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借金問題は夜逃げでは解決できない?夜逃げすることのデメリットを解説

借金をして返済することが困難になりどうしようもない状態に陥るケースがあります。

そんなときに状況を解決する手段として夜逃げを思い浮かべる人がいるかもしれません。しかし、本当に夜逃げをしたとして、借金問題を解決できるのでしょうか?

この記事では夜逃げをして借金問題を解決できるのか、借金の返済が難しいときにどのように解決すればいいのかなどについて解説します。借金で悩んでいて夜逃げも考えている人は是非参考にしてください。

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借金問題で夜逃げをする人の動機

借金問題で夜逃げをする人の動機

どうして借金で苦しんでいる人は夜逃げしたいと考えるのか、その動機について紹介します。

借金の催促や取り立てから解放されたい

借金の催促に苦しんでいて、取り立てから解放されたくて夜逃げするケースがあります。

借金をして返済が遅れてしまうと催促されるのが普通です。もし、催促されても返済が滞ってしまうと取り立てされます。

借金の取り立ては、実際に自宅にまでやって来て借金の返済を求められるのです。電話が何度もかかってくることもあります。

違法な取り立てであれば法律で禁止されていて罰則の対象です。しかし、正当な理由があり法律にしたがった行為であれば、取り立ては違法ではありません。

正当な取り立てであれば回避するためには借金を完済するしかないのです。けれども、借金を返済することがどうしても難しければ、取り立てを回避する方法として夜逃げを考える人が出てきます

借金の取り立てはつらく苦しいことのため夜逃げを考える人は多いです!

借金の時効を成立させて借金から解放されたい

借金には時効があるため、夜逃げをして時効が成立するまで逃げ続けると考える人がいます

上手く逃げ切れることができて、時効を過ぎてしまえば借金を返済する必要はなくなるのです。

借金の時効は5年もしくは10年とされているので、長くても10年であれば逃げ切れるのではないかと短絡的に考える人はいるのです。

そのため、借金の時効成立を狙い夜逃げを行う人は少なからず存在します。

※参考:日本司法支援センター 法テラス 「借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?」

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夜逃げをしても借金問題は解決しない?

夜逃げをしても借金問題は解決しない?

夜逃げをして本当に借金問題を解決することができるのか解説しましょう。

借金の時効が成立するまで逃げ切れる保証はない

借金の時効成立のために夜逃げしたとしても、絶対に逃げ切れるという保証はありません。

最低でも5年、最長10年逃げ続ける必要があるのです

1ヶ月や2ヶ月程度であれば逃げ続けることは難しくないのですが、数年単位となればかなり困難になります。

実際に夜逃げをしたけれども債権者に見つかってしまったケースは多いです。

債権者は借金が返済されなければ大きな損失を伴うので、多額のお金を貸していたケースであれば、夜逃げした債務者を本気で探そうとするでしょう。

たとえば、探偵に依頼をして探すケースがあります。プロが本気で捜索をすれば、夜逃げした債務者を見つけられるケースは珍しくありません

夜逃げをしても家族や友人と付き合いを続けていると情報が漏れる恐れがあるからです。

また、夜逃げをすると住民票を移すのを避けるケースが多いのですが、それではまともな社会生活を送れなくなり、どこかで限界が生じます。何年も逃げ続けるとどこかで油断をして尻尾を出すこともあるのです。

このように夜逃げをしても逃げ切るのはとても困難なのです。

夜逃げを成功させた人はほとんどいません!

時効援用手続きをしないと時効は成立しない

時効は時間が経てば自動的に成立すると考える人が多いですが、実際に成立するためには手続きをしなければいけません。

債権者が債務者に請求をせずに法律で定められた期間が経過した場合に、債権者の権利を消滅するためにする手続きのことで、時効援用手続きと呼ばれています。

この手続きで債権者に対して時効によって借金が消滅したという意思表示をし、時効の援用が認められて初めて時効が成立するのです。

借金の時効期間は契約を結んだ日で異なる

民法が改正されたことによって時効のルールが変わり、借金の時効期間は契約日によって異なります

2020年3月31日以前に契約を結んだ場合は、旧民法が適用されます。

この場合は最後の返済期日の翌日を起算日として時効までの期間を計算するのです。非商人からの借り入れであれば10年、商人からの借り入れであれば5年です。

もし2020年4月1日以降に契約を結んだ場合は新しい民法が適用され、債権者が権利を行使できると知ってから5年、権利を行使することができるときから10年が時効です。

通常、金融機関はいつから権利が行使できるか知っているため、最終返済期日(あるいは最後の弁済した日)から5年経てば時効が成立します。

その借金がいつ契約を結んだものなのかチェックしておきましょう。

時効の更新によって時効が完成しないことのほうが多い

時効について、必ず期間の経過で時効が完成するわけではありません。

債権者としても時効が完成しないために、「時効の更新」という行為を行うことができることになっています。

たとえば裁判を起こして勝訴をすると、時効はそのときから再度計算することになっていて、これを繰り返すことによって永遠に時効は完成しないことになっています。

債務者が夜逃げをしているようなケースでは、訴状を送れないため、通常の訴訟はできませんが、公示送達という方法で債務者に対して送達をする制度があり、これによって債務者が欠席のまま勝訴判決を取得することが可能となっています。

かつて過払い金請求が相次いでいたときには、そちらの対応に追われていたこともあり長期間返済できていないものついて時効を迎えていることが多かった時期があります。

しかし、過払い金請求がかつてよりは落ち着いた現在では、時効の更新をきちんと行うようにしている金融機関が多いため、時効で借金から逃げ切れないケースが多くなっています

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夜逃げをすることのデメリット

夜逃げをすることのデメリット

夜逃げすることにはどのようなデメリットがあるのか解説します。

保証人や友人、家族に迷惑がかかる可能性

夜逃げをすると本人は取り立てを回避できるかもしれませんが、残された人たちが迷惑を被る可能性があります

特に保証人は債務者が夜逃げしたときに責任を負うことになるため大きな迷惑を受け、保証人が代わりに借金を返済しなければいけないケースもあります

保証人でなかったとしても、夜逃げされればその友人や家族に債権者が連絡をするケースがあります。債務者がどこに逃げたのか執拗に情報を集めようとするでしょう。探偵などが情報を探るためにやって来ることもあります。

このように夜逃げをすれば少なからず周りの人に迷惑をかけることになるのです。

夜逃げをすれば親しい人たちに大きな迷惑をかけてしまいますよ!

住民表を移さないことによる不便さ

夜逃げをした場合は基本的に住民票を移すことはできません

もし住民票を移してしまうとすぐに債権者に知られてしまうからです。

債権者には万が一の際に債務者が夜逃げして借金を踏み倒すことができないよう、住民票をチェックすることが認められています

夜逃げで住民票を移さない場合は行動がかなり制限されるでしょう。

ホテルに住み続けるわけにもいかず、ネットカフェなど安い料金で泊まれるところを転々とするケースがあります。あるいは友人や知人に匿ってもらうこともあるでしょう。それでも、住民票を移せなければ住所を持てないためさまざまな点で不便です。

住民票を移せないと就職することができず、社会保険を利用できず、運転免許の更新もできないといった点で支障が出ます。まともな社会生活を送れなくなるのです。

遅延損害金が発生し続ける

借金を返済できない期間が続くと、その間はずっと遅延損害金が発生し続けます。

遅延損害金とは借金の返済が遅れたことに対する損害賠償金です。

返済期限を遅れれば、1日過ぎただけでも発生し、夜逃げをしている間はずっと遅延損害金が増えて、最終的にはかなりの金額に達するのです。

遅延損害金の利率は基本的には3%とされています。たとえば、100万円借りていて1年遅れれば3万円の遅延損害金が生じるのです。

夜逃げは犯罪になるわけではない

なお、夜逃げは犯罪になるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、債務不履行については犯罪になるわけではなく、夜逃げについても犯罪になるわけではありません。

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借金の返済が難しくなったら債務整理を検討しよう

借金の返済が難しくなったら債務整理を検討しよう

借金返済が難しくなったときのための解決策である債務整理について解説しましょう。

任意整理

任意整理とは債権者と交渉をして利息のカットや分割返済などの条件で和解を成立させて借金を成立する手続きのことです。

任意整理は司法書士や弁護士などが代理人として交渉を進めます。債務整理の手続きの中でも一番活用されている手続きです。

利息制限法による上限利率を超えた利息の場合には、引き直し計算を行い、払いすぎていた分を元本に充てることで債務を減らせます。

さらに、将来の利息をカットして長期の分割払いにする、あるいは一括返済で債務を減額するといった交渉を行うのです。

任意整理によって借金を返済しやすい状況となるため返済の可能性を高められます。

任意整理が上手くいけば借金を楽に返済できるようになります!

個人再生

個人再生とは裁判所に認めてもらうことで、原則3年間で借金を分割して返済できる再生計画を立てるための手続きのことです。

借金を返済できなくなった人が個人再生を行い、再生計画通りに返済することができれば残りの債務は免除されます。

個人再生は小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続という2つの種類があります。

小規模個人再生手続は借金の総額が5000万円以下であり、継続的な収入を将来に渡って得られる見込みがあることが条件です。給与所得者等再生手続は、上記の条件に加えて給料などの安定した収入を得ている場合に利用できます。

個人再生は上手くいけば借金をかなり減額できるのがメリットです。

ただし、手続きは複雑であり、基本的には法律の専門家に依頼することになります。また、個人再生をしたことは信用情報として登録され、官報に掲載されるのがデメリットです。

※参考:裁判所 「個人再生手続について」

自己破産

自己破産とは借金の返済が困難になったときに行う破産手続きのことです。

裁判所に申し立てを行い自己破産が認められると借金を返済する義務がなくなります。ただし、借金がなくなる代わりに財産を失うことになるため注意しましょう。自己破産では債務者の財産が債権者に分配されるからです。

自己破産によって失う財産は、預金や不動産、車、20万円以上の価値のあるものなどが含まれます

また、自己破産することで信用情報に10年記録が残り、官報に掲載され、職業や取得できる資格に制限がかかるといったデメリットがあるのです。

基本的に自己破産は弁護士のサポートを受けて行うものであり、裁判所と弁護士に支払う費用が発生する点も注意しましょう。

※参考:裁判所 「自己破産の申立てを考えている方へ」

特定調停

特定調停とは借金の返済ができない人の経済的再生を実現するために利害関係の調整を行うための手続きのことです。

経済的に破綻しそうな債務者であれば幅広く利用できます。

債権者との合意が成立して調書に記載されれば、確定判決と同じ効力があるため、その内容にしたがって借金を返済していけばよく、それ以上の返済をする義務はありません。

特定調停では任意整理の場合と同じように借金をした当初の段階にまでさかのぼり利息制限法における上限金利まで金利を引き下げてから再計算をして借金を減らすことが可能です。

任意整理の場合は弁護士などの代理人が債権者と和解交渉を行い指摘に問題解決を図ります。一方、特定調停は裁判所に申し立てをして、裁判所が仲介役を果たしてくれるのが任意整理と異なる点です。

※参考:裁判所 「特定調停手続」

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基本情報

弁護士 代表司法書士 寺島 能史
所在地 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F
対応業務 借金問題

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まとめ

まとめ

借金で苦しんでいたとしても夜逃げをするべきではありません。

状況が改善することはなく、さまざまなデメリットがあり、かつ根本的な解決を期待できません。

借金の返済が困難になったときには債務整理を検討しましょう。

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