
「借金問題を解決したいけど、任意整理と個人再生ってどう違うの?」
「任意整理に向いているのはどんな人?」
「個人再生に向いているのはどんな人?」
このように任意整理や個人再生の違いについて気になっていませんか?
任意整理も個人再生もどちらも借金問題を解決する債務整理の方法なので混同しがちですが、2つには大きな違いがあります。
どちらを選ぶべきかの判断を失敗しないために、本記事では任意整理と個人再生それぞれの特徴と異なる点、どのような場合にどちらがおすすめなのかについて徹底解説していますので、ぜひ最後までご覧下さい。
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任意整理は金利をカットして返済する債務整理
任意整理とは「金利をカットしてもらい、元々借りていた金額のみを3年~5年の長期間で返済する」という内容で債権者と和解する債務整理です。
任意整理をすることによって利息がなくなったり、支払期間の延長によって1回あたりの返済額が少なくなるので、返済の負担が少なくなります。
以前は金利のすべてがカットされていましたが、現在では将来利息のみのカットが多いようです。
また、債権者次第では将来利息の利率を下げる形でしか和解しないこともあるようです。
任意整理のメリットは主に、
- 返済期間中の利息を免除・減額できる
- 遅延損害金を免除できる
- 借金の取り立てが止まる
- 裁判所を通さないため家族や会社にバレにくい
- 手続きが短い
の5つです。
それに対して任意整理のデメリットは、
- ブラックリストに登録される
- 借金の支払い義務は続く
の2つです。
また、債務者は3~5年間継続的に収入があること、明確な借金の返済計画の2点を債権者に示さなければ、任意整理は認められません。
※参考:金融庁 「任意整理のイメージ」
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個人再生は元本の一部を免除してもらう債務整理
個人再生とは裁判所を介して、借金を5分の1~10分の1まで減額してもらう債務整理です。
支払い期間も3年間に調整することができ、免除された分の借金については支払い義務がなくなるので借金返済の負担が少なくなります。
例えば800万円の借金がある人が個人再生をしようとすると、借金は5分の1に減額されますので、借金は160万円となります。
3年分割で支払うことになれば、月々4万4000円の支払いで済むことになります。
個人再生のメリットは次の5つです。
- 借金を5分の1~10分の1に圧縮できる
- 支払期間が長期になるので、1回分の支払額が少なくなる
- 住宅ローン特例に該当していれば住宅を手放さなくてよい
- ローンの支払いが終わっていれば車を手放さなくてよい
- 借金の取り立てが止まる
これに対し、個人再生のデメリットは次の3つです。
- 手続きにかかる期間が長い
- ブラックリストに登録される
- 個人情報が官報に掲載される
また、個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類に分かれるので、それぞれの詳細について見ていきましょう。
小規模個人再生は一番基本的な個人再生の手続き
小規模個人再生は、個人再生の基本的な手続きとなり、要件さえ満たしていればアルバイトでも自営業の方でも利用できる個人再生です。
しかし、再生計画を成立させるにあたって、債権者の過半数から賛同を得られなければならない条件があります。
給与所得者等再生は収入が特に安定している人向けの個人再生
給与所得者等再生は、正社員の方など将来的に安定した収入があり、収入の変動が少ない人を対象とした個人再生です。
再生計画を成立させるにあたって、債権者からの賛同・反対を確認する手続きが無い点が特徴となっています。
しかし、給与所得者等再生は可処分所得弁済要件が設けられており、債務者は2年分の可処分所得を弁済しなければいけません。
※参考:裁判所 「個人再生手続説明書」
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任意整理と個人再生を比較!異なる点は?
ここからは任意整理と個人再生をさまざまな観点から比較し、2つの異なる部分について詳しく見ていきましょう。
違いをしっかり理解することで、自分に最適な債務方法を選ぶことができるようになります。
減額できる債務金額と返済期間
借金額がどれくらい減額できるのか、どれくらいの期間で返済する必要があるのか、一番気になるところですね。
それぞれ見ていきましょう。
任意整理
利息がカットされて元本のみを全額返済することになります。
ただし金利のすべてが無くなるわけではなく、将来利息のみのカットが多いです。
また、将来利息の利率を下げる形でしか和解しないこともあるため、利息がどれくらいカットされるかは債権者との交渉次第ということになります。
返済期間については3年~5年の長期となっており、個人再生と大きな差はなく、1カ月あたりの返済負担はどちらも非常に小さくなります。
個人再生
借金が5分の1~10分の1に圧縮されるので任意整理よりも大幅に減額されることになります。
返済期間については3年~5年の長期となっており、任意整理と大きな差はなく、1カ月あたりの返済負担はどちらも非常に小さくなります。
金額を大幅に減らしたい場合は個人再生。ただしデメリットはより大きい
以上を踏まえると、金額がより圧縮できるのは個人再生、返済期間は期間はどちらも大きな差はありません。
これだけを聞くと個人再生の方が良いのでは?と思いがちですが、前述をしたデメリットが個人再生の方が大きいので、それらも天秤にかけて判断する形になります。
任意再生、個人再生それぞれどのような場合におすすめなのかはこの後さらに詳しく解説させていただきます。
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利用するために必要な条件
結論からお伝えすると、個人再生は減額できる借金額の幅が大きい分、条件はより厳しくなっています。
それぞれの詳細は以下とおりです。
任意整理の条件
利用できる条件は安定的な収入があること・今後も返済を続けていく意思があることの2つです。
そのため、債務者は債権者に対して3~5年間継続的に収入があること、借金の明確な返済計画の2点を示して、交渉する必要があります。
個人再生の条件
利用できる条件は任意整理に必要な2つの条件に加え、申し立てをする時点で破産に準ずる経済状態であること、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であることの合計4つの条件が必要になります。
任意整理よりも満たすべき要件が多いので条件は厳しいと言えますね。
手続きにかかる期間
任意整理はメリットとして手続き期間が短い、個人再生はデメリットとして手続き期間が長いと前述しましたが、それぞれの具体的な違いは以下とおりとなります。
任意整理の手続きにかかる期間
専門家に依頼してから、債権者と和解に至って手続きを終えるまでの期間は2~4カ月程度で済むことが多いです。
手続き期間は短いと言えるでしょう。
個人再生の手続きにかかる期間
専門家に依頼、申し立てをしてから手続きを終えて返済開始になるまでの期間は1年以上と言われており、任意整理と比べて手続き期間は非常に長くなります。
専門家が受任通知を送付してからは催促や取り立てが止まるので手続き期間中は楽にはなりますが、その分完済までの期間が長くなってしまいます。
専門家への依頼費用
任意整理も個人再生も基本的には弁護士や司法書士へ依頼をし、手続きをする形となりますが、これまで説明した条件や手続き期間が長い分、費用にも違いが出てきます。
任意整理の依頼費用
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると一般的には4万~5万円程度の依頼費用がかかります。
安いところでは2万~3万円程度になる事務所もあります。
個人再生の依頼費用
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると30万~50万円程度の依頼費用がかかります。
また、自宅を維持できる住宅ローン特則という手続きをする場合は依頼費用に加えて5万~10万円ほど追加費用がかかります。
任意整理よりも個人再生のほうが依頼費用は大幅に大きくなるため、非常に大事な選別ポイントと言えるでしょう。
信用情報機関への登録期間
任意整理、個人再生のどちらも信用情報機関にブラックリストとして事故情報の登録がされます。
登録されている間はクレジットカードの利用や新規発行、各種ローンを組むことやスマホの分割購入などができません。
そして、登録される期間については任意整理の場合は手続き開始時または完済してから5年程度、個人再生の場合は5年~10年程度と、個人再生の方が長めです。
借金の元本も免除される個人再生は債務整理の中でも重たいものになりますので、このような違いが生まれるんですね。
残せる財産
債務整理を行うと家や車などの財産が差し押さえられて全て持っていかれてしまう、というイメージを持っている方もいると思いますが、実際は異なり、ちゃんと財産も残しておくことが出来ます。
それぞれの違いは以下とおりです。
任意整理で残せる財産
任意整理は借金を減額する手続きですが、元本に関してはしっかりと支払う手続きであるため、財産が強制的に処分されるようなことはありません。
車や住宅などの高価な財産でも処分されることはないですよ。
個人再生で残せる財産
「個人再生手続きによる返済額までの財産」は、手元に残すことができます。
例えば600万円の借金を個人再生手続きによって120万円が返済額になった場合、120万円以内の財産はすべて残すことができます。
さらに、個人再生には住宅などの高価な財産を維持できる仕組みもあるので、高価な財産もほぼ残すことができると言ってよいでしょう。
保証人への影響
借金に保証人を付けている場合、できれば債務整理を行う事で迷惑はかけたくないですよね。
任意整理の場合は対象の借金を選ぶことができるので、保証人が関わる債務を対象から外せば影響を与えることはありません。
これに対して、個人再生は全ての借金が対象になるので、保証人付きの債務があれば返済できない分については保証人に請求が行く可能性があります。
官報への掲載
官報は政府が毎日発行している新聞のようなもので、法律や条例、国会に関する情報に加え、「裁判所広告」の欄に個人再生もしくは自己破産の手続きをした裁判所名、手続き日時、氏名、住所の情報が掲載されます。
※参考:インターネット版官報
ただし、任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、官報に氏名などが掲載されることはありません。
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任意整理がおすすめな場合
では、任意整理がおすすめなのはどのような状況にある人でしょうか?
任意整理がおすすめの人は次の3パターンです。
- 債務額が大きくない
- 家族等にバレずに債務整理したい
- 特定の債務だけ整理したい
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
債務額が大きくない場合
任意整理は交渉によって将来利息をカットするだけで元本は全額返済しなければなりません。
そのため、債務額がそこまで大きくなく、借金問題が大きな負担になりすぎていない人におすすめです。
実際に10万円でも100万円でも任意整理は可能なので、何を基準に「大きくない」と決めるのかは難しいものの、総量規制で決まっている年収の3分の1以下の借金額だと返済能力がまだあると判断され、ある程度利息も付けての返済を求められる可能性もあり、結果としてメリットに繋がりづらいです。
※参考:日本貸金業協会「お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)」
借金総額が総量規制の範囲を超えているのか否かは一つの判断ポイントになるかと思います。
家族等にバレずに債務整理をしたい場合
任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、裁判所に出向いたり書類を集める必要はありません。
個人再生を利用する場合で、夫婦であるようなケースでは、どうしても家計を同一にしていることが多く、夫婦両方の給与明細を要求されることが多いです。
任意整理では給与明細を必要としないため、結果的に家族に知られることなく債務整理できます。
特定の債務だけ整理したい場合
任意整理では全ての借金が対象になるわけではなく、特定の債務だけを対象にすることができます。
そのため、保証人に迷惑をかけずに一部の債務だけ整理すしたい場合におすすめです。
他にも、手放したくない財産を担保としている借金を対象から外すことによって、財産を手放さずに済ませることもできます。
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個人再生がおすすめな場合
次に個人再生がおすすめなのはどのような状況にある人でしょうか?
個人再生がおすすめの人は次の3パターンです。
- 債務額が大きい
- 車や家などの財産を残したい
- 特定の資格が必要な仕事をしている
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
債務額が大きい場合
個人再生と任意整理のもっとも大きな違いは借金の元本を減額できるかどうかにあります。
債務額が大きく膨らんでしまい、自分では返済がどうしても不可能という状況にある人は元本の減額ができる個人再生がおすすめです。
任意整理がおすすめの場合で説明した、総量規制の金額を大幅に超えてる場合は個人再生も視野に入れると良いかと思います。
車や家などの財産を残したい場合
個人再生では「住宅ローン特則」により、住宅ローンを除外して債務額の圧縮を行います。
そのため、住宅ローンは別に返済しなければいけませんが、代わりに住宅を手放さずに済みます。
また、車に関しては車のローンの返済がすでに終わっている場合、車の所有権は債務者にあるので手元に残すことができます。
ただし、ローン返済中の車に関しては所有権がローン債権者にあるため、財産処分になる可能性もあります。
給与の差し押さえなどの強制執行を受けている場合
すでに訴訟を起こされていて強制執行をされているようなケースがあります。
代表例は債務者の給与が差し押さえがされていて、給与の一部が債権者に振り込まれいているようなケースです。
任意整理をしようにも、すでに給与から回収しているので相手は取り合わない可能性が高いです。
このような場合に個人再生をすると、強制執行を停止することができます。
そのため、強制執行を受けているような場合には個人再生のほうが向いています。
※参考:裁判所 「民事執行手続」
特定の資格が必要な仕事をしている場合
自己破産では手続き中、特定の資格が使えなくなったり、他人の資産を扱う可能性のある職業などに就く事が制限されています。
具体的には宅建士や保険募集人、警備員などが当てはまります。
それに対して個人再生は同様の制限はありません。
そのため、任意整理では支払えない、自己破産も利用できないという人には個人再生がおすすめです。
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任意整理も個人再生もおすすめできない場合
では、任意整理も個人再生もおすすめできず他の債務整理を選んだほうがいいのは、どのような人でしょうか?
任意整理も個人再生もおすすめできない人は次の3パターンです。
- 債務額が大きすぎる
- 安定した収入がない
- 自己破産としたくないという理由だけで選ぼうとしている
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
債務額が大きすぎる場合
任意整理も個人再生も返済計画を立てる必要がありますが、借金額が大きすぎて本人の返済能力を明らかに超えていると、返済の計画を立てることができなくなります。
また個人再生では借金の総額が5,000万円を超える場合は手続きができません。
そのため、債務額が大きすぎる場合は借金が全額免除になる自己破産での債務整理がおすすめです。
安定した収入がない場合
任意整理も個人再生も借金返済を前提とした手続きとなっているため、3年~5年は継続的に安定した収入がなければ成立できない債務整理です。
手続きを進めるためには、生活費を確保した上で借金の返済に回すことができるだけの収入が必要ですが、これが無い場合はおすすめできません。
自己破産としたくないという理由だけで選ぼうとしている
「自己破産」という言葉は非常に響きが悪いです。
そのため、根性でも任意整理で支払います!個人再生でがんばります、という方がいます。
しかし、ブラックリストに載ってしまうのはどの手続でも同じですし、個人再生をする場合には官報公告も行われます。
住宅ローンをかけている自宅を守りたい、職業制限を受けたくない、という理由で個人再生を希望するのは一理あります。
しかし、単に自己破産が嫌だ、という理由だけで任意整理・個人再生を希望するのであれば、債務がなくなる自己破産のほうが経済的な立ち直りが早いので、おすすめはできないといえます。
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個人再生・任意整理を行った方の口コミをご紹介!

悪いところは無し!
また受任通知を出す事で金融機関からの督促状も止まりましたので、かなりストレスから解放されましたね。
悪かった点はなかったです。任意整理をしたいなら、専門家である弁護士に相談してください。
弁護士なら少しでも有利な支払いにしてくれますよ。

相談をきっかけに個人再生を検討
専門家に相談するまでは「借金をかかえている」という事実や「個人再生をする」ということが辛かったですが、終わってみれば「あのときの相談した勇気に救われた」と感じました。現実を受け入れるのは辛いかもしれませんが、勇気を振り絞った一歩で大きく人生を変えられるかもしれません。ピンチはチャンスです。
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任意整理・個人再生で迷ったら専門家に相談しよう!
任意整理や個人再生といった債務整理を行う際は、弁護士や司法書士といった専門家に相談・依頼をするのが一般的です。
専門家に依頼するメリット
弁護士や司法書士といった専門家に依頼・相談するメリットは次の2つです。
自分にあった最適な方法を選択できる
1つ目のメリットは、自分にあった最適な方法を選択できることです。
個人再生・任意整理の2つ以外にも借金問題を解決する債務方法に自己破産・特定調停というものがありますが、専門家に相談することによって、自分に最も適している債務方法がどれかを専門家が提案してくれます。
相談無料の弁護士事務所や司法書士事務所は数多くあるので、まずは相談から始めてみることをオススメします。
手続きの代行をしてもらえる
個人再生や任意整理といった債務整理の手続きは非常に複雑であるため、1人で手続きを行うのは非常に大変です。
しかし、専門家に債務整理の依頼をすれば、手続きの全てを代行してもらえます。
また、専門家に債務整理の依頼をすれば債権者へ「受任通知」の手続きを行うことによって、借金の取り立てを法的にストップさせることができるメリットもあります。
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債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所
最後に、当サイトがおすすめをしている弁護士事務所、司法書士事務所を紹介させていただきます。
どの事務所も実績が豊富で安心して相談が可能ですので、債務整理を検討している方はぜひ一度問い合わせをしてみてください。
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
- 5万件を超える債務整理の解決実績!
- 契約前であれば何度でも相談無料!来所・電話・メール3つの方法で相談可能!
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ライズ綜合法律事務所はこんなところ!
債務整理を始め様々な問題の相談において顧客満足度が高く、口コミが高評価の事務所です。
代表の田中泰雄弁護士(第一東京弁護士会)は20年以上債務整理を行ってきており、実績、経験共に豊富で安心して依頼が可能です。
また、横浜・大阪にも事務所を構えており、アクセスの良さもライズ綜合法律事務所の強みとなっています。
主な費用
相談料金 | 契約前の相談は無料 |
全国対応 | 出張相談会有り(感染症のため現在は休止) |
過払い金報酬 | 着手金:無料・成功報酬:回収金の22%~ |
任意整理 | 着手金:1社あたり0円~ ※借入金額による |
ライズ綜合法律事務所について
本所所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 |
対応業務 | 債務整理、債権回収、離婚問題、交通事故...etc |
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弁護士法人 大地総合法律事務所
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大地総合法律事務所について
〒105-0013 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館17階 | |
対応業務 | 債務整理、詐欺被害、誹謗中傷、交通事故...etc |
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ひろた法律事務所
- ご相談は何度でも無料! 過払い金調査についても無料!
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ひろた法律事務所はこんなところ!
お客様の状況に応じてベストな解決方法をご提案しています。
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過払い金報酬 | 返還金額 × 22.00%~ |
任意整理 | 着手金11,000円~ (1社あたり)、解決報酬金11,000円~ (1社あたり)、管理費用33,000円 |
ひろた法律事務所について
所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室 |
対応業務 | 債務整理、過払い金請求など |
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個人再生 | 着手金:110,000円 その他費用:別途ご相談 |
自己破産 | 着手金:110,000円 その他費用:別途ご相談 |
過払い金 | 着手金:0円 報酬金:0円 成功報酬:22% |
基本情報
弁護士 | 代表司法書士 寺島 能史 |
所在地 | 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F |
対応業務 | 借金問題 |
まとめ
本記事では、借金問題を解決する方法である任意整理と個人再生の違い、それぞれを比較して異なる点について説明し、どんな人におすすめなのかご紹介させていただきました。
借金返済が困難な場合は、弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討してみましょう。
口コミ高評価!
借金でお悩みの方は是非、「ライズ綜合法律事務所」にご相談下さい!
Q&A
「個人再生」とは、住宅等の資産を維持したまま,大幅に減額された借金を(最大1/10)、3年~5年間で分割して返済していく方法です。任意整理の減額幅では解決できないことに加え、住宅など何か残したい財産がある場合に利用する方法です。
しかし、借金が減額、免除されることを鑑みればそこまで大きなデメリットではないと感じる方も多いです。
お金に余裕がなく節約生活を強いられること、返済が終わるまでかかってくる催促の電話などは、思っている以上に
ストレスとなってくるでしょう。そんな状況から抜け出し、新しい未来を踏み出すことができる状態が作れるということが最大のメリットでしょう。
あまりにも返済能力がない場合には自己破産を検討することが多いです。その上で、財産や依頼者の現在の情報をもとに自己破産が適切なのかどうか判断します。
自己破産には、財産がほぼ全て失われてしまうことや、職業制限などがデメリットとしてありますので、財産を残したい人や、特定の職業についている方にはおすすめできない方法となります。
例えば、家族がおり住宅を手放したくない人などは個人再生のを選択するなどです。
逆に、金利をなくし、分割払いにすることで月々の支払いを軽くすれば返済していくことができる方は任意整理を
行うことがほとんどです。
まとめますと、基準となるのは大きく、返済能力・依頼者の状況ということになります。
信用情報は審査をする際の与信判断の材料となりますので、登録されている間は借金の申込みや新規クレジットカード発行の申込みをしても審査に通らないことがほとんどです。
しかし、例外もあります。金融機関によっては事故情報の登録が削除される前であっても借金の審査に通ることもあるそうです。
「任意整理」であれば、裁判所を介さず、貸金業者と直接やり取りをする方法になりますので、1番期間が短く4ヶ月~半年で完了できる場合がほとんどです。
「自己破産」「個人再生」手続きの場合には、裁判所を介する必要がありますので、半年~1年程度はかかってしまうでしょう。減額できる幅が大きい分、手続きも煩雑となります。