ち着いて手続きを行うことは難しいです。
債権者が訴訟を起こす可能性が高い
個人が自分で手続きを行う場合、債権者が訴訟を起こす可能性が高くなります。
債務の支払いが長期間滞ると、通常は債権者は訴訟を起こします。
個人再生をするつもりだと主張しても、ほとんどのケースで個人再生は弁護士・司法書士に依頼して行うのが通常なので、債権者としては「時間稼ぎをしている」と見るのです。
そのため訴訟を起こされ、申し立てをするまでは給与を差し押さえられるということになります。
結論|個人再生は専門家に相談した方がいい
個人再生手続きを失敗しないためにも弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
特に、弁護士に依頼した場合は次のメリットが得られます。
- 「受任通知」によって債権者からの督促が停止される
- 代理人として債権者と交渉してもらえる
- 裁判所での手続きを代行してもらえる
- 個人再生手続きに必要な書類の作成や収集を手伝ってもらえる
- 個人再生以外の債務整理のアドバイスをしてもらえる
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個人再生で絶対にやってはいけないこと
- 依頼した専門家に全部丸投げしてはいけない
- どんなに小さいことでも虚偽報告をしていはいけない
- 書類提出期限・支払い期限を守らないのはダメ
依頼した専門家に丸投げしない!家計簿作成など自分にしかできないことがある
個人再生の申し立てには債務者が作成した家計簿の提出も必要になります。
他にも、専門家から指定される書類は自分で集めることになります。
「依頼したから後は終わるまで放置でいいや」
という考えでいると、いつまで経っても手続きは進みません。
書類の準備などは積極的に行い、専門家としっかりコミュニケーションを取るようにしましょう。
虚偽報告は絶対にやってはいけない
どんなに些細なことでも、虚偽報告が見つかった時点で個人再生は打ち切りになります。
申し立てを少しでも有利に進めたい気持ちは分かりますが、依頼した専門家を信じて誠実に申告しましょう。
提出期限・支払い期限を過ぎてはいけない
再生計画案の提出期限、あるいは認可後の月々の返済期限を過ぎてしまうと個人再生の申し立ては打ち切られてしまいます。
事故や病気など、致し方ないトラブルが発生した場合は裁判所に理由を話せば猶予される稀なケースもあるようです。
しかし、基本的に期限を過ぎて許されることはないので、時間に余裕をもって対応しましょう。
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個人再生に失敗するとどうなるの?
「個人再生に失敗したら借金はどうなるの?」
「個人再生を弁護士に依頼した費用は戻ってくる?」
個人再生に失敗する確率は決して高くありませんが、場合によっては申し立てを認可してもらえないことがあります。
では、個人再生に失敗するとどのような未来が待ち受けているのでしょうか。
個人再生する前の状態に戻る
「個人再生に失敗する=借金が減額されない」ということです。
借金は一切減りませんし、債権者からの取り立てが再び始まることになります。
個人再生の申し立て中は法的な効力で債権者からの差し押さえ等を止められていましたが、失敗後は効力がなくなってしまうのです。
弁護士費用が戻ってくるかどうかは事務所によって異なる
弁護士や司法書士などの専門家に個人再生を依頼していた場合、依頼費用が戻ってくるかどうかは事務所によって異なります。
依頼費用は戻ってこなかったとしても、次の依頼をする際には割引になることもあります。
ちなみに、裁判所へ支払った分の費用は戻ってきません。
個人再生に失敗すると「借金はそのままだし、依頼料などの出費が増えただけ」という状態になる可能性があります。
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個人再生で失敗する原因は何?よくある失敗例3選
ここからは、個人再生手続きで失敗するパターンを3例ご紹介します。
失敗例1.裁判所に申立書類が受理されない
個人再生の申立書類を裁判所に提出後、受理されずに終わってしまうこともあるようです。
申し立て書類を受理してもらえないのは、個人再生の条件を満たしていないことが主な理由として考えられます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、申し立てをする条件は以下の通りになっています。
小規模個人再生の条件
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の「個人」
- 3年以内で減額後の借金を返済可能な安定した収入が見込める
- 債権者の同意が必要
- 最低弁済額もしくは保有財産の合計金額のうち、多い方の金額を返済する
給与所得者等再生の条件
- 給与所得などの変動幅の少ない収入が得られる見込みを持つ「個人」
- 担保なしの借金(再生債権)が5,000万円以下
- 最低弁済額もしくは保有財産の合計金額、または2年分の可処分所得のうち、最も多い金額を返済する
失敗例2.個人再生手続きの打ち切り
個人再生の申立後、手続きが始まった途端に不備が発覚して、残念ながら手続きの打ち切りとなることもあります。
個人再生手続きの打ち切りとなり得る理由は主に以下の通りです。
- 再生計画案が期限までに提出できなかった
- 借金総額が実際の金額と異なっていた
- 財産の隠蔽
- 第三者の脅迫による再生計画案の作成
失敗例3.個人再生計画案の不認可
個人再生の手続きの結果、裁判所より個人再生計画案が認められない(不認可)ことも失敗例のひとつといえるでしょう。
個人再生計画案が不認可となる原因には、以下のことが想定されます。
- 虚偽記載などを含む書類の不備
- 規定を下回る返済金額を個人再生計画案に記載している
- 返済能力に問題がある
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個人再生を成功させる4つのポイント
前述したように、個人再生の成功率はおおむね90%以上の高い数値を保っています。
とはいえ、10%ほどの方は個人再生手続きが認められていないということです。
ここからは個人再生を成功させる4つのポイントを紹介していきます。
1.「個人再生」が最適な方法か確認する
債務整理には個人再生の他にも任意整理や自己破産などがあります。
借金総額や未来の収入の見込みによっては個人再生以外の債務整理を選択する方がふさわしいケースもあるでしょう。
成功率を上げるためには裁判所に再生計画案を提出する前に、まずは「個人再生が自分の債務状況に合っているのか?」という点を確認しておきましょう。
しかし、債務状況や収入状況に適した債務整理の方法を素人が判断するのは難しいです。
債務整理に関する無料相談を受け付けている弁護士・司法書士事務所でアドバイスをもらうようにすることが重要です。
2.個人再生に強い弁護士・司法書士に依頼する
個人再生の成功実績を持つベテランの弁護士や認定司法書士に依頼することも、成功率を高めるための重要ポイントです。
弁護士や認定司法書士の公式サイトを参照し、個人再生などの債務整理を取り扱っていることを必ずチェックしてください。
また、正式に依頼する前に、複数の事務所で話しを聞いてみることもおすすめです。
債務整理に関しては無料相談を受け付けている事務所が多く、直接話しを聞きに行き、担当してくれる弁護士が信頼できそうか、うまく意思疎通を図れそうかなどを総合的に判断し、一番安心できると思った所に依頼しましょう。
3.個人再生に反対する債権者がいないか確認する
個人再生のうち小規模個人再生は、債権者の過半数以上が再生計画案に同意することが条件のひとつです。
そのため、個人再生に反対しそうな債権者(貸金業者など)の有無を事前に見極めておく必要もあります。
債務整理の依頼実績が多い事務所であれば消費者金融業界の情報は把握しているはずなので、自分が借金している業者についても的確なアドバイスをもらえるでしょう。
4.依頼した弁護士・司法書士の指示に従う
個人再生の再生計画案が失敗する理由のひとつに、依頼した弁護士や認定司法書士の指示に従わないことが挙げられます。
疑問点が生じたら、その都度質問し、答えてもらうことを繰り返すと良いでしょう。
また、依頼した専門家から書類の用意や提出の指示を受けた場合は、なるべく早めに対応することも大切です。
「本当に借金を減らしたいんだ」という切実な気持ちが専門家にも伝わり、より熱心に協力してくれることでしょう。
結果的にお互いの信頼関係を深めることにつながります。
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個人再生で失敗してしまった時の対処法
可能性は低いですが、もしも個人再生に失敗してしまったらどうすれば良いのでしょうか。
ここからは個人再生に失敗してしまった際の適切な対処法を2つご紹介します。
対処法1.個人再生手続きの再申請を行う
個人再生手続きは、再申請を行うことも可能です。
なぜ、どのような理由で裁判所より不認可となったのか?を知ることで、再申請が成功する確率が高まるでしょう。
提出書類の不備で失敗してしまった場合
個人再生手続きは、提出書類がきちんと揃っていることが重要です。
前回の申立の際に不足した書類や、記載ミスなどをしっかりと確認しましょう。
手続き中の問題行為で失敗してしまった場合
個人再生手続き中の問題行為として想定されるのは次のパターンです。
- 再生計画案が期限までに提出できなかった
- 借金総額が実際の金額と異なっていた
- 財産の隠蔽
- 第三者の脅迫による再生計画案の作成
- 虚偽記載などを含む書類の不備
- 規定を下回る返済金額を個人再生計画案に記載している
- 返済能力に問題がある
特に返済能力の問題で再生計画案の不認可や打ち切りとなった場合には自己破産を検討することも視野に入れたほうが良いかもしれません。
債権者の同意が得られなかった場合
小規模個人再生は過半数以上の債権者から同意を得られないと裁判所から再生計画案が認可されることはありません。
債権者(貸金業者などの金融機関)側からの視点に立って、収入と返済金額が現実的なものであると証明できることが大切です。
対処法2.自己破産を検討する
個人再生計画案が返済能力の問題で認められなかった場合には、自己破産の検討も現実的な選択肢となります。
免責となることで借金の返済が免除される可能性を持つのが自己破産のメリットです。
自己破産適用後 | |
所有可能な財産 | 20万円以下の現金や預貯金など |
官報 | 名前と住所が掲載される ※個人再生と同様です |
職業制限 | 免責決定前は弁護士や警備員など一定の職業に就くことができません ※免責決定後であればOK |
信用情報機関 | 事故情報(異動)として5年~10年間記録される ※個人再生は5年以上 |
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個人再生の手続きの流れ
個人再生が適用されることで以下の形で借金を減額することが可能となります。
借金総額 | 最低弁済額 |
~999,999円 | 全額 |
1,000,000円~4,999,999円 | 1,000,000円 |
5,000,000円~14,999,999円 | 借金総額の5分の1の金額 |
15,000,000円~29,999,999円 | 3,000,000円 |
30,000,000円~50,000,000円 | 借金総額の10分の1の金額 |
個人再生の手続きは以下の流れで進めていきます。
- 弁護士または司法書士事務所に相談し契約
- 債権者へ受任通知を発送
- 過払い金の確認
- 個人再生の申立
- 個人再生計画案の認可
①弁護士または司法書士事務所に相談・契約する
個人再生などの債務整理は弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することがほとんどです。
借金の総額や返済状況などを相談することからスタートし、その上で個人再生が適切な解決策であるようなら、「個人再生委任契約」へと進みます。
②債権者へ受任通知を発送する
契約後の弁護士や認定司法書士が最初に行うことは、債権者(貸金業者など)への受任通知の発送です。
債権者が受任通知を受け取った時点で、電話連絡などの借金の取り立て業務が完全に停止されます。
一方で債権者が債務者(借金をした人)の金融機関の口座を凍結。1ヶ月~3ヶ月ほどは預金の引き出しなどができなくなります。
③過払い金の確認
受任通知によって開示された取引履歴を元に「引き直し計算」を行い、過払い金の有無を確認。
引き直し計算の結果、過払い金があるようなら、過払金返還請求の手続きを別途実施します。
④個人再生の申立
個人再生の申立後は、裁判所にて「個人再生委員」2名を選出し、申立人(債務者)は個人再生委員との面談にて申立書の確認を行います。
続いて履行テストのスタート。
申立人は、毎月一定の金額を、指定金融機関の口座に6ヶ月間継続して入金します。
⑤再生計画案を提出
返済が必要な借金総額が決まりましたら、申立人(債務者)による「再生計画案」を提出します。
再生計画案は弁護士または認定司法書士、そして個人再生委員からのアドバイスを元に作成されます。
小規模個人再生と給与所得者等再生
再生計画案の提出後の手続きは、個人再生の種類によって変わります。
個人再生の種類 | 再生計画案提出後の手続き |
小規模個人再生 | 書面決議 |
給与所得者等再生 | 意見聴取 |
小規模個人再生の書面決議では、以下のいずれかに該当した場合、再生手続が廃止となります。
・債権者のうち過半数以上が同意しない
・同意しなかった債権者の貸付金額が借金総額の2分の1を超えている
意見聴取のみです。
⑥個人再生計画案の認可
裁判所は書面決議または意見聴取の結果、および個人再生委員による意見書に基づき個人再生計画案の認可もしくは不認可の決定へと進みます。
認可決定の際には官報への公告。官報に公告がされた後に個人再生計画案の確定となります。
個人再生手続き開始から認可までの期間はどのくらい?
個人再生の手続き開始から確定に至るまでの期間は、約6ヶ月ほどが目安となります。
期間の目安 | |
個人再生手続きの開始決定 | 個人再生の申立よりおよそ1ヶ月後 |
再生計画案の提出 | 個人再生手続きの開始決定より2ヶ月~3ヶ月後 |
再生計画案の認可(もしくは不認可)決定 | 再生計画案の提出より1ヶ月~2ヶ月後 |
個人再生の手続きを始める前に弁護士や司法書士への相談も必要です。
また、書類の準備、債権者との交渉なども含めると6ヶ月から1年程度はかかると想定しておきましょう。
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個人再生を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場
個人再生の費用の相場は、およそ70万円~と言われています。
内訳は弁護士や司法書士への費用がおよそ20万円~50万円、裁判所に納める費用がおよそ20万円~です。
弁護士および司法書士費用は20~50万円程度
弁護士および司法書士への費用は債務総額や依頼事務所によって異なります。
内容 | 料金 |
相談料 | 30分:5,000円~ ※相談料無料の法律事務所もあります |
報酬 | 20万円~50万円 ※成功報酬のため、あくまでも目安です |
140万円を超える債務整理については弁護士業務の範疇となります
裁判所に納める費用は20万円程度
個人再生手続きにて裁判所に納める費用の目安を次の表にまとめてみました。
内容 | 費用 |
収入印紙 | 10,000円 |
予納郵券 | 11,620円 ※東京地方裁判所 |
官報公告費 | 13,774円 ※東京地方裁判所 |
個人再生委員報酬 | 15万円~25万円 |
裁判所ごとに費用は若干異なるため、詳しくは所轄の裁判所の公式サイトをチェックしてみることをおすすめします。
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まとめ
今記事では、個人再生の失敗例や失敗しないためにおさえておくべきポイントなどを解説してきました。
個人再生は正しく手続きを進めれば90%以上の成功率が期待できる債務整理です。
借金の返済にお悩みの方は、弁護士や司法書士への相談から始めてみてください。
口コミ高評価!
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