
債務整理を行うとブラックリストに載るのではないかと不安を抱えている人はいませんか?
そんな人に向けてこの記事では、債務整理によってブラックリストに載るのかどうなのかを徹底解説します。
もし載る場合はどんな状況の時なのかについても詳しく説明していますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
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そもそも債務整理とは?4つの方法についてご紹介
そもそも債務整理とはどんな制度なのでしょうか。
債務整理と一言で言ってもその種類は4つありますので、それぞれについて詳しく説明します。
任意整理は利息のカットをして返済額を減らす手続き
任意整理とは他の3つの債務整理の中でも最もよく利用されている手続きです。
司法書士が債権者と交渉を行い、利息のカットや長期の分割弁済などの和解を成立させ、支払い額を減らす目的があります。
任意整理はあくまで交渉で問題を解決することを主としているため、裁判所は関与しません。
裁判所が関与しないということで手続きも簡単に行うことができ、債務整理の中では利用しやすいというのが特徴です。
また、任意整理の場合は原則として手続き後の将来利息が免除されるため、完結までの期間を早めることができるという大きなメリットもありますし、複数の債権者がいる場合、整理したくない債権者を除外して一部の債権者のみに任意整理を行うということもできます。
個人再生は借金額を大幅に減額してもらう手続き
個人再生は裁判所から再生計画の認可決定を受けた上で、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
あくまでも「借金を大幅に減額してもらう」ことを目的としているため、借金の支払い義務がなくなるわけではありません。
減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金は支払わなくても良いという特徴があります。
また、個人再生は所有している財産が対象となるわけでないため、車や生命保険などの資産を持っていても行えます。
特定調停は債権者との和解を支援する手続き
特定調停とは裁判所が仲介役となり、債務者と各債権者との和解成立を支援する手続きです。
他の債務整理のように弁護士や司法書士が債権者と交渉を行ってくれるわけではなく、基本的に自分で債権者と交渉を行わなければなりません。
合意が成立すると裁判所が「調停調書」を作成します。この調停調書は裁判の判決と同じ効力を有しており、債権者と合意した通りに支払いを行わなければ、債権者から給料差し押さえなどの強制執行を受けるリスクもあります。
※参考:裁判所 「特定調停手続」
自己破産は借金を全額免除してもらう手続き
自己破産は借金の返済ができなくなった際、裁判所に申し立てを行って免責許可をもらった上で借金の返済を全額免除してもらう手続きです。
自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つ種類があり、どの手続きになるかは、債務者の経済状況や借金額を考慮した上で裁判所が判断します。
因みに、同時廃止事件は貯蓄や車、不動産などの財産がない場合が対象で、管財事件は財産がある一定以上ある場合や、借金の原因がギャンブルなどの問題がある場合が対象となります。
もう一つの少額管財事件は、管財事件と比べて比較的簡単な手続きで行うことができますが、換価可能な財産が存在しないことが確実であることや、全ての財産を換価できたとしても配当できる財産が60万円未満であることが確実であることなどの条件を満たす必要があります。
これらの自己破産に関する手続きが完了すると借金を返済する必要はなくなります。
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ブラックリストとは?
「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがあるという人も多いでしょう。
イメージ的に「何だか怖い」「絶対載りたくない」というマイナスな感情を抱いてしまいますが、どのようなものであるかを知ることで、そのようなイメージを払拭できるはずです。
では、ブラックリストとは一体何なのか。リストという言葉付いていますが、ブラックリストという名簿が存在するわけではありません。
ブラックリストとは「信用情報に事故情報が登録されている状態」のことを言います。
債務整理をして債権者側の弁護士から通知が到着した場合や、2ヶ月以上の延滞があった時に事故情報が信用情報に登録され、これがいわゆる「ブラックリストに載る」ということになります。
この信用情報は、信用情報機関という団体が銀行や信販会社、消費者金融などに分かれて管理しています。
債務整理もブラックリストの対象となり、信用情報には「債務整理を行った」あるいは「延滞した」という事実のみが掲載されます。
ブラックリストに載ると借金やカードが作れなくなる
ブラックリストに載ってしまうと、何ができなくなってしまうのか。
初めてブラックリストに載ってしまった場合は不安で仕方がないと思う人も多いでしょう。
実際にブラックリストに載ってしまうと以下のようにできなくなることがあります。
貸金業者から借金ができなくなる
銀行・消費者金融・信販会社から借金をする際には審査があり、その際に信用情報を確認することになっています。
そのため、ブラックリストになっていると審査で落とすことになるのが通常であるため、貸金業者からの借り入れができなくなります。
クレジットカードが作れない
ブラックリストに載ることで出来なくなってしまう2点目は、クレジットカードが作れないことです。
貸金業者と同様にクレジットカード発行会社も審査時に信用情報機関に信用情報を照会します。
そして、その際にブラックリスト載っていた場合はほとんどのクレジットカードで審査基準を満たさない事になり、発行が出来ません。
また、既にクレジットカードを利用していたとしても、定期的な与信情報更新のために信用情報の照会がありますので、その際に事故情報が発覚した場合は利用停止となります。
車や住宅のローンが組めない
最後のデメリットは車や住宅ローンが組めなくなるということです。
ブラックリストに載ると新規の借り入れが原則できなく、銀行のローンなども組むことが不可能になります。
もし車の購入や住宅の購入など、ローンが必要となる買い物がある場合は、ブラックリストに載ってしまわないように気を付けましょう。
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債務整理をするとブラックリストに載ってしまう?
ブラックリストは信用情報に事故情報が登録されている状態のこと、と前述しました。
「借りたお金を返済できないがために載ってしまった」という状況であれば、ブラックリストに載ってしまっても仕方がないと思いますが、「返済ができないから債務整理を行った」という場合は載ってしまうのでしょうか。
法律に従ってきちんとした手続きをしていることを含めて、債務整理を行った場合のブラックリストについてここで説明します。
基本的にブラックリストに載ってしまう
結論から申し上げると、原則ブラックリストに載ります。
これは、任意整理であろうが自己破産であろうが、個人再生でも、債務整理であれば種類は問いません。
その理由は、債務整理自体が債権者の返済が困難な場合に行う手続きであるからです。
返済ができない=事故情報としてみなされるため、債務整理をした場合でもブラックリストの対象となります。
法律に従って債務整理をしたのに納得ができない、と思う人もいるかもしれませんが、債務整理そのものが返済が困難な場合の手続きであり、債権者側からすれば「返済がされない=信頼できない」と捉えられます。
債権者からすれば貸したお金は全て回収したいと考えるのが当然のこと。返せない場合にリスクを負うのは当たり前ですが債務者の方です。
借りたお金を返さない、となると債権者のみが不利益を被ってしまいますので、そうならないよう、債務整理を行った場合もブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載らない場合は無い
できれば債務整理を行った場合にブラックリストに載るのを避けたいと、思う人も多いでしょう。
しかし、ブラックリストに載らない場合はありません。前述したように、債務整理を行えば「原則的に」ブラックリストに載ります。
借金を返済しやすくする、または免除させることが債務整理のメリットではありますが、それと引き換えに、ブラックリストに載るリスクを背負うのも事実です。
債務整理を行う場合はこれらのメリットとデメリットをしっかり理解したうえで慎重に検討をしましょう。
借り換え・おまとめローンであればブラックリストにはならない
借金への対処方法として、借り換え・おまとめローンという方法があります。
借り換えとは、利率の低い銀行から借入をし、利率の高い消費者金融への返済をし、銀行に返していくものです。
おまとめローンとは、利率の高い複数の消費者金融などからの借入について、利率の低い銀行から借入をしてしまい、複数の消費者金融への返済をしてしまうものをいいます。
これらは契約通りの返済ができているので、ブラックリストにはなりません。
利率を下げることができるので、ブラックリストになりたくない場合に利用を検討してみましょう。
ただ、これらの借入は審査が厳しく、返済が難しくなっているようなケースでは利用ができないことも多いので注意が必要です。
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債務整理以外にもブラックリストとなる場合がある
債務整理以外にもブラックリストとなる場合があります。
長期間の延滞をした場合
返済ができずに長期間延滞をすると、ブラックリストとなります。
機関としては信用情報機関ごとに細かな違いがありますが、おおむね2ヶ月~3ヶ月以上の延滞をするとブラックリストとなります。
代位弁済となった場合
返済ができない債務は、ついている保証会社に請求されることがあります。
保証会社はこれに応じて支払うことになるのですが、この保証会社による返済のことを代位弁済と呼んでいます。
代位弁済がされるとブラックリストとなります。
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ブラックリストに載る期間
一度ブラックリストに載ってしまったからと言って、一生その状態が続くというわけではありません。
債務整理を行った場合のブラックリストに載る期間はどの手続きを行ったかに加え、信用情報機関でも異なります。
ここで説明する信用情報機関は、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」を指します。
では、それぞれの手続きによりブラックリストに載る期間を説明します。
債務整理の手続きに入ったタイミングでブラックリストに載る
債務整理の手続きを行っている期間中は、ブラックリストに載るのか気になる部分ではありますが、結論としては手続きに入ったタイミング、具体的には受任通知送付後に載る事になります。
債務整理完了後ではないのでご注意ください。
任意整理の場合は5年
任意整理を行った場合はJICC、KSCそれぞれで5年間載ってしまいます。
また、2019年10月1日以降の契約分については、契約終了から5年間登録されるため、完済から5年経過しなければ情報は消えません。
なお、CICについては基本的に載りません。
自己破産の場合は5年と10年
自己破産を行ったことによってブラックリストに載る期間は、JICC、CIC共に同じ5年間登録されます。
また、KSCの場合は他の2つの機構に比べてさらに長い10年間登録されます。
個人再生の場合は5年と10年
個人再生を行ったことによってブラックリストに載る期間は、JICCの場合で5年間となります。
CICの場合は基本的に載りません。
そして、KSCの場合は自己破産同様に10年間登録されます。
特定調停の場合は5年
特定調停を行ったことによってブラックリストに載る期間は、特定調停の申し立てを行った日から5年を超えない期間JICCに登録されます。
また、株式会社シー・アイ・シー(CIC)と全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、共に契約期間中及び取引終了から5年間登録されます。
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まとめ
債務整理を行った場合、ブラックリストに載るのか載らないのかについて紹介しました。残念ながら、債務整理を行えばブラックリストに載ってしまいます。ですが、借金に悩む期間が短くなる、完済できるというメリットがあるのも事実。借金問題を早期に解決したい人は、債務整理を行ってみるのも一つの手です。どうするかは自分次第ではありますが、借金の問題をこれ以上抱えたくないと思う人は、一度、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
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