
「自己破産」という言葉を聞いた時にどのような印象を持つでしょうか。
言葉だけを聞いて詳しく知らないままに「とても怖いもの」「良く分からないけどネガティブなイメージを持っている」などの印象を持つ方も多いのが現実と言えるでしょう。
しかし、「自己破産とは何か」を詳しく調べて勉強していくと苦しい立場にいる方にとって大きな救済制度として機能する場合も多いのです。
今回は簡単な自己破産についての解説から「2回目の自己破産は可能か」という観点に焦点を当てて、必要条件や注意点などをまとめて解説します。
この記事を読んでいただければ2回目の自己破産を検討している方や、初めての自己破産を考えている方にとって必要な前提知識を頭に入れることが可能です。
ぜひ、最後までご覧下さい。
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そもそも自己破産とは?
結論から端的に話せば自己破産とは「借金の支払い義務を免除される手続き」のことを指します。
実際に借り入れを行なっている借金の総額と、債務者の財産と収入を見た時に明らかに返済不能であると裁判所に認められた場合に支払い義務が免除される制度です。
自己破産を行うことで法的には借金がなくなり、市民税などの支払いを免除できない債務を除いて返済の義務がなくなる点が大きなメリットと言えるでしょう。
また、生活の収支バランスを改善する上では最も効果が大きい制度であるとも言えます。
その反面、ローンで購入している車・住宅などの財産が差し押さえられるなどのデメリットもあります。
より詳しい自己破産に関する情報は弁護士への無料相談を活用して、自身の状況を踏まえた上でのメリット・デメリットを教えてもらうのがおすすめです。
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2回目の自己破産は可能?
2回目の自己破産が可能であるかについては結論から言えば「可能」です。
理由としては自己破産に関連するルールを制定している「破産法」に、自己破産の回数制限は記載がない為です。
そして、自己破産できる金額についても2回目の場合でも制限などはないというのが答えです。
自己破産は「借金の返済が出来なくなった場合の特別措置」という位置付けであることから、借金の金額よりも返済能力があるのかを判断されます。
例えば借金が1000万円あったとしても、年収が2000万円あれば「返済できる能力がある」と判断される可能性があり、借金支払いの免責が降りない場合もあります。
その他に2回目の自己破産を行う上で必要な条件については次の項目で解説します。
参考:他の債務整理方法は2回目の手続きは行えるのか
なお、参考までに他の債務整理方法では2回目の手続きを行うことができるのかを確認しましょう。
任意整理については債務者が認めるかどうかのみで判断するので、2回目の任意整理も可能です。
自己破産や後述する個人再生のように期間の制限もありません。
個人再生についても法律上2回目の手続き制限はありませんが、自己破産と同様に前回から7年経過していない場合には制限されます。
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2回目の自己破産に必要な条件
自己破産の回数に制限がないとしても1回目よりも2回目の自己破産の方が条件的にも厳しくなります。
具体的な2回目の自己破産に必要な条件は以下の通りです。
自己破産をする理由が1回目とは異なること
1回目に自己破産を行い1からやり直す機会を得たにも関わらず、2回目の自己破産も1回目と同じ理由で債務を抱えた場合には、1回目の自己破産の時の失敗が生かされておらず反省していないと見られてしまいます。
自己破産は返済が出来なくなった方に対する救済制度の位置付けもあることから、1回目と同じ理由で自己破産を行おうとした場合は今後も自己破産を繰り返す可能性が高いと判断されるのです。
具体的に、パチンコや競馬などのギャンブルに依存してしまい、1回目と2回目の自己破産をギャンブルが理由で行おうとした場合などには免責を受けられる可能性は非常に低くなることを覚えておきましょう。
なお、事業に失敗した・失職したなどのやむをえない事情について、続けて自己破産をするような場合にはあてはまりません。
1回目の自己破産から7年が経過していること
自己破産は借金返済の苦しさが理由となり精神的に追い詰められるなどの問題を避けるために、あえて自己破産を行うための制限が厳しくされていない点が特徴です。
とはいえ、短期間のうちに何度も自己破産を認めてしまうと、たびたび債務が免除されることからお金を貸す債権者は大きな不利益を被ることとなります。
意図的に自己破産を行い、債務から逃れるような事例を避けることから破産法では「前回の自己破産から7年が経過している」ことを条件に2回目の自己破産が可能であることを定めているのです。
支払不能であること
そもそも自己破産をするにあたっては「支払不能」という状態である必要があるのは、自己破産の回数とは関係なく必要です。
支払不能とは一時的ではなく借金が支払えない状態をいいます。
自己破産は借金がいくらを超えたら、収入がいくらを切ったら、という明確に数字で割り切る制度ではなく、借金返済ができないかどうかを「支払不能」の状態にあるかどうかを個別に確認して行うことになっています。
支払不能の目安は総債務額を任意整理の基準である36回分割で支払えない場合が一応の目安になります。
免責不許可事由がないこと
自己破産の効果である免責については免責不許可事由がないことが必要です。
ただ、免責不許可事由があっても裁量免責によって免責してもらえる可能性があるのですが、後述するように2回目の自己破産の場合には裁量免責を得づらいので注意しましょう。
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2回目の自己破産をする際の注意点
2回目の自己破産を行う上での条件について説明しましたが、プラスして2回目の自己破産を行う上で注意点もあります。
必ず押さえておきたいこの注意点2つは以下の通りです。
裁量免責は期待できない
自己破産には、「免責不許可事由」と呼ばれる自己破産が認められない条件が定められています。
- ギャンブル・賭博(パチンコ・競馬など)
- 射幸行為(FX・株式・先物・仮想通貨などの取引)
- 遊興費(収入に見合わないショッピング・旅行・飲食など)
- 転売行為(クレジットカードの現金化)
- 債権者に損害を与える借金
- 虚偽・偽造(決算書・出納帳など)
1回目の自己破産の場合はこれらの条件に該当した場合でも、行為の悪質さなどを総合的に考えた上で破産者の立ち直りを優先して「裁量免責」という形で免責を認める場合があるのです。
しかし、2回目の自己破産の場合にはこの「裁量免責」が適用されないことで自己破産の免責が降りるハードルが高くなることを覚えておきましょう。
管財事件になる可能性が高い
1回目の自己破産であり、所有財産などが全くない場合は破産管財人が入ることのないまま同時廃止となる場合が一般的です。
しかし、2回目については財産がない場合でもなぜ2回目の自己破産を行うのかという理由を調べるために破産管財人を選定する可能性が高くなります。
ここで定義されている破産管財人とは免責が妥当であるかを調査して裁判所に意見したり、破産者の財産を管理・処分する専門家です。
裁判所が必要と判断した場合は破産管財人が選定され、管財事件として扱われます。
管財事件となった場合には同時廃止事件の場合と比較しても費用が高くなることから、依頼者にとっても金銭的な負担が増大するのです。
このような点も押さえた上で2回目の自己破産を行うことが大切と言えるでしょう。
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2回目の自己破産が認められる場合
2回目の自己破産は1回目よりも厳しい目で見られるからこそ、認められる為に知っておきたいポイントがあります。具体的には以下があります。
2回目の自己破産に深く反省している場合
前述した通り、2回目の自己破産が認められる為には裁判所から「また繰り返し自己破産をするのではないか」という不安を解消しなければいけません。
基本的には1回目と2回目の自己破産理由が同じであると免責は厳しくなりますが、深く反省していることが伝わることが一番大切な要素です。
この「深く反省している」部分を客観的に、裁判所が判断する上での見える材料として提供することが実績のある専門家の仕事と言えるでしょう。
2回目に自己破産を行う理由がやむを得ない場合
具体例としては1回目にギャンブルなどを理由に自己破産を行なった方が、再スタートを切る為に働き始めたものの、身体の不調から働けなくなり2度目の自己破産を行う場合などは考慮される可能性もあります。
ただ2回目の自己破産である以上、条件が厳しいことには変わりないため弁護士に相談を行いながら対応を検討することが大切です。
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2回目の自己破産が認められなかったらどうする?
2回目の自己破産を認められなかった場合、複数の代替案が存在するのです。
この方法についても1つずつ解説を行なっていきます。
任意整理
「任意整理」とは弁護士が債権者と交渉を行い、債務者の生活を崩さない程度の返済条件にしてもらう手続きのことです。
自己破産のような「借金返済をなくす」制度ではなく「借金を計画的に返済する」ための手段と捉えましょう。
個人再生
個人再生とは裁判所に提出した再生計画が認可されると原則として債務が5分の1に減額され、減額された債務を3年~5年の期間で支払う制度です。
自己破産の場合はローンを組んでいる住宅・車などを手放さないといけませんが、個人再生の場合は住宅を手放さない手続きも可能であることからメリットも多い制度と言えるでしょう。
即時抗告
もしも2回目の自己破産を行おうとして免責不許可となった場合、免責不許可の公示日から1週間以内であれば即時抗告が可能です。
即時抗告は裁判所が出した判決に不服である場合に上級の高等裁判所に再判断を申し出る手続きを指します。
※参考:裁判所 「即時抗告」
しかし、即時抗告を行なった場合でも必ず免責許可になる訳ではないことは気を付けましょう。
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2回目の自己破産は専門家に依頼しよう!
1回目と比較して2回目は裁判所の判断もよりシビアになることから、専門家に依頼をすることは不可欠と言えるでしょう。
2回目の自己破産が1回目よりも難しい理由を解説します。
手続きがより複雑に
1回目の自己破産手続きでは免責不許可事由に該当した場合でも「裁量免責」となる場合が期待出来ましたが、2回目の場合はこの判断が厳しくなります。
個人で2回目の自己破産を行う場合はこの厳しい判断基準の中で免責を認めてもらうことを目的とするために、実績の多い専門家に依頼することが求められるでしょう。
実績のある専門家であれば一見して免責不許可事由に見える行為も、過去の経験などを踏まえて具体的な方策を提示してくれることで裁量免責を得られる可能性を少しでも引き上げられます。
その他にも、専門家に依頼する事で貸金業者からの取り立てを止めることができる上、膨大な書類記載を代行してくれることを踏まえても専門家への依頼は必須と言えるでしょう。
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自己破産におすすめの弁護士・司法書士
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基本情報
弁護士 | 代表司法書士 寺島 能史 |
所在地 | 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F |
対応業務 | 借金問題 |
まとめ
今回は自己破産についての簡単な説明から、2回目の自己破産を行う上で押さえておきたいポイントを解説してきました。
2回目の自己破産は1回目と比較しても免責が降りづらい厳しい戦いになります。
難しい状況であるからこそ、実績のある専門家に依頼することで自身が望んだ結果を得る可能性が上がるのです。
まずは弁護士事務所の「無料相談」サービスを利用し、自分にあった専門家を見つけることが2回目の自己破産を成功させる大切なポイントとなるでしょう。
この記事が将来的に自己破産を検討している方の参考になれば幸いです。
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