
個人再生と自己破産の違いがよく分からないと悩んではいませんか?
自分に合った債務整理を実施しないと、思わぬリスクや負担で苦しんでしまう可能性があります。
本記事では個人再生と自己破産の違いについて詳しく比較解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
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個人再生とは?債務整理の方法の一つ!
個人再生は返済総額を法的に少なくすることができる債務整理方法です。
現在の経済状態だと満額の返済は難しいと判断された場合に、最大10分の1程度まで返済総額を減らしてもらうことができます。
個人再生では、以下の2種類のいずれかの再生方法を選択可能です。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
小規模個人再生
小規模個人再生は、以下のような特徴を持っています。
- 安定した収入があり返済を続けていける能力があることが条件
- 給与所得者等再生よりも多く返済総額を減らしてもらえる可能性が高い
- 再生債権者の半数以上に再生計画案を認めてもらわないとならない
小規模個人再生を申し立てる条件自体は厳しくなく、給料をもらっている方なら誰でも申立てが可能です。
ただし、最終的に再生債権者の同意が必要になるので、途中で個人再生が廃止してしまう恐れはあります。
給与所得者等再生
給与所得者等再生というのは、以下のような特徴を持った手続きのことです。
- 安定した収入がある且つ収入の変動幅が狭いことが条件
- 小規模個人再生よりも減らしてもらえる返済額が少ないことが多い
- 再生債権者の意見によって手続きの成否が左右されることがない
再生債権者に万が一異議を唱えられたとしても、給与所得者等再生なら手続きが廃止することはありません。
ただし、申立ての条件が小規模個人再生よりも少し厳しくなっている点には注意が必要です。
※参考:裁判所 「個人再生手続利用にあたって」
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自己破産とは?債務整理の方法の一つ!
自己破産は借金を返済する義務そのものを免除してもらえる債務整理方法です。
十分な収入が得られないなど、何らかの理由で一切の返済が不能であると認められた場合にのみ申立てが可能となります。
自己破産を認められた場合は、裁判所の判断によって以下の2種類のうちいずれかの手続きを言い渡されることになるでしょう。
- 同時廃止事件
- 管財事件
同時廃止事件
債権者に配当することができる財産が一切ない場合は、同時廃止事件が言い渡されます。
自己破産手続きがはじまると、通常は持っている財産の清算が行われるものです。
しかし同時廃止事件の場合は清算すべき財産がないので、自己破産手続きが開始すると同時に手続きが終了してしまいます。
多くの自己破産申立人が同時廃止を望みますが、清算すべき財産が手元にないと裁判所に認めてもらうことは比較的難しいことなので苦労する方が多いです。
※参考:裁判所 「破産(同時廃止)」
管財事件
清算可能な財産を有している場合は、管財事件が言い渡されます。
どのくらいの財産があると管財事件になるのかという基準は、裁判所ごとに細かく異なるので一概には言えません。
ですが、以下のような場合は高い確率で管財事件になると思っておいた方が良いでしょう。
- 33万円以上の現金を有している場合
- 20万円以上の貯金がある場合
- 査定額が20万円以上になる所有物がある場合
ちなみに管財事件となった場合に、裁判所に支払う引継予納金として50万円以上の支払いが必要となります。
少額管財事件
自己破産をする方はお金にあまり余裕がないため、引継予納金の支払いすらままならない場合もあるでしょう。
そのようなケースを鑑みて、引継予納金を20万円以内に抑えることができる「少額管財事件」という特例手続きを設けている裁判所もあります。
ただし代理人として弁護士を立てている方でないと、少額管財事件を選択することはできない可能性が高いです。
弁護士に頼らず自分の力で自己破産をしようとしている場合や、裁判所によっては自分で申し立てをしようとするのと同じ扱いになる司法書士への依頼をする場合には注意しましょう。
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個人再生と自己破産を比較!異なる点は?
個人再生と自己破産の異なる点をいくつか解説していきます。
減額できる債務・返済期間
個人再生では、債務をおよそ5分の1にまで減額してもらえ、これを3年かけて返済します。
自己破産では返済義務自体がなくなり、その効果はすぐに発生します。
利用できる条件
個人再生の申立てをするには、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 全額完済ができなくなる恐れがある
- 継続的に収入をもらえる可能性が高い
一方、自己破産の申立てができるのは、以下のようなより厳しい条件を満たしている方のみです。
- 借金の支払いが不可能な状態にある
- 債務の種類が非免責債権ではない
- 免責不許可事由に当てはまらない
非免責債権となるのは、税金や公共料金のような債務です。
また、ギャンブルで借金を増やした方や過去7年以内に一度自己破産をしている方は、原則として免責不許可事由に該当します。
手続きにかかる期間
個人再生の手続きには8カ月から1年ほどの時間がかかるでしょう。
申立ての準備期間が数か月、手続き開始までは1カ月、再生計画案が認可されるまでは5カ月ほどかかるといわれています。
一方、自己破産の手続きには、1年から1年半ほどの時間がかかるでしょう。
まず申立てまでに半年程度、申立てから手続き完了までは半年から1年ほどかかるといわれています。
専門家への依頼費用
専門家に個人再生の依頼をする時は、依頼料が30万円~50万円ほどのになる場合が多いです。
一方、専門家に自己破産の依頼をする場合は、手続きの種類によって依頼料が以下のように変わります。
- 同時廃止事件:30万円~
- 管財事件:70万円~
- 少額管財事件:50万円~
条件や手続き期間が長い分、自己破産の方が費用は高くなります。
信用情報への登録有無・期間
個人再生の場合、以下のように信用情報機関によって登録される情報が異なります。
CIC | JICC | KSC | |
登録情報 | 登録なし | 申立ての事実のみ | 個人再生が認められた事実のみ |
登録期間 | ― | 約5年 | 10年未満 |
自己破産の情報は、以下のようにどの信用情報機関にも登録されることになるので注意しましょう。
CIC | JICC | KSC | |
登録情報 | 自己破産開始の事実と免責の有無 | 申立ての事実のみ | 自己破産開始の有無 |
登録期間 | 約5年 | 5年以下 | 10年未満 |
残せる財産
自己破産と個人再生では残せる財産の範囲に違いがあります。
自己破産では、同時廃止の場合には20万円以内のものは残すことができ、少額管財になった場合には99万円以下の現金も残すことが可能です。
それ以上の資産がある場合には、配当の対象となります。
個人再生では、自己破産における資産と認定される部分がある場合には、最低弁済額に加算されるのみで、手元に残すことが可能です。
保証人や周りへの影響
自己破産・個人再生ともに保証人がいる場合には、基本的に保証人に請求されることになります。
ただし、個人再生をする場合で、保証人が住宅ローン債権である場合で、住宅資金特別条項を利用する場合には、その債務は従来どおりに支払うことになるので影響しません。
また、自己破産・個人再生の手続きで影響を受けるのは申立人本人のみです。
官報への掲載
個人再生を行うと計3回官報に掲載されます。
掲載されるのは手続きスタート時と書面決議時、再生計画書が認可された時です。
そして、自己破産をすると計2回官報に掲載されます。
掲載されるのは破産手続きがスタートした時と手続きが終了した時のみです。
※参考:国立印刷局 「官報について」
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個人再生がおすすめな場合
個人再生と自己破産で迷っている方も多くいるでしょう。
例えば以下のような状態にある方は、自己破産をするよりも個人再生を選択する方がおすすめです。
債務額が大きい場合
債務額が大きすぎる場合は、いきなり自己破産を選択するよりも個人再生で状況を立て直す方が望ましいです。
自己破産を行うと、保証人が返済金額のすべてを返済することになってしまいます。
一方、個人再生なら減額した分の金額だけ保証人に請求が行きますので、自己破産をした時ほどの負担はかかりません。
車や家などの財産を残したい場合
車や家のような自由財産に含まれないものを手放したくないと思うのなら、個人再生を選択するべきです。
自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産以外は基本的にすべて没収されてしまいます。
特定の資格が必要な仕事をしている場合
自己破産手続きが始まると、資格制限によって以下のような資格が必要になる仕事がしばらくできなくなってしまいます。
- 警備員
- 弁護士
- 不動産鑑定士
- 税理士
- 卸売業者
- 保険募集人
- 宅建士
免責が認められ、復権すればまた資格が使えるようになりますが、約1年間仕事ができなくなるのは困るという方は個人再生を行った方が良いでしょう。
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自己破産がおすすめな場合
個人再生ではなく自己破産の方がおすすめなのは、以下のような方です。
債務額大きすぎ返済が不可能な場合
返済金額がそれほど多過ぎず、自分自身ではどうしても返済が難しい場合は自己破産を行った方が良いでしょう。
返済ができずにそのまま滞納を続けても良いことはないので、弁護士などに相談してなるべく早く自己破産手続きをスタートさせるべきです。
債務額が少額なら、保証人へ負担をかけすぎることもないでしょう。
免責不許可事由に該当しない場合
破産法252条1項で定められている以下のような免責不許可事由に当てはまらないのであれば、自己破産をするのがおすすめです。
- 持っている財産をわざと減らす行為
- 不当な債務負担行為
- 一部の債権者にだけメリットがある返済をする行為
- ギャンブルや浪費によって借金を増やす行為
- 詐術による信用取引
- お金の流れや帳簿を見えないようにする行為
- わざと間違った債権者名簿を提出する行為
- 裁判所への説明を拒んだり虚偽申告をしたりする行為
- 管財人の仕事を妨害する行為
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- 破産法上で定められている義務違反行為
無収入の場合
現在無収入である場合は、返済をすることが大前提の個人再生を利用することができません。
そのため、自己破産をすることになります。
なお、無収入の場合だけど働けないようなケースでは生活保護を受けることも検討することになります。
生活保護を受けている場合、生活保護費は生活のための最低限の収入になるので、返済のために回すことはできません。
そのため、個人再生で返済をすることはできず、自己破産をすることになります。
借金がある状態で生活保護を受けようとすると返済にまわす懸念があり、法律の理念としては良くないことなので生活保護の窓口で取り合ってもらえない可能性があります。
自己破産手続きを同時にすすめる、相談をすすめることにして、返済しないことを理解してもらえるようにする必要があります。
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個人再生も自己破産もおすすめできない場合
借金の返済は大変なものなので、どうしても個人再生や自己破産を検討してしまいがちです。
しかし、以下にような状態にある方には、個人再生も自己破産もあまりおすすめできません。
債務額がそこまで大きくない場合
債務額が少なく現在の収入があれば何とか返済していけるという場合は、安易に個人再生や自己破産を行うべきではありません。
個人再生や自己破産には借金の負担を軽減してくれるというメリットもありますが、代わりに以下のようなデメリットもあるためです。
- 信用情報に傷がついてしまう
- 大切な財産を失う可能性がある
- 保証人に迷惑がかかる
返済を無理なく続けていける場合
毎月の返済がそこまで苦しくないという方は、なるべく個人再生や自己破産を行うべきではありません。
交際費や趣味に使うお金が捻出できなかったとしても、生活費に必要なお金は問題なく賄えているという状態ならば、そのまま完済を目指していくべきです。
家族にバレたくない場合
家族に借金をしていることや債務整理をすることを知られたくないという方は、個人再生や自己破産を行うべきではありません。
以下に該当する場合は、個人再生の手続きや自己破産の手続きを行うタイミングで家族に知られてしまう可能性が高いのです。
- 家族と同居している
- 家族が保証人になっている
- 家族も債権者に含まれる
- 家や車のローン返済が終わっていない
- 家族にクレジットカードを使わせている
- 官報を読む可能性がある
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個人再生・自己破産で迷ったら専門家に相談しよう!
結局、個人再生と自己破産のどちらを選んだらよいのか判断しかねているという方は少なからずいるでしょう。
やはり法律に関することは、法律の専門家に相談するのが一番です。
専門家に依頼するメリット
個人再生や自己破産を検討している方が弁護士や司法書士のような専門家に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
専門的な立場からアドバイスがもらえる
弁護士や司法書士はこれまでに多くの債務者から相談を受けています。
そのため、それぞれの相談者の状況を瞬時に把握し、適切なアドバイスをすることができるのです。
個人再生をするべきか自己破産をするべきか悩んでいる場合も、専門的な立場で見解を述べてもらえます。
一般の方はどうしても法律のことには疎いものなので、無理をせず一度専門家に相談してアドバイスをもらってみましょう。
個人再生の複雑な手続き代行してくれる
個人再生の手続きは債務整理の中でも特に複雑です。
中でも、以下のような個人再生手続きは自分一人でこなすのが大変困難であり、通常は専門家の手助けが必要だといわれています。
- 借金総額の調査および過払い金返還請求
- 個人再生の申立てをするための書類一式の準備
- 裁判所や個人再生委員会での面談
特に仕事を続けながら個人再生を行いたい場合は、代行を立てずに手続きを進めるのは難しいでしょう。
自己破産手続きの際に少額管財事件を利用できる
財産を有している方が自己破産をしようとすると管財事件に該当するため、本来なら70万円ほどの予納金を支払わなくてはなりません。
ただ、弁護士に自己破産手続きを依頼すると、特例として予納金を20万円以下に抑えることができる少額管財事件を利用できる場合があります。
少額管財事件は個人で自己破産の申立てを行った場合は適用されません。
裁判所や債権者とのやり取りを任せられる
専門家に自己破産や個人再生手続きを依頼すると、裁判所や債権者とのやり取りをすべて代行してもらえます。
弁護士であれば直接債権者に対して受任通知を送ることができるので、すぐに直接の取り立てをストップさせることもできるのです。
他にも必要な書類のやり取りをしたり面談を行ったりする時にも、常に弁護士についてもらうことができるので安心感があります。
免責不許可事由に該当しないと証明しやすい
自己破産について裁判所で話をする時には、ほんの少しの会話のミスが要因となって免責を認めてもらえないこともめずらしくありません。
そのため申立人本人が面談をすると、どうしても免責不許可事由に該当しないと証明するのが難しい傾向にあるのです。
一方、弁護士のような専門家は法的に問題のない会話を熟知しているため、免責不許可事由に該当しないことを簡単に証明してくれます。
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債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所
最後に、債務整理を相談するのにおすすめの弁護士事務所・司法書士事務所を紹介させていただきます。
どの事務所も実績が豊富で相談を行うのはもちろん無料です。
借金問題にお悩みであればぜひ一度問い合わせをするところから始めてみましょう。
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
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ライズ綜合法律事務所について
本所所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 |
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大地総合法律事務所について
〒105-0013 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館17階 | |
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所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室 |
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基本情報
弁護士 | 代表司法書士 寺島 能史 |
所在地 | 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F |
対応業務 | 借金問題 |
まとめ
今の状態だとどうしても借金の返済が厳しいという場合は、個人再生や自己破産も視野に入れて考えてみるべきです。
滞納状態が続くとどんどん自分の首を絞める結果となってしまいます。
とはいえ、個人再生や自己破産手続きは複雑なので、どうしても一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。
そのような時には、司法のプロフェッショナルである専門家に相談してみるのがおすすめです。
口コミ高評価!
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