
奨学金とは経済的に苦しい学生に対して学費などのお金を貸与・付与する制度を指します。
利用する多くの人が貸与型の奨学金を利用しており、貸与型は就職後に返済していかなければなりません。
およそ2人に1人が奨学金を利用していますが、労働者福祉中央協議会によると43.1%の人が奨学金を返せない、返済のきつさを感じているようです
この記事では奨学金の返済が厳しい人に対しての解決方法を提示しています。
この記事を読めば今後の奨学金返済計画への見通しも立てやすくなるでしょう。
ぜひとも参考にしていただければ幸いです。
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「奨学金を理由とする自己破産」が社会問題になっている
奨学金を借りている大学生は今や2人に1人と言われ、何らかの奨学金を利用して大学に進学することは一般的となっています。
しかし、奨学金を借りても返せない人が増えており、自己破産を選ぶ段階にまで追い込まれるケースが増えています。
奨学金借入の現状について
進学に関する費用は決して安くはない一方、親世代の平均年収は減少傾向にあります。
日本学生支援機構が行った「平成30年度学生生活調査」によると、大学生の奨学金受給率の平均は47.5%となり、約半数の学生が奨学金を利用している実態があります。
仕送り額も低下している中、大学生の生活はどのくらい厳しいものなのでしょうか。
親の仕送り額から家賃を引いた『大学生の1日あたりの生活費』(東京地区私立大学教職員組合連合の調査)によると、10年前までは1日あたり2,000円超でしたが、現在はわずか850円にまで落ち込んでいます。
そのためアルバイトも生活費に充てながら奨学金が必須となっているのです。
奨学金を理由とする自己破産の現状
日本学生支援機構の調査「令和元年度 奨学金の返還者に関する属性調査結果」によると、令和元年度末で奨学金の返還を3か月以上滞納している人は約15万人にも上ります。
滞納が3カ月以上ですので、これほど多くの人が奨学金返済の延滞のため個人信用情報機関に登録されていることになります。
奨学金を借りて卒業しても正社員での就職が難しい社会情勢の中、さらに大学を中退する人も急増していることが問題視されています。
実家からの仕送りと奨学金だけでは授業料や住居費・生活費をカバーできず、長時間のアルバイトのため単位を落としてしまったり、授業料の未納で自主退学を迫られる学生も少なくありません。
一度中退してしまうと就職そのものが格段に難しくなり、そして奨学金の返済は残ってしまうのです。
このような困難に見舞われ、若年世代の「奨学金破産」のリスクが高まっているのです。
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「奨学金破産」が起こってしまう背景
奨学金は卒業後、半年程度経ってから返済が開始しますが、卒業と同時に安定的な就職ができるとも限りません。
奨学金の返済が難しくなり、そのまま延滞していると「奨学金破産」も待ち受けています。
奨学金を返せない最大の理由は「就職」に掛かっているといえます。
就職が難しい
そもそも、現代では卒業後の就職が難しいという社会情勢があります。
文部科学省の調査「令和元年度学校基本調査(確定値)の公表について」(令和元年12月25日公表)によると大学卒業者に占める就職者の割合は78.0%でしたが、就職者の中に占める「正規雇用」は75.3%にとどまりました。
大卒フリーターも珍しくなく、また、特に女性については男性より給与の額が低い傾向にあり、返済がより一層厳しいという実情があります。
非正規雇用者が増加している
就職が難しいことから、やむなく非正規雇用にて就職するケースもあるでしょう。
非正規雇用者の多くは賞与の支給が限られ給与も頭打ちとなるケースが一般的です。
また、転職しようとした際に非正規雇用から社員(正規雇用)への転職が難しいというのも日本社会の実情として存在します。
奨学金の返済は、新社会人にとって想像以上に厳しいのが現実となっています。
奨学金破産に加え、クレジットカードのキャシング・カードローンの利用などクレジットカードが原因で債務整理をする方がいることも事実としてあります。給与が少なく生活費を賄うために借金をする方も珍しくありません。
そんな時に支払いができなくなってしまったらどうすればいいか。について詳しく解説しておりますので是非ご覧下さい。
子世代だけでなく親世代も収入減少
親世代の収入減少も大きく影響しています。
共働きをしていても収入の先細り、給与・賞与の減額が一般的となり、中高年層での人員削減も行われています。
子どものための教育費を用意したくても塾や習い事・部活、その他、携帯電話料金の負担など、「子育て関連費用」は増大している世の中です。
親世代も余裕がなくなっているという現実があります。
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奨学金で破産しないために知っておくべきこと
卒業後に正社員として仕事をしていくためには学費を納付しながら卒業単位をそろえ、アルバイトをしながら生活し就職活動も進めていく必要があります。
どうしてもアルバイトに時間を取られがちですが、学業は就職のための最優先事項と考えて生活費のコントロールも人生勉強の一環として身につけていきましょう。
そして奨学金の返済は放置していると金融事故として登録されてしまいます。
奨学金で破産しないためにも奨学金を利用する段階で知っておくべき項目をしっかり押さえておきましょう。
「人的保証」ではなく「機関保証」を選択した方が良い
まず、奨学金の保証は「機関保証」を選択し、身内の負担を減らす選択をしましょう。
機関保証では奨学金から保証料が先に引かれ、残りを受け取る方式となります。
保証料の目安としては、第二種を毎月8万円借りた場合は月換算で5千円程度。
つまり8万円から先に保証料5千円が引かれ、残りの7万5千円を学費に回すことになります。
保証人の返済義務は「半額」だが要注意
もし人的保証を選んだ場合、父親または母親が「連帯保証人」に、4親等以内の親族・1人が「保証人」となります。
本人と同額を負う連帯保証人とは異なり、「保証人」の法律上の返済義務は「半額」となります。
「親族の誰かに半額分だけ保証人になってもらおう」と考え、「人的保証」を選ぶケースもあるでしょう。
しかし返済できなくなった際、半額であっても保証人にとっては大きな負担となります。
身内同士で債務整理となり、共倒れになってしまう可能性もあるのです。
人的保証にするか、機関保証にするか、借りる段階での判断が重要だといえます。
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奨学金の延滞が続くと連帯保証人に連絡が行く
返済の自動引き落としができなかった場合、「奨学金返還の振替不能通知」や「個人信用情報機関への登録について」という文書が届いたり、電話連絡が来たりします。
その後も奨学金の返済不能な場合は個人信用情報機関に延滞情報が登録され、連帯保証人にも連絡が行くことになります。
延滞情報が登録されるとクレジットカードの利用やキャッシング、携帯電話の引落し等に制約が生じることがあります。
さらに長期に渡って延滞が解消されない場合は裁判所に支払督促の申立てが行なわれるなど、法的手続きがとられることになるのです。
保証制度を「人的保証」にしている場合|保証人へ請求
奨学金の人的保証とは父母や親族が連帯保証人・保証人となる制度です。
本人が奨学金の返済を延滞した場合はまず「連帯保証人」宛てに督促や請求連絡が行われ、本人・連帯保証人ともに返済が困難な場合は「保証人」に請求が行きます。
保証制度を「機関保証」にしている場合|機関から本人へ請求
機関保証制度は公的機関の「公益財団法人日本国際教育支援協会」が「連帯保証人」になってくれる制度です。
奨学金の借入れ額によって「保証料」が決まります。
返済が滞った場合には機関が代わりに全額を支払い、以降は機関から本人に請求が来ることになります。
奨学金を支払えない場合には元々の保証料に加え、年10%の遅延損害金が加算されるため注意が必要です。
また、延滞が続く場合は法的措置、そして強制執行へと至ることもあります。
※参考:公益財団法人日本国際教育支援協会 「機関保証制度のご案内」
督促状が届いた場合でも和解できる可能性がある
日本学生支援機構では奨学金返済が厳しいケースに備えて救済制度を用意しています。
救済制度には「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」「返還免除制度」という3種類があります。
何らかの事情で返済が難しくなった時は早めに日本学生支援機構へと連絡をしましょう。
一人で抱え込まず相談することが一番重要です。
※参考:独立行政法人 日本学生支援機構 「返還が難しくなった場合」
奨学金の返済が厳しい場合は【奨学金返済支援制度】3つを検討しよう!
奨学金の返済が厳しいケースに対して、日本学生支援機構には3つの支援制度が設けられています。
奨学金を滞納してしまう、返済が難しい、見通しが立てられない、と分かった段階で早めに支援制度の利用を検討してみましょう。
- 返還免除制度
- 返済期限猶予制度
- 減額返還制度
順に解説していきます。
[1]返還免除制度|奨学金の返済額を減額または延長
返還免除制度とは奨学金の返済額を減額してもらったり、奨学金の返済期間を延長してもらったりする制度です。
下記の条件に当てはまる場合、返還免除制度の対象となります。
- 本人が死亡または高度障害となり、返済が難しい場合
- 本人に精神もしくは身体の障害があり、返済が難しい場合
返還免除制度には審査があり、社会情勢により条件が変更されるケースもありますので、まずは日本学生支援機構に相談してみましょう。
[2]返還期限猶予制度|奨学金の返済をストップ
返還期限猶予制度とは、奨学金の返済を一旦ストップする制度です。
貧困や失業、災害や傷病などの理由により奨学金の返済が難しくなった場合、返済期間を延長して一旦支払いをストップできます。
返済期限猶予制度の猶予期間において利息や延滞金、保証料は発生しません。
また返済期間を延ばすだけなので免除や減額はされません。
返済期限猶予制度は1回利用すると最大12ヶ月支払いをストップできます。最大10回まで利用できるため、最大で奨学金の支払いをス10年間もストップできるのです。
[3]減額返還制度|支払額を減額
減額返還制度とは奨学金の月々の支払額を半分や半分以下にする制度です。
災害や疾病、経済的な理由を原因とし奨学金の返済が困難な人が対象となります。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する方法となります。
減額返還制度は奨学金の総額自体は変わりません。
あくまで奨学金の総額に対し月々の支払いを減らし支払期間を延ばす方法となります。
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奨学金でも自己破産は適応できる
奨学金を返済できなくなった時は同じように自己破産は適応されるのでしょうか?
次の項で詳しく説明していきましょう。
奨学金は自己破産で解決することが可能
結論として、奨学金に自己破産は適応されます。
奨学金の返済ができない場合は自己破産を申し立て、解決することは可能です。
奨学金もお金の借り入れですので「借金」として扱われます。
つまり。自己破産をして免責が認められると他の借金と同じように債務者(自己破産者)は返済義務が無くなります。
借金の取り立てが保証人に集中するというデメリット
奨学金には「人的保証」と「機関保証」といった保証制度があります。
機関保証は保証機関が連帯保証人になり人的保証は家族や親族が連帯保証人になり、借主が返済できなくなった際、代わりに返済する立場になる人です。
自己破産によって債務者の支払い義務はなくなりますが、支払い義務は保証人・連帯保証人に移ります。
つまり自己破産が決定すると自分の借金は無くなりますが、奨学金の返済は連帯保証人が背負っていくことになるのです。
連帯保証人が大きな金銭的負担を抱えてしまう、というデメリットがあります。
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自己破産とは借金の返済を免除してもらう事
お金が払えなくなったら「自己破産」「ブラックリストに載る」と耳にすることがあると思います。
広い意味で「自己破産」とは借金の返済を免除してもらうことを指します。
借金の返済が無くなる一方、非常にネガティブなイメージがあるかと思いますが、自己破産は裁判所に認めてもらう生活再生の手段で、法的に認められた手続きです。
自己破産を適用する条件として、以下の2つに該当する必要があります。
- 返済ができない
- 免責不許可事由に該当しない(借金の原因がギャンブルや風俗など債務を免除するにあたり、ふさわしくない理由ではない)
上記のように実際には借金の返済能力がある場合や、免責が認められない事由に該当する場合については、自己破産(免責)はできません。
そのため、奨学金の返済が不可能という場合や滞納している場合には認められることもあるでしょう。
自己破産のメリット・デメリット
ここからは自己破産のメリット・デメリットを説明していきます。
まずは自己破産のメリットからご紹介します。
自己破産のメリット
- 自己破産後の財産は回収されない
- 最低限の財産は残すことができる
- 借金がなくなる
1つずつ見ていきましょう。
自己破産のメリット①「借金がなくなる」
自己破産をすると借金が完全に無くなります。
債権者からの取り立てにストレスを感じる必要もなくなるのです。
また自己破産の手続きを弁護士に依頼すると弁護士は債権者に受任通知を送付します。
受任通知の送付後、債権者は債務者に対する取り立て行為が禁止されるため、債務者に債権者から取り立ての連絡がくることはありません。
自己破産のメリット②「最低限の財産は残すことができる」
自己破産によって財産が没収される可能性はありますが、全ての財産が無くなるわけではありません。
自由財産と呼ばれる生活をしていくうえで必要な財産・資金は手元に残せます。
自己破産によって何もかも失うと勘違いする人は多いですが、最低限の生活費や住む場所は保証されています。
自己破産のメリット③「自己破産後の財産は回収されない」
自己破産をした後に得た財産は回収されなく、全て自分のものになります。
また、給与を差し押さえられている場合は自己破産後は差し押さえすることができなういため、あなた自身で給与を受取れます。
生活再建に向けてスムーズに立て直していくことができるでしょう。
続いて自己破産のデメリットをご紹介します。
自己破産のデメリット
- ブラックリストに登録される
- 保証人・連帯保証人には請求が続く
- 価値のある財産は没収される
こちらも1つずつ見ていきましょう。
自己破産のデメリット①「ブラックリストに登録される」
自己破産をすると、個人信用情報機関のブラックリストに登録されます。
登録されるとクレジットカードを新しく作成したり、住宅ローンなどを組んだりすることができません。また、新たに借金することもできません。
ブラックリストに登録されている名前は5~10年の間に削除されます。
削除後はクレジットカードを新しく作成できますし、住宅ローンも組めます。
お金を借り入れることも可能ですよ。
自己破産のデメリット②「保証人・連帯保証人には請求が続く」
自己破産は債務者自身の借金に対する支払い義務はなくなりますが、借金自体は残っています。
よって、自己破産により債務者(自己破産者)から借金が回収できなくなった際は保証人や連帯保証人に対して請求がおこなわれます。
交渉によっては債権者が分割払いに応じてくれる可能性もあるでしょう。
自己破産のデメリット③「価値のある財産は没収される」
次の項で詳細を説明しますが、自己破産すると一定の価値のある財産は原則として手元に残せません。
価値のある財産は換価と呼ばれ金銭に換えられ、債権者に配分される仕組みになっているのです。
自己破産で手元に残るもの・残らないもの
自己破産は借金の支払い義務はなくなりますが、同時に価値のある財産は差し押さえられ手放すことになります。
没収される財産は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の基準では以下が対象です。
- 所持する現金が99万円を超える場合
- 預貯金残高が20万円を超える場合
- 不動産(ローン残高が評価額の1.5倍に満たない場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超える場合)
- 保険の解約金が20万円を超える場合
逆に言えば上記の要件を満たしていない財産は没収されず手元に残ります。
例えば20万円を超える貯金がある場合、事前に引き出しておき、預貯金残高を20万円未満・現金残高を99万円以下にしておけば対象にはなりません。
ただ、自己破産直前に引き出した場合は、預金として扱われる可能性が高いので、留意しておきましょう。
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自己破産以外にも債務整理の方法はある
日本学生支援機構の支援制度でも奨学金の返済や延滞が解決できない場合、債務整理の方法は自己破産だけではありません。
法的な債務整理は主に3種類あり、自己破産の他に「任意整理」や「個人再生」といった方法もあります。
自己破産とは違い、どちらも免責ではなく返済が前提となる手続きですが、それぞれに違いや特徴があります。
ここからは「任意整理」「個人再生」について詳しく解説していきましょう。自己破産については後ほど詳しく解説します。
利用する上で後ろめたい気持ちになる必要はありません。
任意整理は返済プランの立て直し
任意整理とは債権者と交渉をして将来の支払い利息分をカット・減額してもらい、返済プランを立て直す方法となります。
債務者が無理なく返済できるように債権者が返済条件を改善し、和解することを目指す手続きともいえます。
任意整理の特徴として、裁判所を介さないという点が挙げられます。
裁判所の判断ではなく、債務者と債権者のお互いが納得する返済方法で返済が再計画されます。
任意整理のメリット・デメリット
ここからは任意整理の「メリット」「デメリット」を説明していきます。
まずは任意整理のメリットから見ていきましょう。
任意整理のメリットとして以下の3点があります。
任意整理のメリット
- 自分で整理する借金を選べる
- 保証人・連帯保証人に迷惑をかけない
- 利息分をカットできる
任意整理のメリット①「整理する借金を自分で選べる」
自己破産では借金全体を整理するため、整理する借金は選べません。
しかし任意整理では整理する借金を自分で選べます。
つまり奨学金の返済だけは続け、他の借金は任意整理をして返済額を減らしてもらうことも可能なのです。
任意整理のメリット②「保証人・連帯保証人に迷惑をかけない」
前述したように任意整理は整理する借金を自分で選べます。
そのため、保証人・連帯保証人が付いている借金を対象から除外すれば保証人や連帯保証人に迷惑をかけることもありません。
任意整理のメリット③「利息分をカットできる」
借金の総額が大きい場合は額に比例して利息も膨らみます。
任意整理では借金自体を免除するのではなく、将来発生する利息をカットする方法となります。
将来の支払予定利息を免除してもらい、返済計画を立て直すことで順調な奨学金の返済を進めていくことが可能となるのです。
続いて任意整理のデメリットをご紹介します。
任意整理のデメリット
- ブラックリストに登録される
- 収入がなければ利用できない
- 借金を大幅に減額できない
こちらも1つずつ見ていきましょう。
任意整理のデメリット①「ブラックリストに登録される」
任意整理をすると信用情報機関のブラックリストに登録され、返済完了から5年間は消えません。
ブラックリストに登録されている間は新たに融資を受けたりクレジットを作ったりローンを組むことが難しくなるでしょう。
任意整理のデメリット②「一定の収入がなければ利用できない」
任意整理後に安定して返済できる見込みがない場合は任意整理を利用できません。
つまり、無職の場合や安定収入のない場合は利用できないことになります。
任意整理のデメリット③「借金の大幅削減は難しい」
任意整理では将来の支払い利息部分のカットにとどまるため、借金総額を大きく減らすことは難しいというデメリットがあります。
任意整理をしたとしても自己破産や個人再生と比べると残高は依然として残ることになります。
借金の元本も減額したい場合など、債務整理の適応については弁護士や司法書士に依頼するのがベストでしょう。
任意整理を検討してもいい場合
任意整理のメリットは債務整理の対象を選択できる点にあります。
ただし、債務整理できるのは支払い予定利息の部分のみであり、返済計画の立て直しにとどまります。
そのため、もともと利率の低い奨学金については任意整理するメリットはそれほど期待できないことになります。
ただし、人的保証ではなく機関保証を利用している場合や、ほかに利率の高い借金があって全体的な返済を立て直したい場合であれば任意整理を検討する価値が出てきます。
裁判所を通すことなく債権者との合意のみで債務整理できるため、精神的な負担も比較的少なくて済むという点がメリットになる可能性があります。
個人再生は借金減額したうえで返済する事
個人再生とは借金の総額を減額し、減額した上で3~5年の期間で返済していく手続きです。
借金の元金自体を減額の合意を得て返済計画を立てなおす手段となります。
ただし個人再生は任意整理とは異なり裁判所を介する方法となります。
個人再生のメリット・デメリット
ここからは個人再生の「メリット」「デメリット」を説明していきます。
まずはメリットからご紹介いたします。
- 借金を大幅に減額できる
- 住宅や自動車を手放さなくて良い
以下で1つずつ見ていきましょう。
個人再生のメリット①「借金を大幅に減額できる」
個人再生は最低弁済額といって、借金の額を基準に最低限返済しなくてはならない額が決まっています。
条件次第では借金の元本を最大10分の1まで減らすことも可能です。
ただし、100万円を超える借金がある場合は弁済額を100万円未満に減らすことはできません。
個人再生のメリット②「住宅や自動車を手放さなくて良い」
個人再生では原則的に財産は処分されません。
住宅ローンが残っていたとしてもローンの返済を続けることで住み続けられます。
またローンの支払いが終わっている車も手放さずに済みます。
しかし、ローン支払い中の車は処分されてしまうので注意しましょう。
続いて、個人再生のデメリットについてご紹介いたします。
個人再生のデメリット
- 手続きが複雑で長期化しやすい
- ブラックリストに登録される・保証人や連帯保証人に迷惑がかかる
1つずつ見ていきましょう。
個人再生のデメリット①「手続きが複雑で長期化しやすい」
個人再生は債務整理の中で、最も手続きが複雑で、一般的に申し立てをしてから返済開始まで6~12ヶ月かかります。
裁判所に出す資料も多く、再生計画案など難しい内容ばかりです。
個人再生のデメリット②「ブラックリストへの登録」「保証人や連帯保証人に迷惑がかかる」
個人再生をするとブラックリストに登録されるので、5~10年はクレジットの作成やローンを組むことが難しくなります。
また、債務者が返済できない分については保証人や連帯保証人に請求がいくので、迷惑をかけてしまうことは避けられません。
個人再生を検討してもいい場合
もし奨学金以外にも多額のギャンブルや投資による借金がある場合、自己破産で免責を受けたくても不許可(免除されない)となる可能性が高くなります。
個人再生であれば免責不許可事由に該当しても、一定の要件を満たせば再生計画が認可されます。
そのため個別のケースによりますが、個人再生を検討するメリットが出てくる場合もあるでしょう。
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ただし、親本人は自己破産のため約5年間、保証人・連帯保証人になることはできません。
そのため、叔父・叔母、祖父母などほかの親戚に保証人を頼むケースが多くなります。
親が保証人になれないケースでは「機関保証」がおすすめ
親が保証人になることができない場合は「機関保証」の利用を検討しましょう。
機関保証であれば親が保証人になれないケースや、親族の収入面に不安がある場合でも奨学金に申し込むことができます。
ただし、一度機関保証として奨学金に申し込むと、その後人的保証には変更できないという点に注意が必要です。
まとめ:奨学金を返せない場合は救済制度や法的手段を利用しよう!
奨学金の返済がつらかったり難しかったりする場合、奨学金の救済制度もありますし、自己破産や任意整理・個人再生などの法的手段もあります。
ただ、個人ですべて解決しようとしても適切な知識を持って判断を下すことは難しいこともあるでしょう。
まずは日本学生支援機構の保証制度を検討してみて、それでも返済が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
お金の問題に関しては時間の経過とともに影響が大きくなる傾向にあります。できるだけ早めに相談していきましょう。
決して一人で抱え込まないようにしましょう。
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