
債務整理の各手続きの流れについて調べている際に、依頼後に「受任通知」というものを債権者に送ることが解説されるのを目にします。
この「受任通知」とはどのようなものなのでしょうか。
このページでは、「受任通知」がどのようなものか、どのようなことが記載されているのか、などについて解説いたします。
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この記事を読んでわかること
この記事の要点について整理いたしました。
最後までお読みいただければ以下のことがわかりますので、是非最後までご覧下さい!
- 受任通知はどのようなものか
- 受任通知に記載されている事項
- 受任通知はいつ債権者に送られるか
- 受任通知を送るとどうなるか
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受任通知ってどんなもの?
受任通知がどのようなものなのか、送るとどうなるのかを確認しましょう。
受任通知とは
受任通知(じゅにんつうち)とは、弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知する内容の書面をいいます。
弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けると、返済の督促や、債務整理手続きの見通しについての問い合わせなど、連絡窓口を引き受けてくれることになります。
債権者にその旨の連絡をする書面が受任通知です。
受任通知は弁護士・司法書士が債権者に対して送る
受任通知は誰が誰に対しておくるのでしょうか?
受任通知は、債務整理についいて依頼を受けた弁護士・司法書士が債権者に対して送ります。
ですので、債務者は特に債権者に対して何かを送らなければならないというものではありません。
受任通知に記載している事項
受任通知には何が記載してあるのでしょうか?
債務整理をする弁護士・司法書士は、ほぼ同じ内容の受任通知を債権者に送付します。
一般的な受任通知には、
- 債務整理の依頼を受けたこと
- 取引履歴の開示依頼
- 取り立て行為の中止
- 債務承認をするものではないこと
- 過払い金の請求をすること
が記載されています。
1つずつ詳しく中身を確認しましょう。
債務整理の依頼を受けたこと
後述しますが、弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けると、正当な理由なく本人に督促をすることが、できなくなります(貸金業法21条1項9号)。
そのため、受任通知には、弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けたことが記載されています。
取り立ての中止
上記のように、貸金業者は本人な理由なく本人に督促することができなくなります。
そのため、この受任通知では、本人への取り立てのための電話連絡・書類の督促による督促をやめるように依頼する文言が記載がされています。
取引履歴の開示依頼
受任通知では、取引の履歴を開示するように依頼する文言が記載されています。
貸金業者は、貸し付け・返済などの取引の履歴を記録して保存しています。
2010年6月以前の、出資法の上限利率が利息制限法の利率よりも高かった時代に、利息制限法を超える利息(いわゆるグレーゾーン金利)でお金を借りていた場合があります。
このような場合に、グレーゾーン金利に該当する部分は、現在の残高と相殺することができ、グレーゾーン金利のほうが多い場合には過払い金として逆に請求をすることが可能です。
取引履歴は、この元金の相殺をするため・過払金がいくらであるかの計算をする、引き直し計算をするために不可欠です。
受任通知には、取引履歴を提出するように依頼する文言が記載されています。
債務承認をするものではないこと
借金は、最後に支払いをしてから5年が経過すると時効にかかります。
ただし、債務があることを承認すると、その時からあらためて時効の計算をすることになっています(時効の更新)。
取引履歴を調査した結果、最後に支払いをして5年が経過していれば、時効の主張をして債務が0円になる可能性があります。
しかし、債務があるからと債権者に対して通知を送るのは、考え方次第では債務があることを認めているようなものです。
そのため、債務を承認するものではないことを記載しています。
過払い金の請求をすること
上述したように、利息制限法以上・出資法未満の利息で借り入れをしていた場合(グレーゾーン金利)、過払い金を請求することができます。
ただし、この過払い金も債権として、こちらは10年で時効にかかります。
この場合に、いったん書面で催告を行い、6ヶ月以内に裁判を起こすなどの手段をとれば、時効は更新され請求をすることができます。
ですので、もし過払い金が発生していたならば請求をする旨が記載されています。
債権調査票
貸金業者以外の人が債権者である場合には、受任通知に債権調査表を添付して送付します。
債権調査票には、債権者の氏名や住所・債権の額・債権の内容(借金・立替金など)を記載する欄があるので、それに記載してもらって返送します。
債務整理の中でもすべての債権者を対象にする自己破産・個人再生をする際に送ることになります。
受任通知は依頼を受けた直後に債権者に発送する
受任通知はいつ債権者に発送するのでしょうか。
受任通知は依頼を受けた直後に債権者に発送します。
このとき、弁護士費用を一括で払ったか・後払い分割にしたかは関係ありません。
ほとんどの方が、一旦依頼を受けてもらって、弁護士費用を分割で支払うことになります。
この場合でも、分割の弁護士費用の支払いが終わってから受任通知が送られるわけではなく、受任通知は依頼直後すぐに送られます。
なお、弁護士・司法書士からの送付には内容証明が使われることもあるのですが、通知内容に従う金融機関がほとんどなので、通常郵便物で送付されます。
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受任通知の効力・メリット
受任通知を送るとどのような効力・メリットがあるのでしょうか。
督促が止まる
受任通知を送ると発生する効果・メリットとして最も大きいのは督促が止まることです。
債務整理が必要な状況に陥っている方が何に滅入るかと聞かれれば、ほとんどの人が電話・書面での督促を挙げるのではないでしょうか。
電話に出て、支払えない状況であることを説明しても、支払ってくれ・お金のやりくりについて教えてくれ・次にいつ電話で確認するか約束してくれ、など、ケースによっては強い口調で要求され続けることになります。
受任通知を送ると、上述した通り督促ができなくなるので、平穏な生活を取り戻すことができます。
なお、受任通知は郵送で相手に送るので、1日~2日くらいのタイムラグは必ず発生します。
その間に電話がかかってきても、すでに弁護士・司法書士に債務整理を依頼した旨を伝えれば、電話での督促やそれ以降の書面の送付は止めてもらえますので安心しましょう。
取引履歴を手に入れることができる
受任通知には取引履歴を送るように依頼する文言が記載されています。
取引履歴を債務者に送付することは債権者の義務とされていますので、取引履歴を送る必要があります。
受任通知を送付すれば、取引履歴を手に入れることが可能となります。
上述したように、グレーゾーン金利での返済がある場合には、債務が経る・過払い金を請求できるという効果があります。
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受任通知送付のデメリット
受任通知を送ることによって本人にデメリットな影響が発生することもあります。
口座凍結
たとえば、預金をしている銀行から借り入れをしている場合に、その銀行に債務整理をすると口座凍結されることになります。
これは、銀行に対しては預金をすることで預金債権を請求できる状況なのに対して、銀行は貸付金を債権として請求できる状況です。
相対する債権をお互いに持っている状況で債務整理を始めると、相殺といって、預金を返済に当ててしまうことが可能となっています。
その結果、口座が凍結されることになります。
ブラックリスト
受任通知が債権者に届くことによって、債権者としては契約どおりの支払いがされないことになります。
そのため、このことを信用情報機関に報告します。
信用情報機関ではこの報告に応じて、その人の信用情報について債務整理がされた事故情報として記録します。
その結果、あたらしく借り入れをしたり、クレジットカードを作ったり、スマートフォンを分割で購入することができなくなります。
このような状態のことをブラックリストと呼んでいます。
受任通知が相手に届くことで、ブラックリストとなるので注意が必要です。
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受任通知送付前に対応すべきこと
弁護士・司法書士が受任通知を送る前までには次のような対策をしておきましょう。
凍結される口座に関する取引
銀行から借り入れをしているなどで凍結される口座がある場合には、その口座に関する取引について調整をしておきましょう。
具体的には、給与振り込み口座になっている・家賃の引き落としの口座であるような場合に、受任通知が到達した後は利用できなくなります。
そのため、凍結される口座に関する取引がある場合には、別の口座での取引にするのなどの手配が必要です。
クレジットカードで決済しているものをデビットカードなどに変更
クレジットカードを利用していて、キャッシングをしたものについて債務整理をして受任通知を送った後は、そのクレジットカードは利用できません。
別の会社のクレジットカードに取引を移しても、そのクレジットカードも更新のタイミングで利用できなくなります。
クレジットカードで決済しているサービスなどがある場合には、前払いのデビットカードにうつすなどして、確実に決済できるようにしておきましょう。
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受任通知送付後に行うこと
受任通知が送付された後には、弁護士・司法書士と依頼者は次のようなことを行います。
弁護士・司法書士は取引履歴をもとに債務額を確定
受任通知を送った弁護士・司法書士は、その後に債権者から送られてくる取引履歴をもとに債務額を確定します。
債務額の確定には、かつてのグレーゾーン金利での貸付がなかったかどうかを、利息制限法に基づく引き直し計算によって行います。
仮にグレーゾーン金利での貸付があった場合には、その部分は無効とされ、その分は残った債務と相殺され、元金が少なくなります。
さらに、無効とされる部分のほうが多い場合には、過払い金として貸金業者に請求することが可能です。
依頼者は弁護士・司法書士に対する費用を分割で支払う
依頼者は弁護士・司法書士に対する費用を分割で支払います。
弁護士費用は10万円を超えることが多く、一括で支払うことができない人のほうが多いです。
そのため、弁護士・司法書士に対する費用は分割で支払います。
すでに依頼をうけた後になるので、債権者への返済は必要ではなくなるので、その分を分割返済に回すことができます。
弁護士・司法書士費用が支払い終わる頃に具体的に手続きに着手する
弁護士・司法書士が債務の額を確定するのには約2ヶ月程度かかります。
一方で弁護士・司法書士に対する費用の分割には、その人の収支や費用の額に応じて異なりますが、概ね6ヶ月程度です。
任意整理・自己破産・個人再生などの具体的な手続きには、この弁護士・司法書士に対する費用が支払い終わった頃に着手します。
任意整理であれば債権者との交渉、自己破産・個人再生の場合には申し立てのための申立書作成や添付資料の収集が始まるのは、弁護士・司法書士費用の支払いが終わる1~2ヶ月前くらいからです。
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結局債務整理は弁護士・司法書士どちらに依頼するべきなのか。お悩みの方も多いかと思います。
こちらの記事で詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください!
債務整理におすすめの弁護士・司法書士をご紹介!
受任通知がどのようなものかを納得いただけましたでしょうか。
実際にその人にどのような債務整理が向いているかは、借金の額・収支の額などいろんな事項を判断して行います。
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まとめ
このページでは受任通知についてお伝えしました。
受任通知は弁護士・司法書士が債権者に対して送るもので、これによって督促をストップすることができます。
督促を早く止めたい方は、弁護士・司法書士に早く相談するようにしましょう。
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