
毎月の借金返済が厳しい方が検討する債務整理ですが、債務整理には任意整理や個人再生、自己破産など様々な方法があります。中でも任意整理と特定調整は共通点が多く、違いが分かりづらいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、任意整理と特定調停の違いについて徹底解説していきます。任意整理と特定調停の違いについて詳しく知りたいという方は是非最後まで記事をご確認下さい。
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特定調停とは?
特定調停とは、債務の返済が厳しい方や、返済が滞りつつある方が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する債務整理のことです。
借金の金利を無くすことで毎月の返済額を減らすことを目的としており、借金の元本を減らすことを目指す個人再生や自己破産とは異なる特徴を持っています。
特定調停の減額対象となるのは、利息制限法上の上限金利を超える利息を取り扱っていた債権者との取引です。上限金利は15~20%を超える金利となっており、これを上回る金利を支払っている方は、特定調停の利用を検討すると良いでしょう。
特定調停の仲裁を行うのは簡易裁判所であり、弁護士に依頼することなく、自分自身が手続きをすることができる点も理解しておきたいポイントの1つです。書類作成の手間はありますが、仲介の手数料などが発生しません。
特定調停の注意点としては簡易裁判所ごとに調停基準にバラつきがあり、想定以上に返済額が減少しないことがある点です。
また、債務者が特定調停に協力的でなく、内容によっては債務者に不利な調停内容となってしまうケースもあります。特定調停を行えば、必ず借金が減額できる訳ではないという点は事前に把握しておきましょう。
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任意整理とは?
任意整理は、特定調停と同様に、金利をなくすことで毎月の返済の負担 を減らすことを目的とした債務整理の方法。
以前は金利を全て無くしてくれる業者もいたようですが、現在は将来の利息のみカットする場合も多くなっています。
任意整理の条件は、任意整理後3~5年に渡って継続返済できる収入があること、借金の返済計画を明確に示すことができることです。
この条件を満たせば、依頼を受けた弁護士や司法書士が債権者に対して直接交渉を行い、和解案を作成してもらえます。債務者は依頼をすれば基本的に何もする必要がないという点は、任意整理のメリットと言えるのではないでしょうか。
また、任意整理に関しては、弁護士に依頼せず、個人で直接債権者と話し合いを行うことも可能ですが、交渉に慣れていない方は和解できないことの方が多いでしょう。
任意整理を行った後は、ブラックリストに載るため、クレジットカードや住宅ローンの利用ができなくなったり、スマートフォンの分割払いができなかったりと不便な点があるのは注意しておきたいポイントです。
任意整理を行う際には、毎月の借金返済額が減少するというメリットとブラックリストに載るというデメリットをご自身で必ず比較検討するようにしましょう。
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特定調停と任意整理を比較!
特定調停と任意整理はいずれも、借金の金利を無くすことを目的としている点や信用情報への登録、財産の処分方法、資格制限がある点など共通点が多いです。
一方、裁判所の仲介や過払い金の返還請求など異なる点もあり、特定調停と任意整理の違いを理解するにはどちらも理解しておく必要があります。
特定調停と任意整理について徹底比較していきましょう。
特定調停と任意整理の共通点
項目 | 任意整理 | 特定調停 |
減額できる債務 | 共通 | 共通 |
交渉する債権者の選択 | 可能 | 可能 |
信用情報への登録 | 有 | 有 |
財産の処分 | 無 | 無 |
特定調停と任意整理の共通点は上記表の通りです。それぞれについて詳しく解説していきます。
共通点①:減額できる債務
特定調停と任意整理では、経過利息、遅延損害金、将来利息の3つの債務を減額することが可能です。
いずれも基本的には借金の元本の減額はできないという点は理解しておく必要があります。
注意点としては特定調停では簡易裁判所によって基準にバラつきがあるため、調停成立までの間の遅延損害金や調停成立後の将来利息の支払いが求められる可能性があるという点です。
遅延損害金や将来利息を減額できる可能性を高めたいという方は、任意整理を選択するのが無難でしょう。
共通点②:交渉する債権者を選べる
特定調停と任意整理の共通点2つ目は交渉する債権者を選べるという点です。
複数の相手から借入をしている場合、1人に対して特定調停や任意整理の交渉を進め、もう1人に対しては従来通り借金返済を続けることができるため、選択肢の幅が広がることになります。
特定調停や任意整理に対して、個人再生や自己破産を選択した場合は交渉する債権者を選ぶことはできないという点も押さえておきたいポイントの1つです。
共通点③:信用情報への登録
特定調停や任意整理が成立したら、信用情報機関に情報が登録され、いわゆるブラックリストに名前が残ることになります。
信用情報が登録される先は、JICC、CIC、KSCの3機関です。情報が登録されている間は、クレジットカードの利用や新たな借入等ができない状況になります。
しかし、信用情報に登録される期間は5年間となっており、特定調停や任意整理を行った後に滞りなく借金を返済できれば、その後は以前と同様の生活を送ることが可能。
また、信用情報の登録期間中もデビットカードは利用できたり、緊急小口貸付制度を利用できたりと工夫をすれば生活に支障は出にくいため、特定調停と任意整理には大きなリスクはないと考えることもできます。
※参考:厚生労働省「緊急小口資金について」
共通点④:財産の処分
特定調停と任意整理では、自己破産のように財産を強制的に処分しなければならない訳ではありません。
そのため、車や住宅を失いたくないという方は安心して利用できる制度と言えるでしょう。
ただし、車や住宅が借金の担保となっている場合や車や住宅のローンが残っている場合は例外とみなされるケースもあります。
この場合は、財産が引き上げられてしまうこともあるため、気になる方は事前に弁護士などへ相談をしておきましょう。
特定調停と任意整理の異なる点
項目 | 任意整理 | 特定調停 |
裁判所の仲介 | 無 | 有 |
過払い金返還請求 | 可能 | 不可能 |
取立ての停止 | 申し込み直後 | 書類作成後 |
差し押さえの停止 | 不可能 | 可能 |
特定調停と任意整理で異なる点は上記の通りです。それぞれについて詳しく解説していきます。
異なる点①:裁判所の仲介有無
特定調停は裁判所の仲介があるのに対して、任意整理の場合は裁判所の仲介はありません。そのため、手続きの手間も大きく異なります。
任意整理は弁護士が手続きを行うため、債務者は手間が掛からないのに対し、特定調停の場合は裁判所の仲介があるとは言え、基本的には自ら債権者と交渉する必要があり、資料作成などに時間を取られることになるでしょう。
手間を掛けずに借金を減らしたいという方は、任意整理をおすすめします。
異なる点②:過払い金返還請求
過払い金とは、本来払う必要がないにも関わらず余計に債権者に対して支払っているお金のことであり、任意整理を行えば、過払い金が戻ってくる可能性があります。
一方で特定調停では過払い金は請求できません。
特定調停においては債権者から開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金が発覚した場合には別途過払い金返還を求める裁判を起こす必要があり、二重の手間がかかることになります。
過払い金があるかは事前に弁護士に相談し確認を行うことが重要であり、過払い金があれば任意整理を選択することがおすすめです。
異なる点③:取立ての停止時期
特定調停と任意整理の異なる点の3つ目は取立ての停止時期です。
取立ては原則、特定調停や任意整理の申し立てを行った時点で停止しますが、特定調停を行うためには各種書類などを作成する手間がかかるため、債権者からの取立てを停止するまでに時間を要することになります。
この点も弁護士が受任すれば直ちに取立てが止まる任意整理と比較すると、特定調停のデメリットと言える点になるかもしれません。
異なる点④:差し押さえの停止
債権者は支払いが滞っている債務者に対して法的手段に乗っ取り、強制執行することで給与の差し押さえなどを行うことができます。
特定調停であれば強制執行を止めることができる一方、任意整理では強制執行を止めることはできません。
そのため、既に給与の差し押さえがされていて、個人再生や自己破産ではない形で借金を減らしたいという方は、任意整理ではなく特定調停を選択するようにしましょう。
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特定調停がおすすめな場合
特定調停と任意整理は共通点が多く、任意整理を選択する方が手間もかからないと考える方も多いですが、中には特定調停がおすすめとなる場合もあります。
特定調停の方が良いと考えられるケースについて詳細を確認していきましょう。
手続の費用を安く済ませたい場合
任意整理を行う場合は手続きを弁護士が行うため、着手金として2~4万円が必要となります。
さらに、債権者との話し合いが上手くいった場合には弁護士に追加で報酬金を支払う必要があるので、借入金額によっては任意整理は10万円近くのお金が必要となるケースが多いです。
これに対して特定調停は自ら手続きを行うため、着手金も報酬金も必要ありません。
特定調停に必要な費用は、申立手数料500円と手続費用100円のみとなっているため、任意整理と比較しても金銭的な負担は相当低くなります。
手続き費用を安く済ませたいという方は特定調停の方がおすすめです。
差し押さえを停止させたい場合
上述のように任意整理では差し押さえを停止することができず、弁護士に依頼して差し押さえを止めるには個人再生や自己破産をする必要があります。
個人再生や自己破産をすると官報に掲載されるなどのリスクがあるため、手続きを行いたくないという方も多いのではないでしょうか。
自己破産や個人再生を行うと、官報の「裁判所広告」の欄に手続きした裁判所名、手続き日時、氏名、住所が掲載されます。
※参考:インターネット版官報
一方、特定調停を行えば、手続き中は給与の差し押さえなどを停止することができます。
しかし、調停が成立し調停調書が作成されてしまえば、支払いが滞った場合に強制執行される可能性が高いため、十分に注意するようにしましょう。
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任意整理がおすすめな場合
特定調停と比較して手間がかからない任意整理は、手続きが簡単に終わる点以外にも過払い金の返還の可能性がある点や家族にばれないように借金を整理できるメリットがあります。
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
手続きを簡単に済ませたい場合
任意整理の最大のメリットは手続きを弁護士が行ってくれるという点です。
弁護士に相談し、身分証明書や印鑑、借入先のクレジットカードなどを用意すれば、手続きは完了となります。
任意整理ではその後弁護士から債権者との交渉結果を待つだけなため、通常弁護士と会うのも1回のみとなり、これは債務者にとってかなり負担が少ない状況と言えるのではないでしょうか。
手続きの手間をなくしたいという方や債権者との交渉に不安がある方に任意整理はおすすめとなります。
過払い金がある場合
特定調停では過払い金の請求はできませんが、任意整理では請求することができます。
過払い金の有無に関しては、自分自身では確認することが難しいため、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
また、過払い金は残債務に充当することが多いです。そうすることで借金の返済額を減らすことができ、より債務者の負担が減ることになります。
完済した後も過払い金が残っていた場合にお金を受け取れるという点は理解しておきましょう。
家族にばれたくない場合
特定調停も任意整理も原則家族にばれる可能性は低いです。
しかし、特定調停は資料の準備中や電話連絡をしている際に家族に見つかるリスクは0ではありません。
一方で、任意整理は、弁護士からの電話を携帯電話に設定し、郵便物はすべて局留めにすれば同居している家族から怪しまれる可能性は低いと言えます。
誰にも借金のことを知られたくないと考えている方は特定調停ではなく、任意整理を選択するのがおすすめです。
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特定調停も任意整理もおすすめできない場合
ここまでは、特定調停と任意整理がおすすめな方について解説してきました。しかし、中には特定調停も任意整理もおすすめできないという方もいます。
特定調停と任意整理以外の債務整理を検討した方が良いケースについて詳しく確認していきましょう。
債務額が大きい場合
特定調停と任意整理を行える債務額に条件はありませんが、債務額が大きすぎて今後の返済が難しいという場合は特定調停も任意整理も行わないことをおすすめします。
理由として、特定調停と任意整理では利子がなくなるだけで借金の元本が減らないため、借金の金額が大きいと返済負担がそこまで減らない可能性があるからです。
特に任意整理は、3~5年を目途に完済を目指す制度となっているため、この期間で返済できる金額ではないという方は、個人再生や自己破産を視野に入れましょう。
毎月の返済能力が無い場合
失業や体調不良により、今後借金を返済することが難しいという方にも特定調停や任意整理はおすすめできません。
特に複数の借り入れがあるという場合、一部の相手のみに対して債務整理を行ってしまうと、後々返済できずに自己破産する際に偏頗弁済(へんぱべんさい)など他の問題が生じる可能性もあります。
任意整理を行い、減額された借金を3~5年で返済する能力が自分にあるのか事前に確認しておくことが重要です。
取引経過に問題があり債権者の同意を得られない場合
特定調停や任意資整理は、債権者との話し合いで返済額を減らす手段であるため、取引経過に問題があれば、債権者との合意が得られないことがあります。
特に取引期間が短く、半年しか返済を行っていないにも関わらず債務整理を求めてきたというケースや債権者が車や住宅などの担保を取っているケースは交渉が難しくなるでしょう。
このような業者は特定調停や任意整理の対象から外すことがおすすめとなります。
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特定調停・任意整理で迷ったら専門家に相談しよう!
特定調停と任意整理を検討している方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。無料で相談できるという専門家の方も多く、相談だけであればリスクはありません。
専門家に依頼するメリットとおすすめの弁護士、司法書士事務所を紹介します。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼する最大のメリットは個人に合った最適な債務整理の方法を選択してくれるという点です。
任意整理を行うべきなのか、個人再生や自己破産にするべきなのかという判断は個人では難しく、適切な判断を行わなければ余計や手間や費用がかかってしまう可能性もあります。
専門家は多重債務者や誰にも話せない内緒の借金など様々な案件に対応しているころもあり、経験を踏まえた様々なアドバイスをしてくれます。
また、相談した後に個人で特定調停を受けるという判断を下すこともできるため、一度話を聞いておいて損はありません。
特定調停、任意整理いずれを行う場合でも、まずは、専門家のアドバイスをもらうようにしましょう。
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まとめ
この記事では、特定調停と任意整理の共通点や違いについて解説してきました。
特定調停と任意整理はいずれも、借金の返済金額を減らすことを目的としていますが、任意整理は弁護士が行い、特定調停は自らが行うという点が大きな違いです。
特定調停と任意整理のメリットとデメリットを事前に確認しておき、自らにあった制度を選択するようにしましょう。
この記事が特定調停と任意整理について詳しく知りたいという方の参考になれば幸いです!
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