
ひとりでは返済不可能な借金を抱えてしまったとき、その代表的な対処方法として「自己破産」を思い浮かべる人は少なくないでしょう。
自己破産と聞くと「破産を認めたことになるから、人生は終わった」と想像する人もいるかもしれません。
しかし、自己破産とは一般的なイメージとは異なり、国が認めた公的な救済手段なのです。
今回は、自己破産の具体的な内容、自己破産の種類や手続き方法、自己破産後の生活などについて、詳しく解説していきます。
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自己破産手続きの期間や流れについて方法毎に解説!
自己破産は、申告してから債務返済の免除が認められるまで、早くて2ヶ月ほど掛かり、長期だと1年ほどの期間が費やされます。
先述した自己破産の3種類によってその期間は異なるので、それぞれの手続きの流れを事前にしっかりと把握しておきましょう。
では、自己破産の手続きについて、3種類それぞれの流れを説明していきます。
破産手続きと免責手続きについて
破産手続きを決めても、負債が全額免責になるとは限りません。破産手続と免責手続はまったく別の取扱いとなります。
破産が決まると破産者の財産は換価処分され、その金銭が各債権者に対して公平に弁済されます。この分配手続きが終わることで破産手続きが終わり、次に免責手続きに移るのです。
しかし一般的に破産者に弁済に充当するだけの十分な財産が残っていないケースが多く、その場合、裁判所の判断により「同時廃止」が行われます。
同時廃止事件の流れ
自己破産を申請する場合、自己破産の申告希望者に対して、管財人を選任するところから始めます。
しかし膨大な債務を抱えて手元に財産がない債務者の場合、同時廃止事件となれば、管財人を立てる必要がなくなります。
同時廃止事件として認められるには裁判所に申し立てをする必要があります。その際に用意する必要書類は以下の通りです。
- 住民票および戸籍謄本
- 陳述書
- 債権者がすべてわかる一覧表
- 財産目録
- 収入証明書(家族の分も)
必要書類が揃ったら、次に行うのが裁判所に書類を提出しての同時廃止事件の申し立てです。
この場合、裁判所での裁判官との面談(免責審尋)となります。
ただし、裁判官との面談は同時廃止事件の事案種類によって、裁判所に行かなくても良いケースもあります。
同時廃止事件の申し立てから終了、抱えた債務の返済免除決定までにかかる期間は、2週間〜1ヶ月ほどとなります。
なお抱えた債務の原因の証明のために、管財人による調査を要求されることもあり、この場合は同時廃止事件として認められません。
その場合、管財人を立てるための費用を用意する必要があります。
管財事件の流れ
管財事件は、同時廃止事件と同様に必要書類を準備する必要がありますが、管財事件の場合、不動産登記簿など所有財産を証明するための書類も準備する必要があります。
また、管財人を必ず立てる義務があることも同時廃止事件と大きく異なる点です。
破産の申し立てをして手続きを開始したら、裁判所によって管財人が選任され、管財人による調査が終わったら債権者集会が行われるのも、管財事件の特徴です。
そのあとは、裁判所での免責審尋、返済義務の免除が決定しての管財事件成立という流れになります。
少額管財事件の流れ|個人・中小企業が申し立てる
個人や中小企業の経営者など、高額の財産を所有していない場合は、東京地方裁判所本庁または立川支部に少額管財の申し立てをする必要があります。
少額管財の手続きも他の自己破産と同様に、必要書類を準備して破産を裁判所に裁判所へ申し立てしなくてはいけません。
申し立てが終了すると管財人が選任されて調査が開始され、その後は債権者集会、裁判所での免責審尋という流れになり、それらが終了すると返済義務の免除が決定します。
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自己破産するとその後の生活はどうなる?メリットとデメリットをご紹介
自己破産を行うと、差し押さえで財産を持っていかれて悲惨な生活が待っているのでは、と想像している人もいるでしょう。
では、自己破産を行った際、どんなメリット・デメリットが待っているのか、以下より具体的に説明しましょう。
自己破産後のメリット
自己破産を行った場合に生じるメリットは、主に3つです。その3つとはどのようなものか、ご紹介いたします。
基本的には生活に影響なし
自己破産は所有する財産をすべて失ってしまうというイメージがありますが、それを実行してすべて差し押さえしてしまうと、破産者は生活できません。
そのため、差し押さえはすべてではなく、必要最低限のものは残せることになっているのです。
破産後に手元に残すことが可能な財産は、次の通りです。
- 生活に必要な家電、家具
- 現金(99万円以下)
- 預貯金、保険(20万円未満)
これらは差し押さえの対象にはなりません。
破産前に比べたら生活水準は落ちるでしょうが、自己破産をしても以前と変わらず生活はできます。
新たに財産をもつことができる
破産後は返済義務が免除されるので、それまでの借金を返済する必要はなくなります。
そのため、破産後に発生した収入や財産は返済や差し押さえの対象にはならないので、新たな財産の構築が可能になります。
破産により今まで築き上げた財産を差し押さえで失っても、仕事が順調であればまた大きな財産がつくれるでしょう。
仕事は普通にできる
自己破産すると、それまでやっていた仕事も失うと思っている人もいるでしょう。
破産により所有した財産は返済のために持っていかれますが、仕事に関しては何も影響はありません。
確かに自己破産はイメージ的に社会的な信用を失うこともあります。
しかし、労働基準法によると、自己破産は解雇理由の対象に認めていません。
そのため、自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事自体がそれ相応の稼ぎになる場合、破産後も生活には影響なく安定した収入を得られるでしょう。
自己破産後のデメリット
自己破産を行うとメリットだけでなくデメリットも発生します。そのデメリットとは何か、以下より紹介しましょう。
新たなローンが組めなくなる
自己破産など金融に関する事故情報は、信用情報機関という機関にすべて記録される仕組みになっています。
信用情報機関とは、借り入れやローン・公共料金の支払い、およびそれらの返済・支払いの延滞や滞納などの情報を一括で管理している組織です。
銀行やローン会社、消費者金融会社などは、契約希望者の審査を行う際、信用情報機関から記録を引き出し、希望者の金融に関する履歴に延滞や滞納などの問題がないかを確認します。
もし問題があればその人は返済能力が欠如しているとみなして、審査を通過できません。
そのため、破産後にローンを組もうと申し込みをしても、信用情報に自己破産の履歴があった場合、返済能力に問題があると判断されて、ローンを組むのは難しいといえるでしょう。
過去の金融事故の履歴は永久に残るわけではなく、5〜10年ほどで消去されます。
そのため、破産後は5〜10年はローンが組めないと考えたほうがいいでしょう。
クレジットカードの利用が出来ない
破産後に影響があるのは各種ローンだけではなく、クレジットカードの新規会員登録も同様です。
クレジットカードも金融を扱うものなので、信用情報機関に記録された情報が大きく影響します。
そのため、クレジットカードの利用および新規カードの作成も、破産という大きな金融事故を起こしたために返済能力が怪しいと判断されて、使用および審査通過はできなくなります。
もし、以前のようにカード使用をしたい、新規カード作成をしたい場合は、破産の情報が信用情報機関の履歴から消える5〜10年という歳月を過ぎるのを待たなくてはなりません。
信用情報に傷がつく自己破産後には一定期間の利用ができなくなる
携帯、プロバイダの解約
自己破産まで追い込まれた人は、携帯にかかる月々の料金やインターネットのプロバイダ料金の支払いも延滞、滞納が続くケースが少なくありません。
破産すると破産者が契約していた携帯やプロバイダ会社も債権者の扱いになるので、裁判所から通知が来ます。
これにより携帯やネットが強制解約になって使用不可能になる恐れがあります。
しかし、破産前から携帯・プロバイダの料金を滞納することなくしっかりと支払っていれば、強制解約をされることはありません。
また携帯は差し押さえの対象外なので、破産後も携帯およびネットは以前と同様に使用できます。
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自己破産は3種類!何が違う?
ひとくちに自己破産といっても、その内容はひとつではありません。自己破産は大きくわけて3つの種類があります。
自己破産を申請する際は、破産者が置かれた状況に見合った自己破産を選ぶことが大事です。
では、自己破産にはどういった種類があるのか、次よりその3つを紹介しましょう。
同時廃止事件|財産を所有していない人向け
多大な債務を抱えて、なおかつその時点で返済にあてられる財産を所有していない場合は「同時廃止事件」となります。
通常、自己破産を申請すると、土地、自動車など20万円以上の価値があるものは、債務返済に充当され、没収を避けられません。
しかし、そのような差し押さえ対象になる財産を所有していない、自己破産の手続きを行う際の費用すらないと裁判所で判断された場合、「同時廃止事件」となります。
同時廃止事件の対象と認められた場合、自己破産の手続きにかかる費用などを、ほとんど支払う必要がありません。
ただし、膨大な借金を抱えた原因がギャンブルや遊びだった場合は、同時廃止事件の対象外となります。
管財事件|会社、法人向け
一般的な自己破産のイメージに近いのが「管財事件」です。
これは、抱えた債務の返済が不可能な場合に加えて、返済にあてられる個人的な財産を多数抱えた人が、このタイプの自己破産の対象になります。
管財事件の対象となる債務者は、主に企業の経営者など社会的地位のある人、土地や芸術品など現金以外の財産を多数所有しているタイプとなります。
また、同時廃止事件の対象とならないような、ギャンブルや遊びに大きな額を注ぎ込んだ人も「管財事件」として扱われます。
この管財事件で自己破産が進んでいくと、所有している財産(20万円以上の価値があるもの)は債務返済にあてられるため、没収されることになります。
少額管財事件|個人や中小企業の社長向け
大企業の経営者や資産家が多い管財事件に対して、中小企業の社長や個人事業主などの破産申告に適しているのが「少額管財事件」です。
少額管財事件を申請する際の条件は管財事件とほぼ同様ですが、借金返済で差し押さえの対象となる財産を、それほど所有していなくても申請可能となっている点に違いがあります。
少額管財事件が認められたら、裁判所に支払う予納金が少なくなるので、その時点で現金や財産がそれほど残されていない破産者に向いています。
しかし、少額管財事件は裁判所によって適用されないケースもあるので、事前の確認が必要です。
対応措置として作られたのが少額管財事件!
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自己破産にかかる費用は?方法毎にご紹介!
自己破産を行うための費用は、先述した3種類の方法によって異なります。それぞれの具体的な費用について以下より紹介しましょう。
同時廃止事件の費用
同時廃止事件の場合、かかる費用は以下の金額が相場といわれています。
裁判所へ支払う費用 | 弁護士に支払う金額 |
20〜50万円 | 2万円 |
管財事件の費用
管財事件、少額管財事件にかかる費用は、同時廃止事件に比べて高額となります。管財事件にかかる費用相場は以下の通りです。
裁判所へ支払う費用 | 弁護士に支払う金額 |
50万円 | 30〜80万円 |
少額管財事件の費用
少額管財事件にかかる費用は管財事件に比べると下がりますが、決して安い金額ではありません。費用相場は以下になります。
裁判所へ支払う費用 | 弁護士に支払う金額 |
20万円 | 30〜50万円 |
それぞれの費用がいくらかかるか、しっかりと把握して事前に用意しておくことが大事です。
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自己破産に必要な費用を軽減する方法

専門家への依頼費用を軽減する方法
破産宣告とは?自己破産を認めてもらうために行うもの
自己破産を認めてもらうためには、破産宣告を受ける必要があります。破産宣告とは、先述したような破産のための一連の手続きを裁判所に認めてもらうことです。
ただし2005年の破産法の改正によって破産宣告は「破産手続の開始決定」という言い方に変わっているため、現在、破産宣告という言葉は使用されていません。
また、破産宣告をしたからといって、自己破産は成立しません。
破産宣告に加えて、債務者の返済免除を認めてもらう「免責手続」を行わななければいけないので、破産手続き・免責手続の2つをセットとして考える必要があります。
そして、破産宣告を認めてもらうための条件をすべて満たすことも必須です。その条件とは以下になります。
- 抱えた債務の支払いが不可能である
- 裁判所に納めるお金が用意されている(ない場合は同時廃止事件の扱い)
- 破産の申し立てがしっかりとされている(他の手続きを併行して行ってはいけない)
「破産手続きの開始決定」という言い方に変わりました。
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破産管財人とは?裁判所が選任した自己破産を進める人
先述の通り、自己破産は裁判所が選任した「破産管財人」によって進められます。
自己破産における重要人物である破産管財人について、以下より詳しく説明しましょう。
破産管財人が選任される理由
自己破産を行う中で財産がある場合には、その財産は没収され分配される対象となります。
破産管財人は、債務者が財産を隠すなど、不当なことをしないよう財産を管理するために選出されます。
破産管財人の仕事について以下ご紹介します。
破産管財人の仕事
破産管財人の業務は主に3つです。
① 財産の管理や換価
自己破産で重要なのは債務者が所有する財産で、これを管理するのが破産管財人の役割です。
債務者が差し押さえを拒否して財産を隠すケースもあるので、そのような不当行為を防止するために調査も行います。
② 債権の確定
債権者や債権額を決定することも、仕事のひとつです。それにより配当の該当者、具体的な金額を決めます。
③ 配当
債務者の差し押さえられた財産のうち債権者に配当可能なものがあった場合、債権者にそれらが配当されますが、それを行うのも破産管財人です。
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同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)は何を基準に分けられている?
では、自己破産の同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)は何を基準に分けられているのでしょうか。
同時廃止になるか管財事件になるかの振り分けは、裁判所が判断します。
一般的に、評価額で20万円以上の財産がある場合は管財事件に振り分けられ、それ以下の場合は同時廃止となります。
ただし現金の判断基準額については裁判所ごとに異なるため注意が必要です。
例えば東京地裁においては、所有現金が33万円以上の場合に管財事件に振り分けられ、33万円に満たない場合は同時廃止となります。
同時廃止であっても管財事件であっても、免責決定を得れば債務の支払義務は免除となりますが、振り分けの基準は裁判所により違いがあるため、事前に確認していくことが大切だといえるでしょう。
所有している財産はどのように判断する?家や車はどうなる?
家や車などの財産を所有している場合、その価値が20万円以上あるのかどうか、どのように判断されるのでしょうか。
所有財産については、基本的にその財産ごとに評価・判断されています。
不動産がある、といってもすぐに管財事件に振り分けられるわけではなく、その価値によっては同時廃止となります。
例えば住宅ローンの返済中であれば、通常、建物や土地には金融機関の抵当権が付けられローンの担保として設定されています。
そのため不動産の価値よりも、負債(住宅ローン)の残額が大きい状態であれば同時廃止となるのです。
また、自家用車についても市場価値やローンの有無により変わり、車両の売値が20万円以上の場合には管財事件となります。
しかし一般的に車の残債があれば、破産手続きの中でローンの債権者に車両を引き上げられることになります。
また、浪費やギャンブルで多額の借金を抱えてしまった場合などには、差押え可能な財産の有無を問わずに管財事件となる可能性があることに注意が必要です。
自己破産できない人はどんな人?ギャンブルや嘘をつくのはNG
自己破産は、申し立てをすれば必ず返済が免除されるわけではありません。
自己破産を受けるための条件を満たしていない場合、免責不許可事由の処分を下されて、自己破産は却下されるのです。
では、自己破産ができない人はどんなタイプなのか、以下より紹介しましょう。
浪費やギャンブルによる借金
自己破産に関する法律である破産法の252条1項4号によると、「浪費又は賭博(とばく)その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という行為が、免責不許可事由として定義されています。
自分の収入に見合わない趣味によって派手な金使いをした場合、またはギャンブル・投資が原因で膨大な借金を背負った場合、自己破産は認められません。
ただし、全ての浪費・ギャンブルが破産の対象外というわけではなく、その人の収入および借金総額によって、免責不許可事由の対象外となる場合もあります。
面積の対象になるのかどうかを知るためには、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
嘘の説明や説明を拒絶した場合
破産法252条1項8号では、「破産手続きにおいて裁判所が行う調査において、説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと」という行為が、免責不許可事由の1つとして位置づけられています。
調査に対して嘘をついたり、説明の拒否をしたりした場合、重罪になる恐れがあります。
破産管財人および裁判所に嘘をつく行為は、「詐欺破産罪」という犯罪に該当します。
もしこの罪にて有罪判決となった場合、懲役10年以下、または罰金1,000万円、もしくは懲役と罰金の両方の罰則を受けることになります。
実刑を免れたとしても有罪判決となれば前科ありとなります。
前科がついてしまうと、就職など今後の人生に大きな支障となりますので、破産手続きの調査の際は、嘘偽りのない正しい情報を申告しましょう。
過去7年以内に自己破産している
過去に自己破産をして免責許可を受けた場合、それが原因で免責不許可事由になることもあります。
破産法の252条1項10号によると、「免責許可を申し立て、免責許可が決定し、決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあった」場合は、免責不許可事由の対象とされています。
前回の免責許可決定から7年経過する前に、再び自己破産の申し立てをする場合、返済能力や金銭感覚の面で免責不許可の扱いと判断されるようです。
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裁量免責とは?
以上のように、破産法で定められた条件に該当する場合は免責「不許可」事由の対象となります。
しかし、条件を満たしていながら免責「許可」となるケースもあり、それは「裁量免責」と呼ばれています。
裁量免責となる条件について見てみましょう。
- 破産者が支払い不可になった原因、破産者の反省の具体性
- 債権者の属性および債権内容
- 破産手続き以外に救済手段はあるか(破産免責は本当に必要か)
以上のポイントを考慮すれば、裁量免責が適用される可能性が高くなります。
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自己破産の手続き前に!確認するべき点
借金の取り立てから解放されたい一心で自己破産を選択するケースもあると思います。
ただし、自己破産にはメリットと同時に大きなデメリットもあることを事前に確認しておきましょう。
自己破産は最後の手段であること
自己破産をすると借金の督促がすべて止まり、返済から解放され、新たな生活を始めることができます。
手元に財産を残せなくなる点が挙げられますが、最低限生活していけるだけの財産は認められています。
ただし自己破産ですべてが解決するわけではありません。
あくまでも自己破産は最終手段であることを確認しておきましょう。
借金は免除されるが、デメリットも大きい
自己破産によるデメリット面として、個人信用情報機関に5~10年の間、破産情報が掲載される点が挙げられます。
この期間はクレジットカードの契約・利用や新たなローンを組むこともできなくなります。
また、重要な事項として、借金の連帯保証人に請求が行くことも忘れてはなりません。
連帯保証のある借金も含めて自己破産手続きを取った場合、連帯保証を引き受けてくれた人物に対して、借金の全額、一括返済の請求が集中します。
人生を揺るがすような多大な迷惑をかけることになるのです。
自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめ!
自己破産などの債務整理は法律上の手続きとなりますので、専門的な知識を要し、必要書類の準備を漏れなく行う必要があり、法律に明るくない素人がすべて実行するのは難しい行為だといえます。
そのため、法律の専門家である弁護士に依頼し、代行してもらう方法が誤りのないおすすめの方法だといえます。
また、借金の返済については「司法書士」も取り扱っている分野となりますが、「自己破産」の相談については弁護士の方がおすすめだといえます。
なぜ司法書士より弁護士のほうが適しているのでしょうか。その理由について説明しましょう。
司法書士は自己破産を扱えない?
司法書士は、借金に関する案件に制限が設けられています。
相談者が抱えている借金は1社140万円以内の案件であれば引き受け可能ですが、それ以上の金額となると司法書士業務の対象外です。
それに対して弁護士は取り扱う借金の額に制限はありませんので、どのような案件であっても対応が可能です。
もし手に負えない借金を抱えてしまった場合は、弁護士事務所に相談をするとよいでしょう。
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まとめ:自己破産のメリット・デメリットを把握して、破産申請を行おう!
自己破産というと、全てを失って人生が終わったというイメージを 持つ人もいるでしょうが、抱えた借金の返済を免除できるメリットの多い救済手段です。
ただし、デメリットもありますので、今回の記事を参考にして、自己破産の内容や手続き方法など、しっかり把握して、実行するかどうかを決めていきましょう。
口コミ高評価!
借金でお悩みの方は是非、「ライズ綜合法律事務所」にご相談下さい!