
「自己破産をしたら人生終わりだ…」と思っている方は少なくありません。
しかし、『自己破産』とは多重債務を清算して生活を立て直すための制度です。
今回は、自己破産をすると今の生活がどのように変化するのか、残せる財産・残せない財産などについて詳しく解説していきます。
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自己破産後の生活についてありがちな誤解
- 全財産を失って路頭に迷う
- 身内や近所にバレて敬遠される
- 自由がなくなり今まで通りの生活ができなくなる
- 仕事を辞めさせられる(職場に知られる)
- 今後、車や家を購入できなくなる
- 海外に行けなくなる
- 選挙権がなくなる
上記のような自己破産後の生活をイメージしている方、安心してください。
自己破産しても一定の財産は所有できますし、基本的に周囲へバレることもありません。
自己破産は苦しい生活を脱出して立て直せるようにするために存在している手続きです。
まともな生活が送れないほど窮地に追い込むような厳しい制度では決してありません。
ただし、いくつかの制限があることは確かです。
自己破産をすると生活がどう変化するのか、正しい知識を身に付けておきましょう。
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自己破産後の生活に影響する可能性のあること
- 新たにローンを組めなくなる
- 賃貸契約は保証会社の確認が必須になる
- 一部の職業・資格が制限される(手続き中のみ)
- 7年間は自己破産を出来なくなる
- 99万円以上の現金・20万円以上の価値がある財産は持てなくなる
- 持ち家に住めなくなる
- 携帯・スマホ・プロパイダは契約し直す必要がある
- 【注意】損害賠償・税金・慰謝料などは免責されない
自己破産すると確かに生活に変化は訪れます。
自己破産をした方が、その後どのような生活を送ることになるのか・その影響について詳しく解説いたします。
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ブラックリストに載ってしまう
自己破産をすると、新たに貸金業者や銀行からお金を借りることが一定期間出来なくなります。
なぜかというと、信用情報機関のブラックリストに、約5~10年程履歴が残るため。
信用情報に事故登録されると、どのローン会社に申込んでも審査の段階で落とされてしまいます。
新規カードローンや住宅ローンはもちろん、クレジットカードの発行も難しくなるでしょう。
また、携帯電話の分割払いも出来なくなる可能性が高いため、一括購入できるだけの資金が必要とになります。
賃貸契約は保証会社の確認が必須になる
自己破産後は、自由に物件を選んで借りることが難しくなります。
記述している通り、約5~10年程度は信用情報機関に事故登録された状態。
そのため、賃貸を借りる際に信販系の家賃保証会社との契約が必要な場合は、審査落ちしてしまう可能性が高いです。
自己破産した本人名義で賃貸を借りる場合は、保証人の有無、保証会社について事前に確認しておくことが必要でしょう。
自己破産手続き中は一部の職業・資格が制限される
自己破産手続きに入ると、特定の資格を使用する職種の方は一時的に仕事ができなくなります。
- 保険外交員
- 警備員
- 弁護士、司法書士などの士業
- 生命保険募集人
- 賃貸業者の責任者
など
ただ、自己破産の手続きが完了すれば、今まで通り仕事に従事できるので安心してください。
7年間は自己破産を出来なくなる
一度自己破産を行うと、過去7年以内に免責許可を受けている方は、自己破産申請を行っても不許可になってしまいます。
ちなみに、給与所得者等再生も同様です。
99万円以上の現金・20万円以上の価値がある財産は持てない
99万円を超える現金は、すべて債権者への返済に充てられますが、99万円以下の現金は手元に残しておけますし、
皆さんが懸念されている、家具や家電など、生活に最低限必要な品も処分されることはありません。
しかし、家、車、ブランドバッグなど、20万円以上の価値がある財産は、基本的に差し押さえの対象となります。
ですが、自己破産完了後に新たに取得した財産は一切制限を受けません。
持ち家に住めなくなる
持ち家に住んでいる場合は、処分対象になるため引っ越しが必要になります。
どうしても処分したくないのであれば、自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生)を検討しましょう。
携帯・スマホ・プロパイダは契約し直す必要がある
使用していた携帯の支払いについて延滞・端末代金の残りなどがなければ、そのまま携帯を使い続けることができます。
しかし、延滞や端末代金の残額がある場合には、他の債務と一緒に免責されてしまいますので、一回契約が解除となるでしょう。
その際は、今まで使っていたところとは別の会社にするのがおすすめです。
また、プロバイダも同様に、滞納や本体代金の残債があった場合には、契約が解除されるので新規に契約する必要があります。
【注意】損害賠償・税金・慰謝料などは免責されない
自己破産によって、全ての借金が免責されると認識されている方がいらっしゃると思いますが、一部対象外のものがありますので注意しましょう。
下記に該当するものは、自己破産をしたとしても支払い義務が残ります。
- 税金
- 年金
- 慰謝料
- 損害賠償等
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自己破産をしても影響がないもの
実は、自己破産をしてもほぼ通常どおりの日常を送ることができます。
- 仕事への影響はない
- 賃貸住宅は住み続けられる
- 制限なしで貯金ができる
- 引越しや旅行は自由
- 車や家を購入できる
- 通常どおり年金は受給できる
- 生活保護を受けられる
仕事への影響はない
自己破産を理由に、会社側から解雇されることはないので安心してください。
会社から借金している場合を除いて「自己破産した」という事実が会社側に知られることもありません。
また、自己破産後に取得した収益(給料)・財産は「新得財産」に該当し、没収の対象外になっています。
つまり給料の一部を没収されていた方も、自己破産後は全額受け取れるようになります。
賃貸住宅には住み続けられる
もともと賃貸住宅に住んでいる場合は、差し押さえの対象外になるため、自己破産後も住み続けることができます。
自己破産をしても、住んでいる借家を追い出されることはありません。
貸主は借主が自己破産をしたことを知ったとしても、そのことを理由に賃貸契約を解除することができないのです。
ただし、家賃を滞納していた場合は別です。
また、事務所など住居とは別に借りている不動産がある場合は、契約を解除する必要があります。
制限なしで貯金できる
自己破産をする時は、20万以上の預金は没収されてしまいます。
しかし、自己破産後は通常どおり預貯金が可能に。
生活を立て直すための「自己破産」なので、再度借金を抱えてしまわないよう、しっかり蓄えていきましょう。
引越しや旅行も自由
自己破産の手続きがスタートしてから完了するまでの間だけは、破産法によって許可なく居住地を離れることが禁止されます。
ですが、自己破産の手続きが終われば、引っ越しや旅行を行っても問題ありません。
新たに車や家を購入できる
自己破産手続きが終わると、車や住宅を買えるようになります。
ただし、自己破産をしてから約5~10年の間はローンが組めないため、現金一括購入が必須。
中古車や中古物件などであれば、比較的早い段階で所有できるようになるでしょう。
通常どおり年金受給できる
年金など国から受給されるお金は、原則差押えが禁止されています。
※参考:国税庁「差押禁止財産の範囲及び差押えの登記又は登録を嘱託する場合の関係機関について」
そのため、自己破産手続き中はもちろん、自己破産をした後も年金をもらえなくなることはありません。
年金受給金額が下がってしまうこともないので安心してください。
生活保護を受けられる
自己破産をしたからといって、生活保護を受ける権利をはく奪されることはありません。
生活を早く立て直すことができるため、生活保護受給者の自己破産はむしろ推奨されています。
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自己破産後の家族や職場への影響
「自己破産をしたら会社にバレるんじゃないか」
「自己破産をしたら家族にも迷惑をかけてしまうんじゃないか」
周りへの影響を懸念して、自己破産手続きに踏み切れない方は少なくありません。
ここでは、自己破産した後の周囲への影響について詳しく解説していきます。
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基本的に周囲にバレることはない
債務者が自己破産したことは、原則、債権者にしか通知されません。
つまり、裁判所や破産管財人が、わざわざ債務者の家族や勤務先に自己破産の連絡を入れることはないということです。
そのため、自己破産をしたことが周囲の人間にばれてしまうことはほとんどありません。
ただし、家族や勤務先からも借金をしている場合は話が別です。
家族や勤務先が債権者となっている場合は、自己破産すれば当然通知が行くため、バレることになります。
また、自己破産をした情報は官報への掲載もされるので、バレる可能性がゼロというわけではありません。
※参考:国立印刷局「官報について」
いずれにせよ、精神的負担を軽くするためにも、家族には自己破産のことを事前に話しておくことを推奨します。
家族への影響はほぼない
自己破産は債務者と債権者との間で交わされる手続きなので、債務者の家族にはほぼ何の影響もありません。
自己破産をしたことが近隣住民に知られることはないので、自分の親や子供が近所の人間に敬遠されるようなこともほとんどないでしょう。
ただし、持ち家に住んでいる場合は、差押えられたことを近隣住民に知られてしまう可能性はあります。
いずれにせよ引っ越しを余儀なくされるので、なるべく遠くの土地に引っ越すなどの対策を施すのが良いでしょう。
会社から借金していなければバレることはない
自己破産をしても会社をクビになることはありません。
会社から借金をしていない限り、自己破産をしたことがバレることもないので、今まで通り仕事を続けることができます。
ただし、自己破産の手続きが開始されると資格制限がかかり、一時的に就けなくなる仕事はあるので注意が必要です。
裁判所が免責許可決定を下すまでは、今まで通りの仕事ができなくなる可能性はあります。
また、自営業の方は自宅とは別に借りている事務所等を手放す必要があるため、事実上の廃業に追い込まれてしまうケースも珍しくありません。
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自己破産後も残しておける財産
主に、以下の財産は自由財産として扱われるのが一般的。
自由財産は差し押さえの対象外になるため、自己破産後も手元に残してくことが出来ます。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
- 給料、退職金(一部は没収される可能性あり)
- 年金
- 携帯電話、スマートフォン、パソコン(携帯・スマホは条件あり)
- 査定額が20万円を超えない車
- 20万円以下の生命保険の解約返戻金
所有している財産が「自由財産」に該当するかの判断は、裁判所によって細かく異なります。
生活必需品や仕事で使用する機材(パソコンやスマートフォンなど)は、基本的に自由財産として扱われるでしょう。
給料も生活に必要なお金なので、よほど年収が高い方でないと没収されることはありません。
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自己破産を実際に行った方の口コミをご紹介!
まだ若いということもあって、弁護士の方が本当に一生懸命に動いてくれました。自分ではほとんど知識とかがなくて、入院もしているのに借金まで作ってしまって、絶望的でした。そこから脱せたので、結果的にはとても良かったです。
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自己破産は弁護士・司法書士への依頼がおすすめ!
自己破産をしたいのなら、弁護士や司法書士のような専門家に相談するのがベストです。
自分一人で裁判所に自己破産申請を行うことも不可能ではありません。
ですが、自己破産手続きをするためには大量の必要書類を揃えることと、専門知識、裁判所や債権者とのやり取りが発生します。
自己破産手続きで行うべきこと
- 取り立ててくる債権者に対して取り立ての停止を依頼する
- 裁判所に提出する各種書類を集める
- 裁判官に自己破産に至った経緯を話す
- 裁判所から指示された財産を売却する
どの手続きも個人で行うと大変難しく、時間と手間がかかります。
また、書類の内容に少しでも不審な点や不備が見つかった場合は、免責許可が下りません。
自己破産手続きを確実なものにするためには、専門家への依頼が必須といえます。
自己破産の着手金は20万円程度ですので、自己破産希望者の方は無理せず専門家に依頼するようにしましょう。
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自己破産におすすめの弁護士・司法書士をご紹介!
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
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- 弁護士費用の分割払いに柔軟な対応!安心して債務整理の依頼ができます。
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ライズ綜合法律事務所はこんなところ!
債務整理を始め様々な問題の相談において顧客満足度が高く、口コミが高評価の事務所です。
代表の田中泰雄弁護士(第一東京弁護士会)は20年以上債務整理を行ってきており、実績、経験共に豊富で安心して依頼が可能です。
また、横浜・大阪にも事務所を構えており、アクセスの良さもライズ綜合法律事務所の強みとなっています。
主な費用
相談料金 | 契約前の相談は無料 |
全国対応 | 出張相談会有り(感染症のため現在は休止) |
過払い金報酬 | 着手金:無料・成功報酬:回収金の22%~ |
任意整理 | 着手金:1社あたり0円~ ※借入金額による |
ライズ綜合法律事務所について
本所所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 |
対応業務 | 債務整理、債権回収、離婚問題、交通事故...etc |
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ひろた法律事務所
- ご相談は何度でも無料! 過払い金調査についても無料!
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ひろた法律事務所はこんなところ!
お客様の状況に応じてベストな解決方法をご提案しています。
主な費用
相談料金 | ご相談は何度でも無料 |
過払い金報酬 | 返還金額 × 22.00%~ |
任意整理 | 着手金11,000円~ (1社あたり)、解決報酬金11,000円~ (1社あたり)、管理費用33,000円 |
ひろた法律事務所について
所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室 |
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ひばり法律事務所は、以前名村法律事務所として活動しておられましたが、業務充実のために法人化をしています。
債務整理を主に扱っており、代表弁護士である名村泰三さんは25年以上のキャリアをお持ちの弁護士です。
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任意整理 | 着手金、報酬金共:1社あたり22,000 |
ひばり法律事務所について
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続など |
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- 過払い金が取り戻せなかった場合は報酬0円!
債務整理費用
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自己破産 | 着手金:110,000円 その他費用:別途ご相談 |
過払い金 | 着手金:0円 報酬金:0円 成功報酬:22% |
基本情報
弁護士 | 代表司法書士 寺島 能史 |
所在地 | 東京都千代田区九段南 2-2-3 九段プラザビル 8F |
対応業務 | 借金問題 |
まとめ
自己破産をすることで、失う財産や制限される権利があることは確かです。
とはいっても、生活を必要以上に苦しめるようなペナルティがあるわけでは決してありません。
多くの方は自己破産をすることで借金苦から解放され、普通の生活を送れるようになるでしょう。
ただし、自己破産手続きは非常に複雑なものなので、自分一人で最後まで進めるのは至難の業です。
まずは、無料相談ができる弁護士・司法書士事務所で話しを聞いてみて、本当に自己破産がベストな選択なのか検討してみるのもよいでしょう。
口コミ高評価!
借金でお悩みの方は是非、「ライズ綜合法律事務所」にご相談下さい!
Q&A
自己破産とは、借金の支払いが経済的に不可能となってしまった場合に、最低限の財産を残した残りの財産を換価し、債権者に分配することで、税金などを除くほぼ全ての借金の支払い義務を無くすことを裁判所に認めてもらう手続きです。
自己破産の最大のメリットは、税金などを除くほぼ全ての借金の返済義務が無くなる点です。
自己破産手続き完了後の収入について没収されるなどのことはなく、自己破産を行った後は、全ての収入を今後の生活を立て直すことに使うことが可能です。また、専門家に依頼すると煩雑な手続きや、借入先とのやり取りをほぼすべて専門家が代行してくれますので、精神的負担が減ることも大きなメリットといえるでしょう。
自己破産の最大のデメリットは、財産がほぼ全て処分されるという点です。
裁判所によってその基準は異なりますが、家具など生活に欠かせないと認められる財産を除く財産については、ほぼ全て債権者への補填に当てられるため没収の対象となります。
また、自己破産に限らず、債務整理を行うと信用情報期間に金融事故情報が登録されることはデメリットであるでしょう。事故情報が登録されている期間は、信用取引を行うことができなくなってしまいます。
専門家の意見、メリット、デメリットを考慮した上で自己破産を行うか判断をしましょう。
自己破産を行うためには、「支払不能」であることを裁判所に認めてもらう必要があります。
支払不能とは、一般的に、現在の借金総額を36ヵ月(3年間)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態
つまり、現在の借金を3年間で返済できる支払い能力があるかどうかが1つの基準となっています。