
多額の借金をしてしまった場合に多くの方が利用を検討するのが「債務整理」です。
しかし、債務整理を利用することで「毎月支払っている年金はどうなるのか」「受給する側になった時の年金に影響があるのか」について気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、債務整理と年金の関係を納める側と受給側の目線で総合的に解説します。
- 年金を納める側が債務整理を行うと月々の支払いがどうなるか知りたい
- 年金を受給する側が債務整理を行うとどのような影響があるのかを知りたい
- 国民年金保険料の支払いが難しい場合の対処法を知りたい
上記に当てはまる方は、ぜひご覧下さい。
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- そもそも債務整理とはどんな制度?
- 自己破産を行ったら年金の支払いは免除される?
- 国民年金の支払いを行わないとどのような影響があるか?
- 国民年金の滞納から差し押さえまでの流れとは?
- 国民年金保険料の支払いが難しい場合の対処法とは?
- 債務整理を行うと将来の年金は受け取れる?
- 加入している年金の種類が分からない場合はどうするか?
- 年金生活者が債務整理を行うとどうなるのか?
- 年金生活者が任意整理を行うとどうなるのか?
- 年金生活者が個人再生を行うとどうなるのか?
- 年金生活者が自己破産を行うとどうなるのか?
- 年金受給者が弁護士に債務整理を依頼するメリットとは?
- 債務整理にオススメの法律事務所・司法書士事務所をご紹介
- 年金の支払いは免除されない!弁護士に相談して正しい選択にこだわろう!
そもそも債務整理とはどんな制度?
債務整理とは、借金減額、支払いに猶予を持たせるなどを債権者・裁判所を介して交渉を行うことで、毎月の支払い負担を軽減する手続きです。
利用頻度の高い主な手続きとしては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つが挙げられます。
それぞれの手続きについても見ていきましょう。
利息の免除・返済期間の見直しを行う「任意整理」
任意整理では、借金の減額や金利の引き直し交渉を行うことで毎月の返済金額を減額して、生活に支障ない範囲での返済を行えるようになります。
「毎月の返済額が減らない」と感じている原因は、年18%で貸し出す消費者金融の高く設定されている金利相場が原因です。
この金利部分をカットして返済を行うことで、計画的な返済計画を立てることが可能となります。
借金の元本を5分の1に減額して、3年間の分割で支払う「個人再生」
個人再生は、現在の借金が返済困難であることを裁判所を介して認めてもらった後に、減額された借金を3年〜5年かけて分割返済していく手続きです。
借金の元本を大幅に減額できる上に、住宅・土地・車などの財産を維持したまま借金を整理することが可能です。
借金返済を全額免除して貰う「自己破産」
自己破産は、財産がないために借金の支払いができないことを裁判所を介して認めてもらうことで、法律上、借金の支払い義務が免除されます。
個人再生では維持することができていた財産は手放さなければなりませんが、今後の収入を全て生活費や未来の貯蓄に充てることが可能です。
自己破産を行った情報は戸籍に残ることはなく、家族が借金の保証人になっていなければ、家族側に影響が出ることもありません。
ネガティブに捉えられがちな債務整理手法ですが、人生を前向きに進めるために一番効果の高い手段です。
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自己破産を行ったら年金の支払いは免除される?
もしも自己破産を行って借金の免責が認められた場合には、年金の支払いも免除されるのでしょうか?
以下で、解説します。
年金は自己破産をしても支払い続ける必要がある
結論からお伝えすると、年金は自己破産を行ったとしても支払い続ける必要があります。
理由としては、国民年金が法律上「非免責債権」とされているためです。
非免責債権とは、自己破産における免責許可決定の効力が及ばない債権のことを指しています。
具体的な非免責債権には、以下のようなものがあるので覚えておきましょう。
- 税金
- 養育費
- 罰金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 個人事業主の従業員の給料
このことから、消費者金融・クレジットカードなどの借金は免責になっても年金については、払い続ける必要があるのです。
年金が支払えないことを理由に自己破産の申し立てはできない
そもそも年金が支払えないことを理由にして自己破産の申し立てはできません。
前述したように、年金が非免責債権に該当するため、自己破産しても支払い義務はなくならないためです。
自己破産を行っても滞納分の年金支払いは免責されない
過去に年金支払いを滞納していたとしても、自己破産しても免責されないため注意が必要です。
滞納分の年金についても、支払い義務がありますので気をつけましょう。
国民年金の支払いを行わないとどのような影響があるか?
国民年金の保険料を支払わない場合、次の可能性があります。
- 将来の年金が受け取れない可能性がある
- 病気・怪我をした場合に受給される障害年金を受け取れない
- 滞納が続くと財産を差し押さえられる
それぞれについて、解説します。
将来の年金が受け取れない可能性がある
毎月決められた年金を納めなければ、将来の年金が受け取れない、または減額される可能性があります。
年金は仕事を辞めてから重要な生活資金になるため、優先して支払っておく必要があるのです。
病気・怪我をした場合に受給される障害年金を受け取れない
国民年金に加入している間に、法令で定められた障害の状態になってしまった場合には障害基礎年金が支給されます。
自身が障害を抱えてしまっても生活を維持できる制度ですが、国民年金を支払わない場合には障害年金を受け取れない可能性があるのです。
滞納が続くと財産を差し押さえられる
国民年金の保険料の滞納者に対する取り締まりは年々厳しくなっているため、財産を差し押さえられる可能性もあります。
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国民年金の滞納から差し押さえまでの流れとは?
実際に国民年金を滞納してから差し押さえまではどのような流れで進行していくのでしょうか?
流れに沿って解説します。
納付督励
日本年金機構の委託事業者から滞納分の保険料を支払うように電話・個別訪問・郵送で通知されます。
納付督促を行っても保険料を滞納したままであれば、特別催告状(青→黄→赤)が届くのです。
※参考:日本年金機構「日本年金機構の取り組み(保険料徴収)」
督促
最終催告状を無視すると、より強力な「督促状」が届きます。
督促状には、期限内に納付しなければ延滞金(年14.6%)が課せられる旨も記載されるのです。
差し押さえ予告
督促状も無視すると「差押予告通知書」が届きます。
差押予告通知書とは、「保険料の支払いをこれ以上は待ちません。強制回収を行います」というメッセージが込められているのです。
この予告期間を過ぎても保険料を支払わなければ、「差し押さえ」が実施されます。
差し押さえ
差押予告通知書が届いても何もしなければ、実際に財産が差し押さえられます。
主に、以下が差し押さえの対象となるのです。
- 一定額の給与
- 銀行預金(定額預金を含む)
- 自宅などの不動産
- 自動車
- 生活必需品以外の動産
- 有価証券などの債権
一方で、年金から生活保護費、家電や家具などの生活を営む上で最低限必要なものは差し押さえられません。
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国民年金保険料の支払いが難しい場合の対処法とは?
国民年金保険料の支払いが難しい場合の対処法はあるのでしょうか?
以下で解説します。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を利用する
収入の少ない方向けに、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度が用意されています。
過去2年まで遡って免除申請を行うことが可能です。
ただし、国民年金保険料の免除を受けると、老齢基礎年金の年金額が低額となるので注意しましょう。
学校を卒業して働き始めるなどで経済的な余裕が生まれたら、支払っていない分の保険料を追納することも可能です。
学生のための給付特例制度もあり
学生については、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
収入が限られている学生にとってはありがたい制度ですが、社会人になって経済的に安定してから追納を行わないと将来もらえる年金額が減額されるため気をつけましょう。
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債務整理を行うと将来の年金は受け取れる?
債務整理を行った場合に、将来の年金を受け取れるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
結論としては年金の種別によって大きく異なります。
公的年金の場合
国民年金・厚生年金などの公的年金については、自由財産の「差押禁止財産」に当たることから、自己破産を行っても受給可能です。
その他にも「生活に欠かせない衣類・家具・寝具・台所用品や一定量の食料品」や「99万円以下の現金」も自由財産として認められており、自己破産後も手元に残すことができます。
個人年金の場合
個人年金は、老後の備えや収入源として保険料を積み立てて、契約年数に達したら保険料に応じた年金を受け取れる仕組みです。
この年金については、差押禁止債権とされていないことから、個人財産と見なされて差し押さえ処分の対象になる可能性があります。
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加入している年金の種類が分からない場合はどうするか?
自己破産をした時にどの年金に影響があるのかを事前に調べておきたい方も多いのではないでしょうか。
この項目では加入している年金の種類を知るための主な方法を紹介します。
年金に関するお知らせ通知を確認する
自分の加入している年金の種類がわからない場合、契約相手や「お知らせ」などの通知元によって判断できます。
基本的に契約相手が「民間の生命保険会社」なら個人年金、「勤務先」を通じて年金保険料を払っている場合には企業年金または厚生年金、「国」に支払っている場合は国民年金という形で区別が可能です。
個人年金なら「年金証書」をチェック
「年金証書」についても確認してみましょう。
個人年金の場合には生命保険会社から「個人年金の証書」が渡されています。
また、毎年一回「保険契約の現状」を説明する案内書が送られてきているはずです。
企業・年金事務所・生命保険会社に連絡する
資料だけで分からない場合には、自身の所属している企業、相談を行っている保険会社、年金事務所に問い合わせを行いましょう。
その他、年金関係の資料を手元に用意した上で弁護士に相談するのも一つの手段です。
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年金生活者が債務整理を行うとどうなるのか?
もし既に年金で生活を行っている中で、債務整理を行った場合にはどうなってしまうのでしょうか?
老後の不安にもなる疑問について解説します。
公的年金は差し押さえられない
もしもあなたが年金を受給している最中に債務整理を行ったとしても、年金を差し押さえられる心配はありません。
老後は体力的にも就業が難しくなることが一般的です。
そんな中で生活を支えるはずの年金が支払われないと、暮らしていくことが難しくなってしまいます。
年金受給者の生活を破綻させないためにも「年金の差し押さえ」は禁止事項となっており、債務整理をしても引き続き受け取れることを頭に入れておきましょう。
個人年金だと受給がストップする可能性がある
個人年金は、あくまでも個人の金融資産という形で存在する年金です。
そのため「年金」という名前が付いていても位置付け的には貯金と一緒であり、資産という形で見られてしまいます。
もし破産を行った場合には、個人年金を解約した際に発生する解約返戻金を組み入れることになるか、裁判所に選任された破産管財人によって個人年金を解約される可能性が高まるのです。
年金が振り込まれた口座は換価対象になる
公的年金・企業年金を受給している場合や掛け金を支払っている場合には、自己破産をしても基本的に年金支払いに大きな影響は受けません。
ただし、年金が振り込まれた「預金口座」は自己破産における換価対象になります。
預金については一定以上の金額になると、その金額を超える部分が換価対象とされるのが基本線だからです。
換価対象になるかどうかの基準は多くの地域で「20万円を超える場合」とされています。
仮に「20万円を超える場合」という基準が適用される場合、年金が振り込まれる口座の残高が20万円以上になっているタイミングで自己破産をすると、20万円を超える部分の預金が失われることになるのです。
ただし、自由財産制度を活用すると「99万円までの現金」は、生活に必要な財産として預金を認めてもらうこともできます。
口座に入金された年金をどのように管理するのがベストかについては、弁護士に相談した上で決めるべきでしょう。
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年金生活者が任意整理を行うとどうなるのか?
もしも年金生活者が任意整理を行うとどのようなことが起きるのでしょうか?
具体的なケースを解説します。
任意整理で「安定して返済していけるのか」が重要な視点となる
任意整理は、借入先である債権者と交渉する債務整理ですが、年金受給者か給与所得者かに関わらず、安定して返済していけるかが重要な指標となります。
任意整理の最大の懸念点は、未来の利息をカットしたり支払い期間を猶予する効力は期待できますが、借金の元本を大幅に減額する制度ではないことです。
借金が多額の場合には、任意整理を行ったとしても毎月の最低支払額を払えない事態に陥ることに注意しておきましょう。
「自己破産」の検討も視野に入れておく
前述したように任意整理の場合は、年金での収入が決して多くないことから「安定して返済できるか」が重要です。
年金から生活費を差し引いた額で十分に返済できるのであれば、返済可能と言えるでしょう。
ただし、年金を貰いながら仕事をしている方の場合、年齢の関係で仕事の継続が難しくなれば収入は大幅に減少します。
また、障害年金を受給している場合には、障害の度合いによって、年金がいつ途切れるかも分からないリスクも抱えるのです。
このような点に不安を感じるのであれば、自己破産を検討した方が良い場合もあります。
年金の受給額と種類、借金総額から財産の状況まで、あらゆる要素を鑑みながら債務整理の種類は選択するべきでしょう。
どの債務整理の方法を選ぶかに迷う場合には、弁護士などの専門家に相談を行うべきです。
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年金生活者が個人再生を行うとどうなるのか?
次に、年金受給者が個人再生をした場合のポイントを解説します。
年金受給者でも個人再生は選択肢のひとつ
年金受給者の方も、個人再生制度を利用可能です。
しかし、借金の大幅な減額はできるものの、返済していく意志と支払い能力があることが前提です。
個人再生で減額した借金は、原則として3年間で返済していくことになるため、この支払い期間中の収入の安定が求められるのです。
返済額に影響が出ることも頭に入れておく
個人再生では、最低これだけは返済するべきとした「最低弁済額」を3年間分割で支払っていく制度です。
この「最低弁済額」は、所有している資産で決定されますが、住宅・土地・車などの財産を多く所有していると「最低弁済額」も高めに設定されてしまいます。
このあたりの細かな金額については、手続きを進めていく中で判明することが多いですが、弁護士などの専門家に相談して事前に把握しておくのも良いでしょう。
年金生活者が自己破産を行うとどうなるのか?
年金受給者が自己破産を行ったとしても、特に制約なく手続きを進められます。
ただし、公的年金以外の年金を受給している場合、年金を貯蓄している場合には注意が必要です。
私的年金は強制解約となるおそれがある
自己破産を行っても、公的年金の支給に影響が出ることはありませんが、私的年金には注意が必要です。
私的年金とは、具体的に民間保険会社が販売している個人年金保険、フリーランスの方が加入する年金基金などが挙げられます。
私的年金については法律上の保護が及ばないことも少なくありません。
自己破産を行った場合、裁判所から私的年金は解約するように言われる可能性があることを覚えておきましょう。
口座に一定額以上あると手放す必要がある
既に受け取った年金が預貯金や現金となった場合には、自己破産を行うと年金とは違う権利・物として認識され、法律上の権利が及ばないのが原則です。
生活を支える目的で支給されている公的年金も、口座に振り込まれてしまえば、基本的には通常の預貯金という扱いになります。
もしも多額の年金を預貯金として口座に残している場合は、一度自己破産を依頼する弁護士へ相談してみましょう。
「年金担保貸付」の利用額は免除されない
年金受給者で年金担保貸付を利用している場合は、自己破産を行っても、その年金によって担保されている貸付は免責されません。
年金担保制度とは、独立行政法人福祉医療機構が行っている貸付制度であり、年金を担保に借入ができる制度です。
新規申込みは令和4年3月末で終了しており、今後この制度に注意するケースは減少することが予想されます。
しかし、利用をしている方については自己破産では免責されないことを頭に入れておきましょう。
※参考:独立行政法人福祉医療機構「年金担保債権管理回収業務・労災年金担保債権管理回収業務」
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年金受給者が弁護士に債務整理を依頼するメリットとは?
最後に年金受給者が弁護士に債務整理を依頼するメリットを解説します。
煩雑な書類作成を一任できる
一概に債務整理と言っても、作成する書類が膨大にあるため準備するのに多くの労力を費やします。
弁護士に依頼を行うことで、面倒な書類作成を任せることが可能となり、スムースに手続きを進められるのです。
専門的な知識からどのような債務整理方法が良いかアドバイスをもらえる
弁護士は、さまざまな状況に置かれた方に対して債務整理制度を利用して適切に問題を解決するプロです。
実際に悩んでいることなどを話すと、どのような解決方法があるのかを提示してくれるため心強い味方となるでしょう。
依頼者にメリットがある選択をしてくれる
弁護士は、依頼者から報酬を頂く立場である以上、依頼者の味方です。
そのため、依頼者に最もメリットが得られる選択を提案してくれる点も大きな特徴と言えるでしょう。
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債務整理にオススメの法律事務所・司法書士事務所をご紹介
最後に、債務整理を行う際にオススメの法律事務所・司法書士事務所をご紹介させていただきます!
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以下、この記事のまとめです。
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