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特定調停とは?特徴とメリット・デメリット、手続きの流れなどについて解説

債務整理の種類について調べていると、「特定調停」という言葉をよく目にします。

あまり利用されることがないことから詳しい解説をされることが少ないのですが、実際どのような手続きなのでしょうか。

この記事では特定調停がどんな内容なのか、メリットやデメリット、手続きの流れや費用などについて徹底的に解説させていただきます!。

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特定調停とは債務整理の一種

特定調停とは債務整理の一種!

特定調停とは、国が認めている借金減額制度である債務整理の方法の1つで、借金の返済を調停という裁判所で行う手続きを経て、分割して返済するようにできる制度のことです。

貸金業者から借金をすると、毎月の返済のときに利息と一緒に返済する義務があり、返済が遅れると遅延損害金を支払う義務があります。

その返済が難しくなった場合に裁判所における調停の手続きを利用し、返済条件について話し合うのが特定調停です。

調停とは、民事調停法に則って行われる手続きで、裁判官1名と裁判所から選任される調停委員2名が、当事者の話を聞きながら具体的な解決をはかるものです。

※参考:裁判所「民事調停」

裁判のように勝ち負けを決めるものではなく、何かの問題に対して話し合いで解決をする手続き、とおぼえておきましょう。

そして、調停の中でも「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(略称:特定調停法)」によって、債務の返済ができなくなった「特定債務者(特定調停法2条1項)」に該当する人が使う調停を「特定調停」としています(特定調停法2条3項)。

個人が利用する特定調停は、基本的に利息・遅延損害金の免除をしてもらって3年~5年の分割で支払うことを目的として行う手続きですが、任意整理・自己破産・個人再生は弁護士・司法書士に依頼をして行うのに対して、特定調停は個人で裁判所に申し立てるのが特徴です

実は平成12年にお笑いタレントカンニング竹山さんが、この特定調停を使って約450万円の借金を債務整理したことがあることから経済誌に取り上げられ、当時は非常に注目された債務整理方法でした。

ただ、後述するように、ほぼ同内容の和解案を任意整理で得られること、裁判所に申し立てる必要があり手続きが面倒であること、調停調書を取られるので強制執行が容易になる、などの理由からあまり積極的に利用されなくなっています。

※参考:裁判所 「特定調停手続」

特定調停法17条とは?

特定調停法17条とは?

特定調停については特定調停法17条の内容(17条決定)も知っておきましょう。

 

 

実務上では17条決定と呼ばれています。

17条決定は調停を合意したとみなすことができる制度

17条決定とは、特定調停法17条に記載されている内容です。

調停はあくまで当事者が合意をしたときに効力が発生するものなので、当事者が合意をしない場合には調停は成立しません(不調といいます)。

そのような場合でも、調停委員会が調停案を作成して決をし、合意したものとみなすことができる制度が17条決定です。

債務者・債権者が共同で申し立てをする場合などに利用されます。

異議申立ても可能

17条決定がされたものは調停調書と同様に取り扱われるのですが、異議申立てをすることもできます。

異議申立がされると調停不成立と同様に取り扱われます

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特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリットはなんでしょうか?

特定調停をすることのメリット・デメリットにはどのようなものがあるのか解説していきます。

特定調停のメリットは6つ

まずは特定調停をした場合のメリットは次の通りです。

自分で手続きが可能

特定調停のメリットの一つ目が自分で手続きをすることができることです。

残念ながら弁護士や司法書士の中には債務整理を依頼をしても案件を放置するのみで何もしないという人もいます。

債務整理を依頼したにもかかわらず何もしてくれていないことが露見した場合は、あらためて弁護士・司法書士を探すことにも成りかねず、手間がかかりますね。

その分特定調停は自分で手続きを行うので、手続きさえすれば確実に進めることができます。

弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がない

債務整理をするためには弁護士・司法書士にまず相談を行なって、依頼をする必要があります。

相談料は無料にしている事務所が多いものの、依頼をするには弁護士・司法書士に対する報酬の支払いが必要です。

それに対して特定調停は自分で行うことができるため、弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がありません

特定調停に結果が近い任意整理の場合は借金をしている1社あたり約5万円~程度かかることを考えると、費用面でメリットのある手続きです。

借金の用途が問われない

債務整理の中でも自己破産をする場合には、借金の理由によっては免責不許可事由となってしまいます。

借金の免責を許可出来ない場合があるという事です。

たとえば、競馬・パチンコなどのギャンブルで借金を作った、遊興や過度なショッピングなどの浪費で借金を作った場合には免責不許可事由となり、自己破産はできません。

特定調停ではどのような用途で借金をしたかを問われないというメリットがあります。

交渉は調停委員が主導で行ってくれる

任意整理で相手方と交渉をする場合には直接債権者と交渉をする必要があります。

反面、特定調停の場合は調停委員が債務者と債権者双方から聴取をしながら、調停案という形で解決策を提示するものです。

調停委員が主導で行なってくれるので、任意整理のようにハードな交渉を必要とするものではありません。

強制執行を停止することができる

すでに長期にわたって延滞をしている場合には、債権者は債務者に強制執行をするための手続きをすることが出来、債務者に財産が無くても、働いている場合は給与の一部を差し押さえることができます

また、本当に何も強制執行ができない場合、強制執行の対象となる財産がないことを証明する「執行不能調書」を取得し、その債権の貸し倒れ償却をすることで会計帳簿上の処理をするので、そのために貸金業者は訴訟を起こした上で強制執行の申立を行います。

しかし、特定調停法7条ではこの強制執行を止めることができる旨が規定されており、特定調停を行うことで強制執行を停止することが可能です。

自己破産のように職業制限が発生しない

特定調停を利用しても自己破産のような職業制限はありません

自己破産の申し立てをしてから手続きが終了して復権されるまでの間、一部の資格で登録をして仕事をしている人はその資格を使った仕事につくことができません。

具体的には宅建士・警備員・保険募集人など、他人の財産を管理する可能性がある職業の人がこれにあたります。

特定調停は裁判所を利用する手続きですが、自己破産のように資格制限を受けるものではないので、これらの職業についている人でも仕事に影響を与える事なく債務整理をすることが可能です。

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特定調停のデメリットは7つ

特定調停のデメリット

以上のように様々なメリットがある特定調停ですが、デメリットもあります。

1つずつ見ていきましょう。

裁判所への出頭が必要(平日のみ)

1つ目の特定調停のデメリットとしては裁判所への出頭が平日に限定される点です。

裁判所は公的機関ですので原則として土日祝日は休日となります。
※参考:e-gov 法令検索「裁判所の休日に関する法律」

調停は裁判所で行う手続きのため、平日の日中に定められる期日に裁判所に出頭する必要があります。

煩雑な書類作成を自分で行う必要がある

特定調停については申立書の作成や添付資料の収集などを自分で行う必要があります。

書類作成は煩雑なため、自分で行うのはデメリットとなるでしょう。

必ず元金のみの返済になるわけではない

次のデメリットは、特定調停を行っても必ずしも元金のみの返済になるとは限らないことです。

特定調停で調停委員となる人は裁判官と2名の調停委員からなりますが、この調停委員が借金の調停についての専門家であるとは限りません。

また、すでに訴訟を起こされている場合や返済した期間が非常に短く、債権者が利息から十分収益を得ていないような場合には債権者の主張が優先されることもあります。

そのため、利息の一部を認めたり、遅延損害金の一部を計算して分割案を出すという可能性が否定できません。

取り立てが止まるまで時間がかかる

債務整理を弁護士・司法書士に依頼をすると受任通知というものが債権者に送られ、すぐに借金返済と取り立てを止めることが可能となっています。

これに対し、特定調停の場合は申立をしてきちんと書類を揃えた状態になってはじめて取り立てを止めることになります。

申立をしたときに書類に不備があり、書類を追加で提出しなければならない場合にはすぐに取り立ては止まりません

過払い金の返還を受けることができない

2010年に改正された出資法が施行される前は、利息の上限に関する利息制限法と出資法で異なる上限利息を定めており、出資法の利息のほうが高い状態でした。

そのため、多くの貸金業者が利息制限法以上出資法未満の利息(グレーゾーン金利)での貸付を行っていました。

このグレーゾーン金利が相当する部分がある場合、現在の残高と相殺をすることが認められているので、その結果過払い金の返還や元金を減額することができます

しかし、特定調停の手続の中では過払い金返還を求めることができなく、仮に過払い金が発覚した場合は別途、返還を求める手続きなどが必要となってきます。

もし借入期間が長期に渡る場合には一度貸金業者に取引履歴を提出してもらって引き直し計算を行い、過払い金が発生していないかを先に確認しておくのが良いでしょう。

任意整理に比べて強制執行が容易に行える状態となる

特定調停が個人の債務整理にあまり利用されていない最大のデメリットが、強制執行が容易に行える状態となることです。

通常、強制執行を行うためには、裁判に勝訴するなどして「債務名義」というものを獲得した上で、あらためて裁判所(執行裁判所)に対して強制執行の申立をする必要があります。

この手続には時間がかかり、通常は最初に訴訟を起こしてから4ヶ月~6ヶ月程度の期間を必要とするため、その間に改めて債務整理をするなどの手を打つことが可能です。

しかし、特定調停をすると「調停調書」というものが作成され、これが債務名義と同じ扱いとなります。

申立人が特定調停での合意案の支払いができなくなってしまうと、貸金業者はただちに強制執行に移ることができるため、給与の差し押さえなどを迅速に行えるようになってしまいます。

こうなると、自己破産や個人再生の申立をして強制執行を解くまでは、給与の1/4を差し押さえられた状態で生活することを強いられますので、生活が非常に厳しくなることが予想されます。

そのため、弁護士費用がかかっても多くの人が任意整理を利用するのです。

返済不能と判断されてしまうと個人再生か自己破産へ移行する

調停委員は本人の申告をもとに調停案を作成します。

本人の申告が甘かった事で調停委員が返済不能と判断せざるを得ない場合には、特定調停で解決をすることができず、個人再生や自己破産を利用することになります。

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特定調停のリスク

特定調停のリスク

特定調停を利用すると一定のリスクがあります。

特定調停を利用すると次のようなリスクがあります。

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返済を怠ると強制執行されてしまう

特定調停で決まった計画どおりに返済ができなくなるケースがあります。

この返済ができなくなると、債権者は法的な手段に出ざるをえません。

法的な手段に出るときには通常は裁判を起こした上で強制執行をしますが、特定調停を行ってい場合は作成された調停調書が裁判の判決代わりになるので、ただちに強制執行ができます

強制執行までの期間が任意整理や個人再生をする場合よりも短いというリスクがあります。

※参考:裁判所 「民事執行手続」

特定調停が成立せず遅延損害金が増えてしまう可能性がある

特定調停はきちんとした返済ができることが必要です。

家計の状況から考えればきちんとした返済をすることができる状態でないにも関わらず、特定調停の利用をしても調停は成立しません。

その間にも遅延損害金は発生するので、債務が増えてしまうことになってしまいます。

ブラックリストに載ってしまう

特定調停を起こすことによってブラックリストに載ってしまいます

ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が掲載されることにより、新たな借金やクレジットカードを作ること、携帯電話・スマートフォンを分割で購入することができなくなってしまいます。

ただ、こちらは特定調停以外の債務整理を使っても、債務整理を使わずに延滞をしてしまった場合でもブラックリストにはなります。

債務者にとって不利になることも

特定調停は一般的に有利な調停案を結ぶことが可能になります。

しかし、調停委員が債務整理などへの理解がない場合には、利息を付けたり遅延損害金を認めたり、債務者にとって不利になる調停案を出される可能性がないわけではありません

このような場合、一般的な債務整理がどのようなものかを理解したうえで調停委員を説得できなければ、不利な調停案で調停をするか、あらためて債務整理をする必要が出てきてしまいます。

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特定調停の費用はどのくらい?


特定調停の費用はどのくらいかかるのでしょうか。

申立にかかる費用としては申立手数料と予納郵券を用意する必要があります。

申立手数料(1社あたり収入印紙500円)

特定調停の申立には相手方1社あたり500円の申立手数料がかかります。

申立手数料の納入は申立書類に収入印紙を貼付して提出する方法で行います。

手続費用(予納郵便切手400円程度)

申立時の費用として、手続きの中で裁判所が使う切手(郵券)を予納する必要があります。

予納郵券は申立をする簡易裁判所によって異なります。

例えば東京簡易裁判所に申立をする場合は、債権者1社につき計430円分がかかります。

種類 枚数
84円切手 5枚
10円切手 1枚

これらの郵券については裁判所内にある売店でセット販売されているので、売店の店員に特定調停の予納郵券が欲しい旨伝えれば購入できます。

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特定調停の流れや手続きの方法について解説!

特定調停の流れ、手続きの仕方についてご紹介!

特定調停のおおまかな流れを見てみましょう。

では、特定調停の流れについて順を追ってご紹介いたします。

 特定調停申立書類の準備

調停は簡易裁判所に申立てて行いまが、特定調停の申立は申立書を提出して行うことになっています(民事調停法4条の2)。

また、特定調停を申し立てる場合には、以下3つのものを提出しなければならないとされています(特定調停法3条)。

  • 財産の状況を示すべき明細書
  • その他特定債務者であることを明らかにする資料
  • 関係権利者の一覧表

申し立てをする簡易裁判所で書類を受け取ることができるほか、簡易裁判所によってはインターネットでフォーマットを取得することも可能で、パソコンで入力することもできますよ。

※参考:裁判所「特定調停申立てQ&A」 ※Q3部分からPDFのダウンロードが可能です

特定調停の申立て

申立書類を作成して添付書類を収集をした次は特定調停を申し立てます。

申立は居住している地域を管轄している簡易裁判所に行います。

どの簡易裁判所が自分の地域を管轄しているかは、裁判所の管轄区域を調べることができるこちらのページで確認してください。

裁判所:裁判所の管轄区域(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

申し立てをする際や申し立てをしてから、事情聴取をするための期日が指定されます。

事情聴取のため裁判所に出頭

事情聴取期日に簡易裁判所に出頭します。

調停は公開の期日で面と向かって主張する裁判とは異なり、当事者が個別に調停委員から呼び出しを受けて調停委員と面談します。

特定調停ではまず債務者である申立人のみと面談をします。

面談では調停委員から申立人に対して、現在はどのような生活状況なのか、収入について、今後の返済の方法について聞かれます

調整期日で相手方が呼ばれて返済額が調整される

返済についての情報をまとめると、次に相手方も呼ばれて、相手の意見を聞きながら具体的な返済についての調整を行うための期日が開かれます。

事情聴取期日で聴取した返済の状況を整理して、相手に意見を聞きながら、具体的な返済額を調整していくのがこの日の手続きです。

調停成立

調整期日で相手の合意を得られれば特定調停は成立します。

その後は合意内容通りに返済をしていくことになりますが、あくまで特定調停は当事者の合意に基づくものです。

そのため、申立人が希望する分割返済案を受け入れてもらえない場合や、債権者が特定調停に協力しない場合、申立人の調停案では受け入れられないという場合には成立しません。

また、提出された資料から返済をするのが無理と判断された場合にも特定調停は成立しません。

その場合の最終的な解決手段としては債権者である貸金業者は訴訟を起こす、債務者としては自己破産・個人再生をするという形になります。

※参考:裁判所 「特定調停申立てQ &A」

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特定調停がおすすめなのはどんな人?

特定調停がおすすめなのはどんな人?

債務整理にもいろいろな選択肢がある中で、特定調停を利用するのが向いている人はどのような人でしょうか。

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借金額が比較的少ない人

借金額が比較的少ない人は特定調停の利用が向いています

例えば貸金業者への借り入れ元金が10万程度しかない場合、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると多くの場合に費用倒れとなってしまいます。

そのため、借金額が1社あたり10万円程度の比較的少ない人については特定調停が向いています。

弁護士・司法書士への相談が難しい人

次にあまりケースとして多くはないのですが弁護士・司法書士への相談が難しい人も特定調停の利用をするのが良いでしょう。

たとえば、地域に数人しか弁護士・司法書士がおらず、債務整理に対応していない、というような場合があります。

また、過去に裁判の相手になったなどで、依頼をするのが難しいような場合もこれに該当します。

上記に当てはまらない場合は専門家に相談!

もし、上記のいずれにも当てはまらない場合には専門家に相談をしましょう。

特定調停を考えている方の多くは費用がないので安く債務整理をしたい、だけど自己破産は嫌だという方です。

どの債務整理方法が一番最適かは特定調停ができるかどうかで決定するべきではなく、現在の借金の額・収支の状況などにも左右されます。

そのため、本当にその人の状況からどのような手続きが必要かは、総合的に判断する必要があります。

相談だけであれば無料であることがほとんどなので、まずは専門家に無料で相談をしてみましょう。

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特定調停Q&A

特定調停Q&A

特定調停に関してよくある質問をまとめました。

Q:借金をしている家族に代わって特定調停を行ないたい

A:特定調停は本人が行う必要があります。

家族が借金返済に困っている際、代わりに特定調停をしたい、代わりに手続きを行ないたいと希望する方がいらっしゃいます。

しかし、あくまで特定調停は本人が行う手続きで、法的な代理権なく家族が変わりに行うことはできまん。

Q:保証人に迷惑をかけずに特定調停はできますか?

A:保証人に迷惑をかけずに済む可能性があります。

債務整理をする際に保証人のいる債務が対象となると保証人に迷惑がかかります。

特定調停は返済ができる限りは、保証人のついている債務をそのままにして、他の債務について減額してもらうことが可能です。

そのため、債務の支払いができるのであれば特定調停は保証人に迷惑をかけずに行うことができます。

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まとめ

まとめ

以上、今回は特定調停についてお伝えしてきました。

自分で費用をかけずに利用できる特定調停はメリットがある一方、本当にその人にあった手続きなのか、専門家の意見を聞かずに手続きを行なってしまうとデメリットやリスクが発生します

まずは弁護士・司法書士に相談をして、客観的にどのような手続きが適切か、検討してみましょう。

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