
最近、任意整理という言葉を聞く機会も増えてきました。任意整理というのは債務整理の1つとして行われているものですが、その手続きなど詳しい仕組みがわからないと実際に利用するのは難しくなります。
ここでは、任意整理というものがどのようなものなのか、手続きの流れとしてはどのように進んでいくのかなど、任意整理に関連する情報を中心に説明します。また、任意整理手続き終了後の生活についても解説します。
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任意整理とは?わかりやすく紹介!
任意整理とは債務整理の1つとして採用されており、借金で悩んでいる人が返済しやすくなる方法です。
借金を減額できる方法ではありますが、減額できる借金はこれから支払う利息分が中心となります。
元本と呼ばれる、借りている金額分を減額するのはかなり難しくなっているため、利息分だけでも減額してもらえれば完済できると考えている人が利用します。
任意整理の手続は、依頼を受けた弁護士が借入先の金融機関と交渉しておこなわれます。
個人で交渉する方法もありますが、相手が対応してくれないケースも多く、弁護士や司法書士に交渉を委託する傾向が多くなっています。
任意整理にかかる期間
任意整理の期間は、任意整理自体の期間と、弁護士費用の分割払いの期間を合算して考えましょう。
弁護士・司法書士が相手に任意整理の和解案を打診してから契約締結までは、およそ1ヶ月~2ヶ月程度です。
しかし、依頼をしてから着手金を分割での支払いにしていることが多いため、その分割の着手金の支払いが終わってから任意整理に着手します。
そのため、例えば分割回数が6回の場合には、6ヶ月+2ヶ月=8ヶ月程度が期間としてかかる見通しです。
弁護士・司法書士に対する分割の費用支払が遅れれば、その分期間も伸びるので注意が必要です。
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任意整理の6つのメリット
任意整理にはいくつかメリットがあり、その一つは借金が減額される可能性があること。
現在の生活から抜け出すためにも、任意整理のメリット・デメリットを正確に把握し検討することが大切です。
まずは、メリットから見ていきましょう。
- 利息・遅延損害金が免除されるなど返済が楽に
- 受任通知により返済・督促がストップできる
- 会社にバレない
- 職業制限がない
- 財産を失うことはない
- 過払金が返還される可能性がある
利息・遅延損害金が免除されるなど返済が楽になる
任意整理で一番のメリットと言えるのは、返済が楽になることです。
任意整理により、毎月の支払いに加算される利息がなくなり、残されている借金を返済すれば完済となりますので、返済が進むことによる気持ちの余裕も得られるでしょう。
また、毎月の返済額も計画通りに進めていけば問題なく完了します。
交渉の段階で決めた返済額を守り続けていれば、問題なく返済可能となるため安心感も強くなるでしょう。
毎月の返済額もこれまでより抑えられる傾向があるので、生活にも余裕が生まれます。
受任通知により返済・督促がストップできる
弁護士・司法書士が受任通知を送ると返済・督促がストップすることが挙げられます。
弁護士・司法書士は任意整理の依頼を受けると、債務額を確定して交渉する必要があるので、返済をストップします。
返済をストップすると、債権者は返済を求めて督促を行うのが通常ですが、弁護士・司法書士に依頼をしている場合には貸金業法で督促ができなくなっています。
弁護士・司法書士は依頼を受けたことを通知する受任通知を送り、督促を止めるように請求してくれます。
すでに督促を受けている場合にも督促を止めることができるので、落ち着いて任意整理の交渉をすることができます。
任意整理しても会社にはばれない
任意整理手続きは会社にばれない債務整理であり、これまで通りの生活が可能となります。
会社にバレてしまうと借金を抱えている人、問題を起こす人と判断され、借金の影響によりこれまでの立場が失われる場合もあります。
また、会社から借金絡みで問題が多すぎると判断されれば、解雇される心配もあるでしょう。
その点、任意整理というのは会社に借金を減額したという情報が伝わらないため、安心して実施できます。
会社に知られずに借金を減額していることで、会社から厳しい措置を取られる心配がないこと、そしてこれまで通りの収入を常に確保できる点が大きなメリットとなります。
ただ、個人で任意整理をしたと話してしまうと、会社にバレてしまいます。任意整理に成功したとしても、他人に話すことは避けたほうがいいでしょう。
職業制限がない
債務整理の方法の中でも、自己破産を行う場合は手続き中に一定の資格に対して制限があります。
しかし、任意整理・個人再生・特定調停の場合には、職業制限がないため仕事を続けながら債務整理を行うことが可能です。
財産を失うことはない
任意整理手続きでは、個人再生・自己破産とは異なり債権者を選んで債務整理を行うことができるので、ローンを組んでいる債権業者を外すなどして柔軟に対応することが可能です。
財産を失うことなく借金を減額できる点は、任意整理の大きなメリットでしょう。
過払い金が返還される可能性がある
任意整理の手続きに入ると、過払い金が見つかるケースもあります。
弁護士や司法書士は任意整理の依頼を受けると、まずは債権者との交渉の前に「引き直し計算」を行います。
長期間返済を続けていた借金などの場合、利息を払い過ぎている可能性があります。すると、返済ではなく、「返還」請求を行えるのです。借金より多くの過払い金がある場合、お金が手元に戻ってきます。
過払い金が少額の場合でも返還がなされた場合には、借金の返済に充当することができます。
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任意整理の7つのデメリット
続いてデメリットについて見ていきましょう。
これらのデメリットは生活に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、任意整理を希望する際にはしっかりと把握しておくことが大切です。
- クレジットカード、賃貸契約などの審査が通らなくなってしまう
- 現在保有しているクレジットカードも契約解除に
- 住宅ローンなどが組めない
- 借金の元本が減ることはなく、返済は続く
- 借金を大幅に減額できるわけではない
- 弁護士・司法書士への依頼費用がかかる
- 任意整理後は闇金業者に注意が必要
- 借入先が任意整理に応じてくれない場合も
クレジットカード、賃貸契約などの審査が通らなくなってしまう
大きなデメリットとして、クレジットカードや賃貸契約時の審査に落とされてしまいます。
債務整理は信用情報会社に情報が提供されるため、任意整理についても信用情報に傷がつく原因となります。
任意整理という行為はマイナス材料として判断されますので、クレジットカードや賃貸契約、更には携帯電話の分割払いといった契約ができなくなってしまいます。
審査に落とされる状況については、5年程度続きます。
信用情報会社によって多少年数の前後はありますが、どれだけ早くても5年程度は審査を通過できなくなります。
クレジットカードが持てないのは生活に不便となりますし、賃貸契約の審査を通過できないのは住む場所を変えにくいなどの問題が生じてしまいます。
現在保有しているクレジットカードも契約解除に
現在保有しているクレジットカードについては、信用情報に傷がついている状態となりますので、カード会社から契約解除を告げられてしまいます。
クレジットカードやカードローンは、定期的に更新手続きを行っています。
この更新手続きで任意整理が確認されると、この時点でカードを使わせるわけには行かないと判断され、現在保有しているカードを使わせないために契約解除を行います。
任意整理によって保有しているクレジットカードなども使えなくなりますので、生活に不便が及ぶのは覚悟したほうがいいでしょう。
再度カードを発行するためには5年以上の時間が経過した上で、安定した収入を持っている必要があります。
車・住宅ローンなどの審査に通らなくなる
任意整理はクレジットカードや賃貸契約などの契約ができなくなりますが、更に厳しい審査を担当している住宅ローンやフリーローンといった借入もできなくなります。
住宅ローンやフリーローン、自動車ローンなどはクレジットカードよりも厳しい審査基準を採用しているため、基本的に任意整理による信用情報悪化は審査落ちとなります。
信用情報に信頼できない情報が掲載されているだけで、ほぼ審査を通過できないものと判断してください。
また、信用情報の問題により、当面の間ブラックリストに掲載されてしまいます。
ブラックリストに掲載された人は審査を行わずに問答無用で契約しない方針となりますので、住宅ローンを始めとしたローン契約は不可能となります。
どうしてもローンを組みたい場合は、まずブラックリストが解除されるまで待たなければなりません。
その上で審査を受けて、問題なく融資ができると判断される必要があります。
将来の生活に影響する前に早めの債務整理を検討しよう!
借金の元本が減ることはなく、返済は続く
任意整理では利息・遅延損害金をカット・減らしてもらうことは可能ですが、借金の元金は分割返済をする必要があり、これは原則的に減ることはありません。
交渉なので、元金も減らしてもらうように依頼したいところではあるのですが、元金を減らすことを承諾してくれるのは、一括で返済できる場合に限られます。
そのため、上記のように借金の元金が100万円ある場合には、36回分割であれば毎月約2.8万円を、60回分割であれば毎月約1.7万円を支払えなければ利用できません。
この支払いができない場合には、弁護士・司法書士は必ず任意整理をしない方が良いと言うでしょう。
借金を大幅に減額できるわけではない
上述したように、任意整理では基本的に遅延損害金と利息のカットしか行うことができないため、借金が大幅に減るということはありません。
そもそもの債務額が大きい場合には、任意整理以外の方法を検討することが必要ですので、自分の状況を正確に把握することが大切です。
弁護士・司法書士に対する費用がかかる
任意整理は弁護士・司法書士に依頼して行ないます。
そのため、弁護士・司法書士に対して支払う費用がかかります。
ただ、費用以上に返済する総額は少なくなりますし、督促が止まるなどの精神的な余裕ができるというメリットのほうが大きいです。
任意整理する際の注意点
任意整理をする際にはいくつか注意点があります。
まず1つ目が、過去の返済履歴確認すること。
借金があるにも関わらず、過去に一度も返済をしていないなどの場合は、そもそも返済意思がないと判断されてしまい、
任意整理を行っても、自分が望まない条件でしか和解できない可能性が高いです。
「借金の返済が一度も行えていない」という状況の場合には、本当に任意整理が適切な手続きなのか検討することが必要になるでしょう。
返済できる収入が必要
2つ目は、大前提として「返済できる能力」が必要であること。
借金を減額すれば、返済できるという保証が無ければ任意整理を行うことはできません。
そのため、安定した収入があることが求められます。無職の方や転職直後の方などは、任意整理を行うことが難しいケースがあります。但し、家族の援助があれば可能になることもあります。
返済できる原資が確保できれば、任意整理は可能です。
任意整理後は闇金業者に注意が必要
3つ目は、闇金に狙われやすくなること。
先程も說明しましたが、任意整理を行うと、信用情報に傷がついてしまい、ローンが組めなくなったり、クレジットカードの利用ができなくなります。
信用取引ができないため、急な出費によって資金が必要になったときに正規の方法で資金を調達することができなくなってしまいます。
そんな時に、闇金(法外な利息で貸付を行う業者)からお金を借りてしまいますと、せっかく任意整理をしたにも関わらず新たな借金に悩まされることになります。
どんなことがあっても、闇金業者からお金を借りることはやめましょう。
借入先が任意整理に応じてくれない場合も
4つ目が、任意整理に応じてくれない業者もいるということ。
任意整理はあくまで貸金業者との交渉の結果成立するものです。
ほとんどの貸金業者は任意整理に応じてくれるのですが、ごく少数の貸金業者の中に任意整理に応じないところがあり、そのような会社から借り入れている場合は任意整理しないほうが良いといえます。
また、通常は交渉に応じるところでも、例えば一度も返済していない場合や、延滞が長期間にわたっており遅延損害金が多額になっている場合、すでに訴訟をして終わっているような場合には、交渉に応じないことがあります。
このような場合、最終的には給与を差し押さえることが通常なので、任意整理しない方がよく、早めに自己破産・個人再生をして給与の差し押さえを回避しましょう。
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任意整理ができる条件
任意整理の流れについてご説明しましたが、任意整理は誰でも利用出来るものではありません。
基本的には将来の利息をカットする、利息分の減額をお願いする程度しかできないため、借金の元本は引き続き返済する必要があります。ですのでこの借金を返済できるだけの能力が求められます。
ここからは、任意整理が出来る条件について詳しく説明します。
安定した収入があること
まずは安定した収入を確保していることが条件となります。安定した収入が確保されていない人は、任意整理後の借金返済ができないと判断されてしまうためです。
安定した収入というのは、公共料金や最低限度の生活費用を差し引いても、毎月の返済に応じられる状態を指します。収入については収入証明書等を通じて証明しなければならず、偽装して返済できる能力を持っているように見せかけるのは不可能です。
毎月の返済がしっかりできる能力を持っていなければ、任意整理ができないものと判断してください。
今後3~5年前後の間で完済ができ、返済意思があること
任意整理手続きは3~5年程度しか返済期間が用意されていません。
当然返済の意志がないと判断されれば、この時点で交渉しても無駄と判断され、金融機関から断られてしまいます。
最短で3年以内に完済しなければならないというのは、借金の額が多くなっている場合は厳しい状況に置かれる可能性もありますので、本当に返済できるか慎重に考えて、任意整理を依頼したほうがいいでしょう。
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任意整理の費用はどのくらい?
任意整理は無料でできる方法ではなく、弁護士や司法書士へ報酬を支払う必要があります。
基本的な費用についてしっかり確認しておかないと、費用の支払いが難しくなる可能性があるので、これから紹介する費用について把握をし、確実に任意整理ができる状況を作りましょう。
専門家に依頼した場合の基本費用
任意整理手続きを行う場合は、基本的な費用として3~5万円の支払いがあります。
この費用は事務所によって多少違いがありますので、費用が高いと感じているようなら別の事務所に相談するなどの対応を行いましょう。
基本費用については、実際に任意整理を依頼しなければわからないケースがあるため、事務所と契約する前に任意整理の費用をしっかり確認するのが無難です。
専門家に支払う報酬金
次に報酬金として任意整理の減額分に当たる金額を契約した事務所に支払う必要があります。
報酬金というのは、任意整理を成功した際に借金がどれくらい減額できたのかによって金額が変化します。
具体的には以下の表を参考にしてください。
元の借金 | 減額後の借金 | 報酬金 |
100万円 | 80万円 | 2~4万円 |
90万円 | 1~2万円 | |
100万円 | 0円 |
任意整理をしても借金が減額されておらず、元々の借金額を利息なしで返済していく事になった場合、借金を減額していることによる報酬金は発生しません。
一方で借金が減額された場合には、減額された借金の最大10%を報酬金として支払う必要があります。
基本費用については必ず支払う必要があるものの、報酬金については実際に任意整理が確定してからわかることですので、契約寸前まで報酬金がわからないケースも多くあります。
なお、依頼を出した任意整理が実施されなかった場合、報酬金は支払いの対象となりません。ただ、基本費用については事務所によって請求される可能性がありますので注意しましょう。
個人で行う場合の費用
任意整理は個人で行うことも可能です。その場合の費用はどのくらいかかるのかご紹介します。
自分で任意整理手続きを行う場合、基本的にかかる費用は送付書類の郵送代などの雑費のみとなり、具体的には、配達記録郵便代の料金(160円)・基本郵送代(82円)などとなり、専門家に依頼するよりも遥かに安い費用で行うことが可能です。
しかし、個人で行う場合には、交渉なども自分で行う必要があり、思ったように減額ができない可能性も高いので専門家に依頼したほうが安心といえるでしょう。
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任意整理の手続きの流れ
債務整理の方法の一つである任意整理。どのように行われていくのか、任意整理の手続きの流れについて、順を追って説明します。
弁護士または司法書士事務所に相談し契約
まずは弁護士や司法書士事務所に相談し、任意整理を希望していると説明して契約を検討しましょう。
任意整理の手続き自体は個人でも実施できますが、個人で行うのとは難しく、交渉に慣れていないと失敗する可能性が高まります。また、金融機関も圧力をかけてくるケースが多いため、思っていた以上に交渉は難航します。
その点弁護士や司法書士などの専門家は、交渉などにも慣れており毅然とした対応をしてくれるため、安心して任意整理が可能となります。
個人での任意整理が難しいと感じる方は弁護士や司法書士に相談してみましょう。
任意整理において必要なもの・必要書類
任意整理は裁判所を介す手続きではないため、必ず用意しなければならないという書類はありませんが、専門家に手続きを依頼する際などに必要になってくるものがありますのでご紹介します。
任意整理に必要なもの | 場合によって必要となる書類 |
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受任通知の発送・過去取引履歴の開示
受任通知の発送は弁護士や司法書士が実施するもので、以下の情報を金融機関に対して通知します。
- 債務整理期間
- 取り立ての停止
- 借入先に返済の一時停止
受任通知発送以降は、債権者は債務者に対して取り立てを行うことができないため、精神的にも余裕が生まれるでしょう。
同時に過去の取引履歴が依頼先に提出されます。この取引履歴というのは、債権者である金融機関から送付されるものです。
過払い金があった場合・返還請求、借金の減額
本来ならすぐに交渉を開始し、借入先と任意整理で和解するところですが、過払い金が発生している可能性を確認する必要があります。
過払い金は本来の利息以上の支払いが発生している状況で、利息制限法の上限を超えて利息を支払っていた場合、この金額は借金をした人に返さなければなりません。この過払い金を確認し、発生していた場合は返還請求を行います。
過払い金については借金から減額します。また、過払い金はそのまま借金の返済に充てても構わないため、過払い金額によっていは借金の元本を減額できる可能性があります。
過払い金は交渉によって取り返すのですが、交渉で支払わない場合には裁判手続きで支払ってもらいます。
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借入先との和解交渉
借入先との和解交渉を行い、任意整理の契約内容をまとめます。
この作業については弁護士や司法書士が基本的に対応し、以下の内容を具体的に交渉で決めることとなります。
- 将来支払う利息をカットする
- 現在抱えている借金から利息分を減額する
- 分割払いによる計画的な返済を認める
こうした内容を金融機関と交渉し、問題なしと判断されれば契約に移ります。
金融機関によっては手続きにかなり時間がかかる場合もあり、交渉がスムーズにまとまらない可能性があります。
和解交渉に応じてもらえない場合
任意整理は裁判所を介さないため、債権者側の同意が得られない場合には成立させることができません。
債権者によっては、交渉に応じてもらえない場合もありますので、そんな場合には以下2つの方法を検討しましょう。
- 応じてくれない債権者以外と任意整理を行い、応じないところにはそのまま返済を続ける
- 裁判所を介す、個人再生、自己破産を検討する
任意整理の手続きは、債権者を選んで行うことができますので、応じてくれない場合には無理に行おうとせず、他の債権者のみを任意整理し、該当の業者についてはそのまま返済を行っていくということが可能です。
しかし、それでは返済が難しいという場合もあるでしょう。
その場合には、任意整理以外の個人再生、自己破産を検討しましょう。この2つの方法は裁判所を介すため、原則的には債権者の同意が得られずとも、裁判所からの認可が下りれば借金の減額が可能です。
契約締結
最後に交渉した内容で契約します。
交渉が成立すれば、新しく成立した契約の元返済がスタートします。
返済計画に大きな影響を及ぼす問題が生じている場合は、再度金融機関と交渉しなければなりませんので返済計画についてはしっかりと立てておきましょう。
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任意整理がおすすめなのはどんな人?
任意整理はおすすめできる人が限られているものの、上手に利用すると返済効率が大幅に上昇し、簡単に借金を完済できます。
自分が任意整理に向いているのか確認しましょう。
ここからは、任意整理がおすすめな人を紹介します。
安定した収入はあるが今の状況ではすべてを返せる見込みがない人
まずは安定した収入を持っているものの、現状では返済できる見込みが立たない人です。
収入は安定しており、毎月の返済ができる余裕は持っているものの、借金額が多すぎて返済できないと判断される状況では任意整理を行ったほうがいいでしょう。
利息分を減額してもらうだけでも、毎月の返済で借金を完済できる可能性があります。
長期間返済を続けている人
長期間返済を続けているが、全く返済が終わっていない人も任意整理を検討したほうがいいでしょう。
返済が長期間に渡っている人は、利息によって返済が進まない問題に直面しています。
利息を任意整理で無くすことができれば、これまで長期間返済していた借金がすぐに完済できる可能性もあります。
なかなか借金が減らない人は任意整理手続きを行ったほうがいいでしょう。
ただ、利息があまり多くないものの返済が進んでいない人には向いていません。
この場合は返済額を更に増やして、利息以上の返済を進めたほうが任意整理よりも効果的です。
現在の返済額に対して、利息が多すぎて困っている人は任意整理を使ってください。
借金額がそれほど多額ではない人
借金額があまり多くない人にも任意整理は向いています。
利息をなくしてしまえば返済できる程度の借金であれば、任意整理手続きで早々に利息をなくしてしまい、返済できる目処をつけたほうがいいでしょう。
残っている借金があまり多くないのであれば、毎月の返済でしっかりと完済できる状況が作られます。
一方であまりにも借金が多く、任意整理をしても完済の目処が立たないという場合は、任意整理より強力な債務整理を検討したほうがいいでしょう。
借金返済のために借金をしている(自転車操業状態)人
多数の借り入れをしている場合、ある会社への返済日に他の会社から借り入れをして返済する、という状態に陥ることがあります。
中には返済したことで与信の枠ができるので、返済直後に借り入れをすることもあります。
このような、借金返済のために借金をする状態のことを自転車操業状態といいます。
このような状態になると借金の額がどんどん膨らんでいき、いずれどこからも借り入れが出来なくなり、債務整理が必要となります。
借金の額が大きくなると任意整理での返済をすることもできなくなることが予想されるので、自転車操業状態に陥っている場合には、早めに任意整理をするのが望ましいといえます。
3~5年以内に出費が増えることが予想される人
3~5年以内に出費が増えることが予想される場合にも、早めに任意整理をしておくことが望ましいでしょう。
例えば子供が進学するような場合に、今よりも出費が増えることがほとんどです。
早めに任意整理をし、出費が増える前に完済できれば将来更に厳しい家計のやりくりをしなくてもよくなります。
任意整理をした方がいい理由
- 状況を放置するとダメージが大きくなっていってしまう
- 多重債務の場合、最終的に行き詰まってしまう可能性が高い
任意整理を行わずに借金の返済に苦しんでいると、ダメージはどんどん大きくなってしまいます。
返済が滞ってしまうと督促状が届いたり、電話がかかるようになります。督促に怯える生活に耐えねばならなくなるのです。
また、返済が遅延したままを放置していると訴訟リスクが上がり、ある日突然訴状が届くことも。放置すると解決の方法がどんどん複雑化してしまうのです。
また、任意整理をためらって返済に充てるための借入を繰り返す人も多くいます。
このような場合、最終的に返済に行き詰り、自己破産に至る可能性が高くなります。
自己破産になると、財産もわずかに所有することしか許可されません。官報に掲載されたり、職業によってはしばらく勤務することもできません。
病気を長期間放置すると悪化するのと同様に、借金問題も放置すると悪化してしまうのです。
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「債務整理とは?メリットやデメリット、おすすめの方法についてご紹介!」
任意整理をしない方が良い人
では、反対に任意整理をしない方がいいのはどのような状況でしょうか。
- 2度目の任意整理の場合
- 借入金額が少額で費用の方がかかる場合
- 個人からの借り入れの場合
- 元本の返済が3~5年では不可能な場合
- 住宅ローン・奨学金・自動車などへの任意整理の影響が大きい場合
- 5~10年以内に、お金が借りられないと困る場合
- 債権者が強制執行の準備をしている場合
- 一時的に払えないだけの場合
2度目の任意整理の場合
過去に任意整理を行い、新たに契約した通りに返済ができず、もう一度返済計画を立て直したいという場合は債権者は応じてくれないことが多いです。
任意整理は裁判所を介さない手続きのため、信頼関係に基づいて行われます。
最悪の場合、一括請求や訴訟に発展してしまう可能性も。
債権者からの信頼が得られなければ、任意整理手続きに同意してもらうことは難しく、結果として任意整理を行うことはできない可能性が高いでしょう。
借入金額が少額で費用の方がかかる場合
借り入れ金額が少額である場合には、弁護士・司法書士への費用のほうが借金減額の効果よりもかかることになるので、任意整理しない方が良いでしょう。
相場としては着手金で1社につき2万円~5万円程度、解決報酬金として1社につき1万円程度、減額報酬金として減額に成功した分の10%です。
借り入れ元本額が15万円くらいまでだと減額する利息・遅延損害金の額が見合わないことがありますので、任意整理しない方がいいことがあります。
何社か借り入れがあって、1社だけ借り入れ元本が少ないというような場合には、その会社だけは任意整理しないということも可能です。
個人・勤務先からの借り入れの場合
一般的な任意整理で成果がでるのは、貸金業者が相手の場合です。
これに対して、個人からの借り入れの場合には貸金業者のように事務的に動くわけではない上に、貸金業法の規定を受けません。
弁護士・司法書士に依頼して交渉するよりも、きちんと事情を話して一時返済を猶予してもらうほうが良いといえます。
また、勤務先からの借り入れについて任意整理をすると、当然ですが勤務先に知られてしまいます。
この場合には勤務先以外の借り入れを任意整理し、勤務先には今まで通り支払い続けるのが良いでしょう。
元本が大きく3~5年では返済不可能な場合(60分割)
元本の返済が3年~5年では不可能な場合には任意整理しない方が良いです。
任意整理手続きでは、主に利息や遅延損害金がカットされ、返済期間を伸ばすことが可能。
しかし、元本の減額を行うことができないため、元本が高額な場合は、任意整理をしても完済することができず
自己破産を検討するということもありえます。
債務額が大きすぎる場合には、元本の減額ができる自己破産や個人再生などの法的手続きを検討しましょう。
住宅ローン・奨学金・自動車などへの任意整理の影響が大きい場合
住宅ローンは購入した住宅が担保になっており、奨学金は通常親が連帯保証人になっています。
これらを任意整理すると住宅は競売されますし、奨学金については親に請求が行くことに。
自動車ローンについては所有権留保という契約がついていて、自動車を引き上げられてしまうことがあります。
※参考:一般財団法人 長野経済研究所 「所有者留保特約つき売買契約書とは<2021.9.28>」
国の教育ローンは連帯保証人がつくことがあるので、連帯保証人に請求がされてしまいます。
このように担保がある・連帯保証人がついているようなものがあり、影響が大きい場合には任意整理しない方が良いでしょう。
任意整理をする場合にはこのような影響がある債権者は外し、ほかの債権者とのみ交渉するということが可能です。
※参考:日本政策金融公庫 「教育一般貸付(国の養育ローン)」
5~10年以内に、お金が借りられないと困る場合
信用情報機関に事故情報が登録されてしまう、いわゆるブラックリストが困る場合には任意整理しない方がいいです。
例えば直近で子供が奨学金を借りるような場合にはブラックリストに登録された後だと保証人になれません。
そのため、今すぐは任意整理はせず、後から任意整理することも検討することになります。
債権者が強制執行の準備をしている場合
すでに債権者が訴訟を起こして勝訴し、強制執行の準備をしている場合にも任意整理しない方が良いです。
この場合には、任意整理で交渉しようとしても、債権者にもはや取り合ってもらえず、給与に対する差し押さえという強制執行を行う可能性が非常に高いといえます。
そのため、任意整理はせず、強制執行を止める効果がある自己破産・個人再生をすることが望ましいでしょう。
※参考:裁判所 「民事執行手続」
一時的に払えないだけの場合
収入自体は減っているわけではなくても、例えば冠婚葬祭が近い間に立て続けに起こったような場合のように、一時的に払えないだけという場合があります。
この場合には債権者と相談すれば、必要な期間利息の返済だけにしてくれるなど、一定の配慮はしてくれるでしょう。
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よくある任意整理の誤解
中には「任意整理しない方がいい」という主張に誤解があるケースがあり、代表的なのは以下です。
- 職業が制限される
- 官報に公告されて公にされる
- 任意整理でブラックリストになると日常生活が送れなくなる
- 保証人に迷惑がかかる
- 会社や家族に知られるから任意整理をしないほうが良い
誤解1:職業が制限される
債務整理の中でも自己破産をする際には一部の職業が制限されます。
例えば警備員・保険募集人・宅建士がこれにあたります。
しかし、職業制限は任意整理をする場合は無関係なので、任意整理しないほうが良いというのは誤解です。
誤解2:官報に公告されて公にされる
債務整理の中でも、自己破産と個人再生は官報に氏名・住所が公告されます。
これが原因で、任意整理も官報に公告されて公にされるのではと思う方も多いのですが、任意整理では官報に公告はしません。
また、官報への公告は制度としては誰でも見れるものですが、実際に官報の内容を毎日チェックしている人はほぼ居ないので、実際に自己破産・個人再生で官報公告がされても公になることはありません。
誤解3:任意整理でブラックリストになると日常生活が送れなくなる
任意整理では前述したようにブラックリスト状態となります。
これによって、日常生活が全く送れなくなると誤解する人は非常に多いです。
しかし、任意整理でブラックリストになっても多少は不便になりますが、きちんと貯蓄をしながら暮らし、デビットカードのような代替の手段を使うことで、日常生活を送ることは可能です。
中には健康保険や年金を取り上げられてしまうといった誤解をしている方もいらっしゃるので、まずは弁護士・司法書士に相談をして、どのような影響が生じるかを検討するのが良いでしょう。
誤解4:保証人に迷惑がかかる
任意整理をすると保証人に迷惑がかかるから、任意整理をしないほうが良いと主張する方がいます。
しかし、上述したとおりで、保証人に迷惑をかけずに債務整理をするのであれば、任意整理をするのが一番良い方法です。
このような誤解は、債務整理を自己破産や個人再生で行って保証人に請求されたという経験があったり、身近にそのような経験がある人が債務整理と任意整理を混同していることに起因して発生します。
誤解5:会社や家族に知られるから任意整理をしないほうが良い
会社や家族に知られるから任意整理をしないほうが良い、と主張する方がいます。
このような誤解は会社に借り入れをしていたり、家族が連帯保証人になっている債務がある場合に、自己破産をした・個人再生をしたことが原因で会社や家族に知られたことがある方や、身近にそのような経験を持っている方がいることが原因で起こります。
しかし、結論からいうと、会社や家族に知られたくないのであれば、早々に任意整理をしましょう。
周りに知られてしまうのは返済ができなくなって放置したことが原因で訴訟を起こされ、自宅に裁判所からの書類が届いたり、会社の給与が差し押さえられた場合が主な原因です。
会社から借り入れをしているようなケースで会社に知られないためには、会社からの借り入れ以外の債務を、家族が連帯保証人になっている場合には連帯保証人がいる債務以外を任意整理するのがベストな方法です。
裁判を起こされないためには長く迷うのではなく、早々に任意整理をすべきです。
その他の誤解
そのほかに、
- 戸籍に記載されるから任意整理はしないほうが良い
- 年金が支給されなくなるから任意整理はしないほうが良い
- 公民権(選挙権と被選挙権をあわせた権利)を失うから任意整理はしないほうが良い
と主張する方を見ることがありますが、事実ではないので気にする必要はありません。
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任意整理で手放さなければいけないものはある?
もしも、「自己破産」を行なった場合には「99万円以下の自由財産のみ」保有できることから、その他の財産、持ち家や車などは全て没収されてしまいます。
そのため、自己破産を行う場合には市役所で発行する土地・車・家などの固定資産の保有状況がわかる書類の提出が必須となるのです。
しかし、任意整理は財産を強制的に処分されるケースはありません。
その理由は任意整理が「元本に対してはしっかりと支払う手続き」であるからです。
ただ、消費者金融とローンを契約した際に住宅・車などをローンの担保に設定している場合には、消費者金融のローンを債務整理することで担保となっている住宅・車を処分しなければいけないパターンもあります。
基本的に任意整理は財産が手元に残る仕組みではありますが、稀に引き上げられてしまうケースも存在しているため、弁護士に自身の状況を伝えた上で財産の状況を把握することが大切です。
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任意整理は個人でも可能、弁護士・司法書士への依頼がおすすめな理由!
任意整理は個人でも手続きできますが、難しい方法ですので、できることなら専門家に依頼をしましょう。
理由としては以下の要因により、任意整理をスムーズに実行できないためです。
- 金融機関によっては個人の任意整理依頼を拒否するため
- 圧力をかけて任意整理を拒否されるため
- 手続きが難しく個人での対応がスムーズに進まないため
こうした理由によって、個人の任意整理は非常に難しくなっています。
特に厳しいポイントは金融機関との交渉。
交渉の際は金融機関の担当者と直接任意整理で合意しなければなりませんが、金融機関としては利息収入を失うわけにはいかないため妨害してきます。圧力をかけて任意整理を拒否する姿勢を鮮明にする金融機関も多いのです。
任意整理は個人で行うことで数千円程度の費用に抑えられます。しかし、費用が安くてもスムーズに進められない、場合によっては拒否されてしまうようなリスクがあるのは事実。
任意整理をしたいのであれば、まず専門家に相談するのがいいでしょう。
専門家に相談するメリットとしては以下の3点があります。
第三者・専門的な知識から適切な選択肢を提示してもらえる
債務整理の情報を自分で判断すると、どうしても自分の都合の良いように解釈しがちです。
実際には任意整理できる債務額・返済可能額ではないにも関わらず、任意整理ですすめる前提で考えてしまうと、後々不都合になることもあります。
まずは、第三者的な立場から専門的な知識をもとに適切な選択肢を提示してもらうことが重要です。
1人で抱え込むことが無くなる
借金の問題を周りに話すことは非常に難しいです。
借金の原因によっては家族にも話せず、一人で抱え込むことも珍しくありません。
弁護士・司法書士に話すことで解決の糸口をつかめれば一人で抱え込むことがなくなり、気分が楽になって前向きに人生を捉えることが可能です。
無料相談=依頼ではないので複数の専門家に相談することが可能
すぐに相談をするのに躊躇っている方の多くは、一度相談をしてしまうと、そのまま依頼しなければならないのではと思っています。
しかし、無料相談をしたからといって必ず依頼をしなければならないのではなく、一度持ち帰って検討することも可能です。
また、他の弁護士・司法書士に相談をすることも可能です。
まずは気軽に複数の弁護士・司法書士の意見を集めてみて判断するのも良いでしょう。
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任意整理を行った方の口コミをご紹介!

依存症には気をつけて、、
詳しい金額などはかなり前の話であまり覚えてはおりませんが、51000円の返済金額でありますが、約半額に近い27000円ほどに利息なしで返済をすることができるようになり、生活などにもだいぶゆとりができるようになり、精神面などでもかなり安定をさせることができたのではないかと思っております。
借金は何が原因で起こるかわかりません。
ギャンブル以外にもアルコール依存症や現在流行っている課金依存症なども存在をしており、それが原因で借金地獄に陥っている方もいるかと思います。
ですが、しっかりと周囲の皆さんにしっかりとサポートをしていただければ必ず改善をされるかと思います。肝心なのは自分の決意だと思うので、あきらめずに頑張ってください。
任意整理を行った方へのインタビュー
次に、インタビュー形式で任意整理を行った方のお話を伺いました。

M・Kと申します。

35歳 男 東京都

ギャンブルと風俗の依存が原因です。手元にお金がなくなり、パチンコと風俗に通うために消費者金融から借金をし続けたら莫大な返済額にふくれあがっていました。

貯金は全くなく、給料を全額返済にあてても数年の期間がかかるぐらいまで返済額がふくれあがっており、生活が困難で死を選ぶかどうかという選択肢さえ出てきていた時にネットで「借金にお困りの方」という情報を見ました。それをキッカケに専門家に相談し、「任意整理するしかない」という結論に至りました。

過払い金の返還も含め、合計で110万円の減額ができました。

依存してお金に目がくらんで莫大な借金を抱えた自分を受け入れるのは辛いことでしたが、任意整理をしたことで「またここからやり直そう」と思えてお金の使い方や自分自身を見直すことができました。質素ではありますが正しいお金の使い方をしながら絶望を感じるほどのストレスを抱えることなく生活できていることを考えると、司法書士に相談をして良かったです。
借金地獄に陥っていることを受け入れるのは辛いことです。しかし、自分が巻いた種です。それを受け入れて行動することで新しい人生をやりなおすキッカケになると思います。どんな形であれ任意整理は「手段の一つ」だと思います。
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任意整理の失敗例とその回避策
任意整理は特定のケースで「失敗」します。
そのパターンと、対処方法を知っておきましょう。
家計を把握しておらず支払えるお金がわからない
任意整理は毎月返済をしていくことが前提の手続きです。
そのため、最初に弁護士・司法書士に相談する際には、かならず毎月いくら払えるかを確認します。
ただ、債務整理が必要な状態なっていると、目の前の返済のことしか頭になく、自分が何にどれだけつかっているかを把握できていないことは珍しくありません。
そのため、毎月支払えると思っていた額の支払いができず、途中で返済が滞ることになります。
返済が滞った場合には、あらためて債務整理の手続きを別途行う必要があり、また弁護士・司法書士への費用がかさむことになります。
これを回避するためにも、任意整理を依頼する前に、大体でも良いので家計を把握して、返済可能な金額を確認してから相談するようにしましょう。
任意整理依頼後に支払えるお金が減る
次に、任意整理依頼後に支払えるお金が減ってしまうことがあります。
これは、たとえば今まで切り詰めて生活していたものが、任意整理を依頼することで緩んでしまうために起こります。
我慢していた外食や旅行・レジャーにいったりする人が多いのですが、中にはジムを契約する、子供に習い事にいかせるなどして、毎月支払わなければならないものを次々に契約するようなものもあります。
その結果、任意整理依頼後に支払えるお金が減ることになるのです。
任意整理が終わるまでは、出費は控えるようにすべきです。
弁護士・司法書士が経験不足で任意整理できない状況に気づかない
任意整理は弁護士・司法書士に依頼して行ないます。
しかし、その弁護士・司法書士が手続きに関する経験不足で、任意整理ができない状況であることに気づいていないことがあります。
たとえば、任意整理には絶対に協力しない債権者がいるにもかかわらず、任意整理をしようとして訴訟を起こされるようなことがあります。
費用が安いからと経験のない弁護士・司法書士には依頼しないようにしましょう。
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任意整理におすすめの弁護士・司法書士事務所をご紹介!
最後に、任意整理におすすめの司法書士事務所をご紹介いたします!
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
- 5万件を超える債務整理の解決実績!
- 契約前であれば何度でも相談無料!来所・電話・メール3つの方法で相談可能!
- 弁護士費用の分割払いに柔軟な対応!安心して債務整理の依頼ができます。
\口コミ高評価!/
ライズ綜合法律事務所はこんなところ!
債務整理を始め様々な問題の相談において顧客満足度が高く、口コミが高評価の事務所です。
代表の田中泰雄弁護士(第一東京弁護士会)は20年以上債務整理を行ってきており、実績、経験共に豊富で安心して依頼が可能です。
また、横浜・大阪にも事務所を構えており、アクセスの良さもライズ綜合法律事務所の強みとなっています。
主な費用
相談料金 | 契約前の相談は無料 |
全国対応 | 出張相談会有り(感染症のため現在は休止) |
過払い金報酬 | 着手金:無料・成功報酬:回収金の22%~ |
任意整理 | 着手金:1社あたり0円~ ※借入金額による |
ライズ綜合法律事務所について
本所所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 |
対応業務 | 債務整理、債権回収、離婚問題、交通事故...etc |
\口コミ高評価!/
ひろた法律事務所
- ご相談は何度でも無料! 過払い金調査についても無料!
- 費用の分割払いOK!支払い状況に応じて柔軟に対応!
ひろた法律事務所はこんなところ!
お客様の状況に応じてベストな解決方法をご提案しています。
主な費用
相談料金 | ご相談は何度でも無料 |
過払い金報酬 | 返還金額 × 22.00%~ |
任意整理 | 着手金11,000円~ (1社あたり)、解決報酬金11,000円~ (1社あたり)、管理費用33,000円 |
ひろた法律事務所について
所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室 |
対応業務 | 債務整理、過払い金請求など |
司法書士法人 はたの法務事務所
- 満足度95.2%! 債務整理、過払い金請求において40年。20万件の相談実績!
- 相談・着手金は完全無料! 全国どこでも出張料金無料!
- 手持ちがなくても催促停止! 費用の分割払いもOK!
はたの法務事務所はこんなところ!
長年に渡る経験からご相談者様が抱える悩みを熟知しており、安心して相談をすることができます。
主な費用
相談料金 | ご相談は全て無料 |
全国出張料金 | 無料 |
過払い金報酬 | 取り戻した過払い金額の20% 10万円以下の場合は12.8% |
任意整理 | 1社2万~+減額できた債務の金額の10% |
はたの法律事務所について
所在地 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店) |
対応業務 | 債務整理、過払い金請求、相続・贈与関連、不動産・商業登記業務など |
弁護士法人 ひばり法律事務所(旧名村法律事務所)
- 東京大学法学部卒であり、25年以上のキャリアを積んでいる弁護士が在籍!
- ご相談は全国に対応!全ての相談において相談料が無料!
- 借金問題を最適な方法で解決! 過払い金にも対応しており、着手金は無料!
\全国対応!/
ひばり法律事務所はこんなところ!
ひばり法律事務所は、以前名村法律事務所として活動しておられましたが、業務充実のために法人化をしています。
債務整理を主に扱っており、代表弁護士である名村泰三さんは25年以上のキャリアをお持ちの弁護士です。
「ひばり」には依頼者に早く春をお届けしたいという意味が込められており、迅速に問題解決へと導いてくれるでしょう。
主な費用
相談料金 | ご相談は全て無料 |
全国対応 | 可能 |
過払い金報酬 | 着手金:無料・成功報酬:回収金の20%~ |
任意整理 | 着手金、報酬金共:1社あたり22,000 |
ひばり法律事務所について
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続など |
\全国対応!/
みどり法務事務所
- 全国対応!
- 相談・初期費用無料!
- 過払い金が取り戻せなかった場合は報酬0円!
債務整理費用
任意整理 | 別途ご相談 |
個人再生 | 着手金:110,000円 その他費用:別途ご相談 |
自己破産 | 着手金:110,000円 その他費用:別途ご相談 |
過払い金 | 着手金:0円 報酬金:0円 成功報酬:22% |
基本情報
弁護士 | 代表司法書士 寺島 能史 |
所在地 | 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F |
対応業務 | 借金問題 |
まとめ:任意整理は将来的なリスクを考慮して検討を!
任意整理は借金の利息分を減額し、これまでよりも返済しやすい状態にする債務整理の方法です。
- 利息の支払いで借金が減っていかない人
- 借金額は少ないものの返済の見通しが立たない人
こうした問題を抱えている人は、任意整理によって借金減額を検討してもいいでしょう。
ただ、任意整理にもデメリットはあります。将来的なリスクを考慮した上で任意整理をするか検討しましょう。
また、任意整理を検討する際は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することを忘れないでおきましょう。
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任意整理に関するQ&A
将来金利分の利息をカットしてもらい、原則3年間の分割払いを認めてもらいます。
その際、過払い金があった場合には借金の元本に充当することが可能です。
同じ借金の金額でも、分割回数が違うだけで月の返済金額は大きく変わり、生活も変化します。
また、利息制限法に基づいた引き直し計算によって過払い金が発生していた場合には、借金の元本に充当することができるので、大幅に借金を減額できる場合もあります。
また、遅延損害金や将来利息をカットすることが可能なこともメリットでしょう。
さらに、任意整理では各債権者と個別に交渉することになりますので、借金を整理したい債権者のみを選んで交渉することができます。
また、これは債務整理に共通するデメリットですが、任意整理を行うと信用情報機関に金融事故情報が登録されてしまいます。登録期間は5年~10年といわれており、その間は信用取引ができなくなってしまいます。(借金やクレジットカードの利用)
もちろん過払い金が発生していた場合には請求することが可能です。
任意整理はあくまでも、減額してもらった上で借金を返済する意志のある方のみが利用できる方法です。